トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品等の自主回収情報(衛生薬務課) > 自主回収情報の掲載手続き等について
ページID:28822更新日:2023年3月30日
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県では、「山梨県食の安全・安心推進条例」に基づく自主回収報告制度の対象外である食品等について、県内に事業所のある食品等事業者から掲載依頼のあった自主回収情報をホームページに掲載することとしています。(「山梨県食の安全・安心推進条例」に基づく「自主回収報告制度」の詳細はこちら(食品等の自主回収報告制度について)をご覧下さい。)
ホームページ掲載の目的やその手続き等については、次のとおりです。
自主回収情報の掲載は、次の目的を達成するために行います。
1.自主回収の促進
2.県民が自主回収情報を収集しやすい環境の整備
3.食品等事業者が自主回収情報を提供しやすい環境の整備
4.食品等事業者が積極的に情報提供を行うことによる県民の食品等事業者に対する信頼感の高揚
次の要件をいずれも満たす食品等(食品衛生法で規定する食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃ及び洗浄剤)が掲載対象です。
1.県内で不特定多数の消費者に販売された食品等
2.食品衛生法に違反した又は健康被害を生じるおそれのある食品等
3.県内に事業所のある食品等事業者から県ホームページに掲載依頼のあった食品等
県内に流通する食品等を採取し、製造し、輸入し、加工し、又は販売した県内に事業所のある食品等事業者の方が対象となります。
なお、事業所とは、本社、支店、営業所、出張所、製造施設、店舗、倉庫等をいいます。
県内の事業所(複数ある場合には主たる事業所)を管轄する保健所へ自主回収着手報告書を提出してください。
※県外にも流通している場合には、県から関係自治体に情報提供を行います。
不明な点がある場合には、管轄の保健所へお問い合わせください。→問い合わせ先保健所一覧
自主回収着手報告書の提出を行った保健所へ自主回収終了報告書を提出してください。
※掲載から3ヶ月を経過しても、自主回収終了報告書が提出されない場合には、ホームページから掲載内容を削除する場合があります。
不明な点がある場合には、管轄の保健所へお問い合わせください。→問い合わせ先保健所一覧
掲載する内容については、次のとおりです。
1.自主回収着手報告書の受理年月日
2.回収する食品等の商品名(名称)
3.回収する食品等を特定する情報(形態、容量、期限表示、製造番号等)
4.回収の理由
5.想定される健康への影響
6.報告した事業者の住所、氏名
7.回収方法及び問い合わせ先
自主回収情報の県ホームページへの掲載依頼については、食品等事業者に義務づけを行ったものではありませんが、食品衛生法に違反する事例や医師の診断を受けた健康被害に関する事例については、自主回収の有無に係わらず山梨県食品衛生法施行条例に基づき、保健所への報告が義務づけられています。
不明な点がある場合には、管轄の保健所へお問い合わせください。→問い合わせ先保健所一覧