平成11年サービス業基本調査

用語の解説


●事業所
事業所とは、原則として次の要件を備えているものをいう。
@ 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて、一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
A 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること

●経営組織
個人
 個人が事業を営んでいる場合をいう。
 会社や法人組織になっていなければ、共同経営の場合も「個人」に含まれる。
法人
 法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
会社
 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。
 ここでいう、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事業所などを登記したものをいう。
 なお、外国人が経営する会社や外国の資本が経営に参加している、いわゆる外資系の会社は、「外国の会社」とはしない。 
会社以外の法人
 会社以外で法人格を持っている団体をいう。
 例えば、社団法人、財団法人、宗教法人、医療法人、農(漁)業協同組合、共済組合、日本放送協会(NHK)、信用金庫、公社・公団等の特殊法人などが含まれる。
法人以外の団体
 法人格を持ってない団体をいう。
 例えば、同好会、後援会などが含まれる。
その他
「会社以外の法人」及び「法人以外の団体」の合計をいう。

●資本金
「株式会社」及び「有限会社」については資本金の額、「合名会社」及び「合資会社」については出資金の額、「相互会社」については基金の額をいう。

●開設時期
事業所が現在の場所で事業を始めた年をいう。
事業の内容が大きく変わった場合は、その変更した時期を開設時期とする。
また、経営組織を変更した場合は、その変更した時期を開設時期とする。

●開設形態
創業・創設
 新規に事業を始めた場合をいう。
 また、次のような場合もこの区分に含まれる。
・ 個人経営の事業所で、相続人以外の者に経営権が移転し、経営者が変わった場合
・ 二つ以上の事業所が新設会社として対等合併した場合
他の企業・団体からの分離・独立
 のれん分けにより独立した店舗や、他の企業から独立し、子会社として設立した場合をいう。
他の事業・活動からの転換
 現在の事業が、例えば、クリーニング業から写真業のように、前の事業の内容と大きく変わった場合をいう。
支所・支社・支店・営業所・支部として開設
 支所・支社・支店・営業所・支部など、他の場所にある本所・本社・本店・本部の統括を受ける形態として開設した場合をいう。

●従業者
 従業者とは、調査日現在(平成元年は7月1日現在、平成6年は11月1日現在、平成11年は7月1日現在)当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事務所から賃金・給与(現物支給を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

●従業上の地位
個人業主
個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。
無給家族従業者
 個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。
 家族であっても、実際に雇用者なみの賃金・給与を受けて働いている場合は、「常用雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。
有給役員
 経営組織が個人経営以外の場合の有給役員をいう。
 有給役員とは、法人・団体の役員(常勤、非常勤は問わない。)で、給与を受けている人をいう。
 重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。
常用雇用者
 事業所に常時雇用されている人をいう。期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える時期を定めて雇用されている人又は平成11年5月と6月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。
パート・アルバイト
 常用雇用者のうち、一般に「正社員」「正職員」などと呼ばれている人以外で、「嘱託」「パートタイマー」「アルバイト」又はそれらに近い名称で呼ばれている人をいう。
臨時雇用者
 常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の時期を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。
雇用者
 「有給役員」「常用雇用者」及び「臨時雇用者」の合計をいう。

●収入金額(年間)
 年間(平成10年11月から平成11年10月まで1年間分)の事業所における全事業所からの収入額(「経費総額」及び「給与支給総額」を差し引く前の事業上の収入額(消費税を含む。))をいう。
 ただし、預金、有価証券などから生じた利子・配当収入、土地や建物などを売却して得た収入、借入金などの事業外の収入額を除く。
 公益法人等(会社以外の法人及び法人以外の団体)の場合は、事業・活動によって得た収入のほか、事業を継続するための収入(寄付金、献金、補助金、会費、会員や入所者の負担金)及び寺院や神社への寄付金、お布施、賽銭は収入に含まれる。

●産業
 本調査で用いる産業分類は、原則として「日本標準産業分類」の小分類項目によっているが、一部の小分類項目については、それを更に分割した細分類を用いている。

●営利的業種
 次に掲げる産業中分類をいう。
72 洗濯・理容・浴場業
73 駐車場業
74 その他の生活関連サービス業(産業小分類「741 家事サービス業(住込みのもの)」、同「742 家事サービス業(住込みでないもの)」を除く)
75 旅館、その他の宿泊所
76 娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く)
77 自動車整備業
78 機械・家具等修理業
79 物品賃貸業
80 映画・ビデオ制作業
81 放送業
82 情報サービス・調査業
83 広告業
84 専門サービス業(他に分類されないもの)
86 その他の事業サービス業
87 廃棄物処理業

●主産業・従産業
主産業
 1種類の事業を行っている事業所の場合は当該業種をいい、複数種類の事業を行っている事業所の場合は事業収入額の最も多い業種をいう。
従産業
 複数種類の事業を行っている事業所の主産業以外の業種をいう。

●収入を得た相手先
収入を得た相手先(売上先)をいう。 
 個人(一般消費者)
 一般消費者から得た収入をいう。
 企業・団体
 本社と支社など同一経営の事業所間での取引も含めている。
 官公庁
 官公庁からの補助金収入なども含まれている。

●経費総額(年間)
 事業を営むために必要な物品の仕入れに要する費用及び租税公課、水道光熱費、旅費交通費、通信費、地代・家賃・その他の賃借料、広告宣伝費、修繕費、損害保険料、消耗品費、減価償却費、福利厚生費、接待交際費など、事業に要した費用の総額をいう。

●給与支給総額(年間)
 事業所の従業者のうち有給役員を含む雇用者に支払った税込み(所得税、社会保険料などを含む。)の賃金・給与の総額をいう。

●設備投資額(年間)
 耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上(ただし、平成10年12月31日以前に取得したものについては20万円以上)の建物及び設備の購入に要した費用の総額をいう。
 ただし、土地の購入費や土地の改良整備費などは除く。


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