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ページID:91298更新日:2019年10月10日
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8月10日付で、2回目の重度医療貸付申請を、南アルプス市市役所へ提出しましたら、2回目の申請には、1回目の貸付申請決定通知書の写しが必要な旨、南アルプス市市役所担当者から、説明が有りました。
その写しは、本当に、必要なのでしょうか?
確認を宜しくお願い致します。
いただいた「重度医療貸付申請制度」の件につきまして、障害福祉課からお答えします。
重度心身障害者医療費貸与制度は、平成26年度に創設した県の制度であり、申請書の受付については市町村にて行い、貸与の決定等については県で実施しています。
資金の貸与については、山梨県重度心身障害者医療費貸与規則に基づき、原則、一つの診療月につき一回としています。ただし、事前に貸与を受けたものの、申請額より多くの医療費がかかり、支払が困難である場合には追加の貸与を認めています。
追加の貸与申請については、当初の貸与決定後に受け付けることとなるため、市町村による受付段階で、追加貸与申請の時期が適切か確認する必要があります。
今回、南アルプス市役所にて、受付時に、当初貸与申請の決定通知書の有無についてお伺いしたのは、追加貸与の申請時期が適切か確認するためですので、御理解をいただけますと幸いです。
なお、追加貸与申請時期の確認については、適切な申請時期であることが確認できれば、必ずしも当初貸与申請の決定通知書の写しを添付する必要はありません。この点については、南アルプス市役所の担当者と県の担当者とであらためて認識を共有しました。
受理日 | 2018年08月13日 |
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回答日 | 2018年08月16日 |