○山梨県職員の定年等に関する規則
令和四年十一月二十八日
山梨県人事委員会規則第二十四号
山梨県職員の定年等に関する規則を次のように定める。
山梨県職員の定年等に関する規則
山梨県職員の勤務延長に関する規則(昭和六十年山梨県人事委員会規則第一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 定年制度(第二条―第六条)
第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第七条―第十四条)
第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十五条―第十九条)
第五章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 定年制度
(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)
第二条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会の定めるところにより申請しなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二項の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会の定めるところにより申請しなければならない。
(定年に達している者の任用の制限)
第四条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、職員以外の地方公務員又は山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号。以下「退職手当条例」という。)第七条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
二 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
(勤務延長等に係る発令通知書の交付)
第五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事記録に関する規則(昭和二十八年山梨県人事委員会規則第六号)第四条に規定する発令通知書(以下「発令通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令通知書の交付に代えることができる。
一 職員が定年退職(条例第二条の規定により退職することをいう。)をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長等に関する報告)
第六条 任命権者は、第四条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を人事委員会に報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を人事委員会に報告しなければならない。
第三章 管理監督職勤務上限年齢制
一 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるものの職
二 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるものの職
三 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるものの職
四 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるものの職
五 福祉職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるものの職
六 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が特二級であるものの職
一 家畜保健衛生所の特定管理監督職群 家畜保健衛生所の所長の職
二 県立学校の特定管理監督職群 県立の高等学校及び特別支援学校の校長、副校長及び教頭の職
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第十二条 条例第十条の職員の同意は、人事委員会の定めるところにより、書面によって得なければならない。
(降任等に係る発令通知書の交付)
第十三条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に発令通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
一 条例第九条の規定により異動期間を延長する場合
二 条例第九条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(異動期間の延長に関する報告)
第十四条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。
第四章 定年前再任用短時間勤務制
2 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第十六条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う職に係る職務内容
二 定年前再任用を行う日
三 定年前再任用をされた場合の給与
四 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
五 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
一 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
一 定年前再任用を行う場合
(定年前再任用に関する報告)
第十九条 任命権者は、人事委員会の定めるところにより、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。
第五章 雑則
第二十条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令和四年改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職及び職員)
第三条 令和四年改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和四年改正条例による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第三条第一項に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 第四条第二項ただし書及び第六条第一項の規定は、令和四年改正条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
二 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
三 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)附則第八項から第十七項まで、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)附則第八項から第十七項まで又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)附則第十項から第二十一項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員等の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
四 退職手当条例附則第十五項から第十八項までの規定による当該職員等が年齢六十年に達した日から条例第三条第一項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員等が当該退職をした日に条例第二条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
4 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
一 引き続き常時勤務を要する職を占める職員等として勤務する意思
二 年齢六十年に達する日以後の退職の意思
三 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
四 その他任命権者が必要と認める事項
(令和四年改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第五条 令和四年改正条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職