○山梨県世界遺産富士山景観評価等技術指針

平成二十八年三月二十四日

山梨県告示第九十九号

山梨県世界遺産富士山景観評価等技術指針

(趣旨)

第一条 この技術指針は、山梨県世界遺産富士山の保全に係る景観配慮の手続に関する条例(平成二十七年山梨県条例第四十六号。次条第二項において「条例」という。)第四条第一項の規定に基づき、景観評価を合理的に行うための手法の選定及び景観の保全のための措置(以下「景観保全措置」という。)に関する技術的な指針について定めるものとする。

(定義)

第二条 この技術指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 定点観測地点 別表第一に掲げる眺望点をいう。

 景観影響 対象事業の実施が景観に及ぼす影響をいう。

2 前項に規定するもののほか、この技術指針において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(技術指針に記載のない事項の考慮)

第三条 事業者は、景観評価及び景観保全措置の検討を行うに当たっては、景観に影響を及ぼす対象事業の内容(第五条第一項において「事業特性」という。)並びに当該対象事業の実施に係る区域及びその周囲の自然的社会的状況(同項において「地域特性」という。)を勘案し、必要に応じてこの技術指針に定めのない事項についても考慮しなければならない。

(景観評価を合理的に行うための手法の選定に関する指針)

第四条 景観評価を合理的に行うための手法の選定に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。

(事業特性及び地域特性の把握)

第五条 事業者は、景観評価を行うに当たっては、景観評価を行うのに必要と認める範囲内で、事業特性及び地域特性に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。

 事業特性に関する次に掲げる情報

 対象事業の種類

 対象事業の実施に係る区域の位置

 対象事業の規模

 その他の対象事業に関する事項

 地域特性に関する次に掲げる情報

 自然的状況

(1) 景観の状況

(i) 定点観測地点の状況

(ii) 景観資源の状況

(2) 地形の状況

(3) 植生の状況

(4) その他の事項

 社会的状況

(1) 土地利用の状況

(2) 交通の状況

(3) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の状況

(4) 景観の保全を目的として法令又は行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導及び山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)第三条第七号に規定する行政指導をいう。)により指定された地域及び当該地域に係る規制の内容その他の状況

(5) その他の事項

2 事業者は、前項第二号に掲げる情報を現地調査又は踏査及び入手可能な最新の文献その他の資料により把握しなければならない。この場合において、事業者は、当該資料の出典を明かにできるよう整理するとともに、必要に応じ、県、関係する地方公共団体、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取するよう努めるものとする。

(景観影響についての調査の手法)

第六条 事業者は、景観影響についての調査の手法を、次に掲げる調査の手法を基準として、景観影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できるよう選定しなければならない。

 調査は、次に掲げる事項について行うこと。

 定点観測地点の状況

 景観資源の状況

 定点観測地点からの眺望景観の状況

 その他景観影響を予測し、及び評価するために必要な事項

 調査は、現地調査又は踏査及び国、県又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料により前号に掲げる事項に関する情報を収集し、当該情報を整理し、及び解析する手法により行うこと。

 調査の対象とする地域(次号第五号及び次条第一項第二号において「調査地域」という。)は、定点観測地点の状況、景観資源の状況及び定点観測地点からの眺望景観の状況を適切に把握できる地域とすること。

 調査の対象とする地点は、景観の特性を踏まえて調査地域における定点観測地点及び景観資源並びに定点観測地点からの眺望景観に係る景観影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とすること。

 調査に係る時期及び時間帯は、景観の特性を踏まえて調査地域における定点観測地点及び景観資源並びに定点観測地点からの眺望景観に係る景観影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期及び時間帯とすること。

(景観影響についての予測の手法)

第七条 事業者は、景観影響についての予測の手法を、次に掲げる予測の手法を基準として、環境影響を評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できるよう選定しなければならない。

 予測の基本的な手法は、定点観測地点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用及び解析並びに定点観測地点からの眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法とすること。

 予測の対象とする地域(次号及び第四号において「予測地域」という。)は、調査地域のうち、景観の特性を踏まえて定点観測地点及び景観資源並びに定点観測地点からの眺望景観に係る景観影響を受けるおそれがあると認められる地域とすること。

 予測の対象とする地点は、景観の特性を踏まえて予測地域における定点観測地点及び景観資源並びに定点観測地点からの眺望景観に係る景観影響を的確に把握できる地点とすること。

 予測の対象とする時期及び時間帯は、景観の特性を踏まえて予測地域における定点観測地点及び景観資源並びに定点観測地点からの眺望景観に係る景観影響を的確に把握できる時期及び時間帯とすること。

2 事業者は、景観影響についての予測の手法を選定するに当たっては、前項第一号に定めるところによるほか、景観影響を定量的に把握する手法を選定するよう努めるものとする。

(調査及び予測の手法の選定に当たっての留意事項)

第八条 事業者は、景観影響についての調査及び予測の手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるように整理しなければならない。

(景観影響についての評価の手法)

第九条 事業者は、景観影響についての評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

 調査及び予測の結果並びに第十二条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、景観影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は最小化されており、必要に応じその他の方法により景観の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価すること。

 国、県又は関係する市町村が実施する景観の保全に関する施策によって示されている景観に関する基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価すること。

(評価に当たっての留意事項)

第十条 事業者は、景観影響についての評価を行うに当たって、事業者以外の者が行う景観の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明かにできるようにしなければならない。

