山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き(平成19年平均)
(平成17年基準)

毎月勤労統計調査の説明


  1. 調査の目的
     この調査は、統計法に基づく指定統計であって賃金・労働時間及び雇用について、山梨県における変動を毎月明らかにすることを目的としている。

  2. 調査の対象
     この調査は、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)において、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所の中から抽出された約520事業所について行っている。
     ただし、鉱業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業については、集計事業所が2以下又は当該産業に属する事業所数が少ないため、公表しない。

  3. 調査事項の定義
    1. 現金給与額
       現金給与額とは、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の総額のことである。
       「きまって支給する給与」とは、労働契約・団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働時間も含む。
       「特別に支払われた給与」とは、調査期間中にあらかじめ定められた契約や規則等によらず、一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与や賞与のことである。
       「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計である。

    2. 出勤日数
       調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給でも事業所に出勤しない日は出勤日数には数えないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日とする。

    3. 実労働時間数
       調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。
       「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた労働時間数のことである。
       「所定外労働時間」とは、早出、残業、休日出勤などの労働時間数のことである。
       「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計である。

    4. 常用労働者
       「常用労働者」とは、期間を定めずまたは一カ月をこえる期間を定めて雇用されるものである。また、重役、理事役であっても一般の雇用者と同様に一定の職務に従事し、一般職員と同じ給与規則によって給与を受け取る者は常用労働者として含める。
       「パートタイム労働者」とは、1日の労働時間が一般の労働者より短い者、及び1日の労働時間が一般の労働者と同じであっても1週の労働時間が一般の労働者よりも短い者のことである。
       「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」以外の者である。

  4. 結果の算定
     この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう復元された数値である。

  5. 名目と実質
     実質指数とは、平成17年の物価を基準として評価するため、甲府市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を使用して物価変動による影響を除去したものである。

────利用上の注意────

  1.  調査結果のうち事業所規模5〜29人などの調査結果についての詳細な統計表は本報告書に掲載はしていませんが、 お問い合わせ いただければお答えします。ただし、産業区分によっては調査事業所数が僅少などのため公表できない場合もありますので、あらかじめ御承知ください。
  2.  平成19年1月に規模30人以上の事業所については、調査対象事業所の抽出替えを行っています。指数については新旧対象事業所が入れ替わったために生じたギャップを調整してあります。
  3.  常用労働者、賃金、労働時間及び出勤日数の各実数、特別に支払われた給与と出勤日数の対前年同月差並びに入職率、離職率及びパートタイム労働者比率については、抽出替えに伴うギャップ修正を行わないため、時系列比較をする時は注意を要します。
  4.  指数、前年比は、調査対象事業所の抽出替え等に伴い、将来改訂されることがあります。

 


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