○法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

令和四年三月二十九日

山梨県規則第二号

法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

次の各号に掲げる法律、条例又は規則の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の規則の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

一 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第三条及び第四条第一項

二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の六第三項及び第二百三十一条の三第三項

三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十条第一項及び第二項

四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条

五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十九条

六 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十六条の五第一項

七 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第四条の十二第二項及び第十三条の二十二第一項

八 養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)第九条第一項

九 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第十六条第一項

十 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十九第一項

十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十二条第一項

十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第五条第一項、第十一条第一項及び第十七条第一項

十三 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十四条において準用する同法第十二条第二項

十四 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二十四条の六の十第三項及び第四項

十五 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十一条第一項並びに第六十四条第一項及び第二項

十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第五条第一項及び第二十二条第一項

十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三十七条第一項及び第四十三条第一項

十八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十九条第一項

十九 削除

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県立自然公園条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第四十一号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

画像

法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則

令和4年3月29日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章の2 行政手続
沿革情報
令和4年3月29日 規則第2号
令和4年6月29日 規則第25号