○山梨県職員の定年等に関する条例

昭和五十九年三月二十七日

山梨県条例第七号

山梨県職員の定年等に関する条例をここに公布する。

山梨県職員の定年等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 定年制度(第二条―第五条)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第六条―第十一条)

第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十二条・第十三条)

第五章 雑則(第十四条)

附則

第一章 総則

(令四条例四七・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項及び第二項、第二十二条の五第一項、第二十八条の二、第二十八条の五、第二十八条の六第一項から第三項まで並びに第二十八条の七並びに警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第二項の規定に基づき、職員(県が設立した地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員を含む。次条第三条第五条第六条第八条第十条及び第十二条において同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二条例二・平二一条例五五・令四条例四七・一部改正)

第二章 定年制度

(令四条例四七・章名追加)

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十五年とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢七十年とする。

(令四条例四七・一部改正)

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第九条の規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(第六条に規定する職をいう。以下この条及び第三章において同じ。)を占めている職員については、第九条第一項又は第二項の規定により当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第二項の規定により期限が延長された職員について、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項各号に掲げる事由がなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四七・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平一二条例二・旧第六条繰上)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制

(令四条例四七・追加)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第六条 法第二十八条の二第一項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職(別表に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職を除く。)とする。

 警察法第六十二条に規定する警視又は警部の階級にある山梨県警察の警察官(前号に掲げる職を除く。)

 前二号に掲げる職のほか、これらに準ずる職として人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあつては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める職

(令四条例四七・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第七条 法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。

(令四条例四七・追加)

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

第八条 任命権者は、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第十三条、第十五条、第二十三条の三、第二十七条第一項及び第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第十条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力(次条第三項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

2 前項の規定は、警察法第五十六条の四第一項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「山梨県警察本部長」と、「法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)」とあるのは「警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)に対し、同法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)」と、同項第一号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第十条において「降任等」という。)」とあるのは「特定任命」と、「降任等を」とあるのは「特定任命を」と、同項第二号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第三号中「当該職員」とあるのは「当該特定地方警務官」と、「他の職への降任等」とあるのは「特定任命」と、「職員(」とあるのは「特定地方警務官(」と、「上位職職員」とあるのは「上位職特定地方警務官」と、「降任等をした」とあるのは「特定任命をした」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

(令四条例四七・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)

第九条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令四条例四七・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第十条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(令四条例四七・追加)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第十一条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(令四条例四七・追加)

第四章 定年前再任用短時間勤務制

(令四条例四七・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第十二条 任命権者は、年齢六十年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び次条において「年齢六十年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条及び次条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令四条例四七・追加)

第十三条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、県が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合の年齢六十年以上退職者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

(令四条例四七・追加)

第五章 雑則

(令四条例四七・追加)

第十四条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則(特定地方独立行政法人の職員にあつては、当該特定地方独立行政法人の規程)で定める。

(令四条例四七・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(定年に関する経過措置)

3 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(令四条例四七・追加)

4 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間において、山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。以下この項及び次項において「令和四年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員に対する第三条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「七十年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十六年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十七年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十八年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十九年

(令四条例四七・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

5 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに第三条第二項及び令和四年改正条例第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなつた職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあつては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては、当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令四条例四七・追加)

6 山梨県警察本部長は、当分の間、警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令四条例四七・追加)

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

7 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一二条例二・旧第四項繰上、令四条例四七・旧第三項繰下)

(山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 山梨県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平一二条例二・旧第五項繰上、令四条例四七・旧第四項繰下)

(昭和六三年条例第三号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第三一号で昭和六三年七月一日から施行)

(平成七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第九条中山梨県職員の退職手当に関する条例第二条第二項の改正規定、第十条の改正規定、附則第二十九項の改正規定(「附則第十一条」を「附則第十三条」に改める部分に限る。)及び附則第三十五項の改正規定(「平成三十四年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第二十一条及び附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(山梨県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第二条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第一条の規定による改正後の山梨県職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第四条第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第二条に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第三条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年条例定年が新定年条例第三条第一項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新定年条例第四条第一項若しくは第二項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第三条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新定年条例第四条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による勤務について準用する。

(山梨県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第三条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第一項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日前に旧定年条例第二条の規定により退職した者

 旧定年条例第四条第一項若しくは第二項、令和三年改正法附則第三条第五項又は前条第一項の規定により勤務した後退職した者

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十五年以上勤続して施行日前に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。附則第十三条第一項において同じ。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第一項若しくは第二項、附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項第六号において同じ。)をされたことがある者

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日以後に新定年条例第二条の規定により退職した者

 施行日以後に新定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 施行日以後に新定年条例第十二条の規定により採用された者のうち、令和三年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 施行日以後に新定年条例第十三条第一項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十五年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項、附則第五条第一項若しくは第二項又は附則第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項、附則第二十二条第二項、附則第二十四条並びに附則第二十九条において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第四条 任命権者は、前条第一項の規定によるほか、組合(県が加入する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合をいう。以下同じ。)における前条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、前条第二項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。

第五条 任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、附則第三条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第十二条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第二十二条第二項、附則第二十四条及び附則第二十九条において同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第一項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、附則第三条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第二項及び附則第十条において同じ。)に達している者(新定年条例第十二条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、附則第三条第三項から第五項までの規定を準用する。

第六条 任命権者は、前条第一項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、組合における附則第三条第一項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、前条第二項の規定によるほか、新地方公務員法第二十二条の五第三項において準用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、組合における附則第三条第二項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第十三条第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、附則第三条第三項から第五項までの規定を準用する。

(県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職及び年齢)

第七条 県費負担教職員(山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例第一条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第三条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職及び年齢)

第八条 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第四条から第七条までの規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第四条から第七条までの規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第九条 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第三条から第六条までの規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(山梨県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第十条 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第十二条に規定する年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員(以下この条及び附則第二十二条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢)

第十一条 県費負担教職員以外の職員に係る令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢は、年齢六十年とする。

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三十二条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第三十三条 山梨県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第三十四条 山梨県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年山梨県条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第三条、第六条関係)

(昭六三条例三・平七条例四九・平一八条例四四・令四条例四七・一部改正)

一 児童福祉施設

二 障害者支援施設

三 保健所

四 病院

五 精神保健福祉センター

山梨県職員の定年等に関する条例

昭和59年3月27日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成7年10月17日 条例第36号
平成12年3月29日 条例第2号
平成18年7月11日 条例第44号
平成21年10月20日 条例第55号
令和4年10月21日 条例第47号