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ページID:127584更新日:2026年9月10日

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所有者等を確知することができない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請について(中北農務事務所)

農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定に基づき、山梨県農地中間管理機構から所有者等を確知できない農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関する裁定の申請があったため、同条第2項の規定により準用する同法第38条第1項の規定に基づき公告する。

令和8年9月10日

山梨県知事 長崎幸太郎

1 申請に係る農地の所在、地番、地目及び面積
所在及び地番 地目 面積(㎡)
① 北杜市武川町三吹中山地区 仮2-3 3,097
② 北杜市武川町三吹中山地区 仮19-3 4,052
③ 北杜市武川町三吹中山地区 仮10-6 596

 

2 申請に係る農地の利用の現況

当該地は周辺農地と一体的に基盤整備事業が行われている。

3 申請に係る農地についての申請者の利用計画の内容の詳細

裁定手続き後、隣接農地でブドウを栽培する農業法人に貸し付ける。

4 申請に係る農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第8条第2項第1号に規定する基準に適合すると認められる旨及びその理由

本件農地は現在周辺農地と一体的に基盤整備事業が行われており、整備後に企業が借受けする見込みとなっていることから、公益財団法人山梨県農業振興公社農地中間管理事業規程第6条における、農地中間管理権を取得する農用地等の基準に適合すると判断する。

5 希望する利用権の始期及び存続期間並びに借賃に相当する補償金の額
始期 存続期間 借賃に相当する補償金の額
①令和9年1月1日 5年間(令和13年12月31日まで) 154,850円
②令和9年1月1日 5年間(令和13年12月31日まで) 202,600円
③令和9年1月1日 5年間(令和13年12月31日まで) 29,800円

 

6 意見書の提出

申請に係る農地の所有者等は、知事に意見書を提出することができる。
⑴ 提出期限
 令和8年9月24日
⑵ 提出先
 山梨県中北農務事務所地域農政課
⑶ 記載事項
 ア 意見書を提出する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 イ 意見書を提出する者の有する権利の種類及び内容
 ウ 意見書を提出する者の当該農地の利用の状況及び利用計画
 エ 意見書を提出する者が当該農地を現に耕作の目的に供していない理由
 オ 意見の趣旨及びその理由
 カ その他参考となるべき事項

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部中北農務事務所 担当:地域農政課
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 2 階 
電話番号:0551(23)3078   ファクス番号:0551(23)3098

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