国民保護法
国民保護法とは
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(通称国民保護法)が平成16年9月17日に施行されました。これにあわせて、救援の程度、避難施設の基準等を定めた「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令」も制定されました。
1.法律の目的
武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び経済に与える影響を最小限とするため、国、都道府県及び市町村の役割分担、指定公共機関の役割、対処措置実施推進体制等について定められています。
2.法律の構成
- 第1章 総則
- 第2章 住民の避難に関する措置
- 第3章 避難住民の救援に関する措置
- 第4章 武力攻撃災害への対処に関する措置
- 第5章 国民生活の安定に関する措置
- 第6章 復旧、備蓄その他の措置
- 第7章 財政上の措置等
- 第8章 緊急対処事態に対処するための措置
- 第9章 雑則
- 第10章 罰則
- 第11章 事態対処法の一部改正
3.国民の保護のための措置
- 避難に関する措置
- 避難住民に対する救援
- 被害を最小にするための武力攻撃対処措置
- 緊急対処事態(原発破壊活動、NBCテロ、自爆テロ等)措置
- その他(国民の生活安定、復旧、損失補償等の措置)
4.国、都道府県及び市町村が行う国民の保護のための措置
- 国…………警報の発令、避難措置の指示、救援の指示、大規模又は特殊な武力攻撃災害への対処など
- 都道府県…避難の指示、避難住民等の救援(食品の給与、飲料水の供給、医療の提供等)、武力攻撃災害の防除又は拡大の防止など
- 市町村……警報の伝達、避難の誘導、武力攻撃災害に係る応急措置、消防など
5.参考