2 事業者は、景観影響についての評価を行うに当たって、景観に関する既往の知見その他の評価のために必要な情報を参考にする場合には、当該知見その他の評価のために必要な情報の内容を明らかにできるようにしなければならない。

(景観保全措置に関する指針)

第十一条 景観保全措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。

(景観保全措置の検討)

第十二条 事業者は、景観影響がないと判断される場合及び景観影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により景観影響をできる限り回避し、又は最小化すること、必要に応じ損なわれる景観の有する価値を代償すること及び第九条第二号に規定する基準又は目標の達成に努めることを目的として景観保全措置を検討しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、景観影響を回避し、又は最小化させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる景観の有する価値を代償するための措置(第十四条第一項において「代償措置」という。)を検討しなければならない。

(検討結果の検証)

第十三条 事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、景観保全措置についての複数の案の比較検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で景観影響ができる限り回避され、又は最小化されているかどうかを検証しなければならない。

(検討結果の整理)

第十四条 事業者は、第十二条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明かにできるよう整理しなければならない。

 景観保全措置の実施主体、方法その他の景観保全措置の実施の内容

 景観保全措置の効果及び当該景観保全措置を講じた後の景観の状況の変化

 代償措置にあっては、景観影響を回避し、又は最小化させることが困難である理由

 代償措置にあっては、損なわれる景観及び景観保全措置により創出される景観に関し、それぞれの位置並びに損なわれ、又は創出される景観の種類及び内容

 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠

2 事業者は、第十二条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における景観保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。

(幹線道路上の眺望点からの眺望景観に係る景観影響についての調査等の実施に関する努力義務)

第十五条 第四条から前条までの規定によるもののほか、事業者は、山梨県世界遺産富士山基本条例(平成二十七年山梨県条例第三号)第六条及び第七条の規定の趣旨を踏まえ、対象事業の実施が幹線道路上の眺望点からの眺望景観に及ぼす影響についても、調査、予測及び評価並びに景観保全措置の検討をするよう努めるものとする。

2 前項において「幹線道路上の眺望点」とは、富士山景観配慮地区内に存する幹線道路上の場所その他これに類する場所のうち、景観資源(別表第二に掲げるものに限る。)及び対象事業の実施に係る区域を眺望することができる場所(定点観測地点であるものを除く。)をいう。

(委任)

第十六条 この技術指針に定めるもののほか、景観評価の実施に必要な事項は、知事が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

所在地

北緯

東経

標高

富士山(吉田口六合目)

富士吉田市

三十五度二十三分六・〇秒

百三十八度四十四分四十九・五秒

二千四百八メートル

旧外川家住宅(国道西側歩道)

富士吉田市

三十五度二十八分四十九・五秒

百三十八度四十七分四十五・〇秒

八百十八メートル

旧外川家住宅(中門西側)

富士吉田市

三十五度二十八分四十八・九秒

百三十八度四十七分四十六・一秒

八百十八メートル

北口本宮冨士浅間神社(参道入口付近)

富士吉田市

三十五度二十八分二十二・四秒

百三十八度四十七分四十一・五秒

八百五十メートル

北口本宮冨士浅間神社(登山鳥居付近)

富士吉田市

三十五度二十八分十三・五秒

百三十八度四十七分二十九・七秒

八百六十九メートル

北口本宮冨士浅間神社(大塚丘)

富士吉田市

三十五度二十八分八・三秒

百三十八度四十七分二十二・三秒

八百八十五メートル

富士山レーダードーム館

富士吉田市

三十五度二十七分二十八・三秒

百三十八度四十八分十三・一秒

九百二十四メートル

中ノ倉峠

南巨摩郡身延町

三十五度二十八分三十二・七秒

百三十八度三十四分二十二・八秒

千八十六メートル

三ツ峠

南都留郡西桂町

三十五度三十二分五十七・四秒

百三十八度四十八分三十二・九秒

千七百八十三メートル

忍野八海・出口池(南側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分十三・〇秒

百三十八度五十分十一・七秒

九百三十メートル

忍野八海・出口池(北側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分十四・〇秒

百三十八度五十分十二・一秒

九百三十メートル

忍野八海・お釜池(東側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十四・八秒

百三十八度四十九分五十一・三秒

九百三十メートル

忍野八海・お釜池(南側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十三・四秒

百三十八度四十九分五十一・一秒

九百三十メートル

忍野八海・銚子池

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十七・一秒

百三十八度四十九分五十四・五秒

九百三十メートル

忍野八海・湧池

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十六・六秒

百三十八度四十九分五十八・五秒

九百二十八メートル

忍野八海・濁池

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十七・二秒

百三十八度四十九分五十七・二秒

九百二十八メートル

忍野八海・鏡池

南都留郡忍野村

三十五度二十七分三十九・九秒

百三十八度四十九分五十九・九秒

九百二十八メートル

忍野八海・菖蒲池(南側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分四十・六秒

百三十八度五十分二・五秒

九百二十九メートル

忍野八海・菖蒲池(北側)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分四十一・四秒

百三十八度五十分三・五秒

九百二十八メートル

忍野八海・菖蒲池(公園)

南都留郡忍野村

三十五度二十七分四十一・一秒

百三十八度五十分四・一秒

九百二十九メートル

山中湖南岸の駐車場(発着所付近)

南都留郡山中湖村

三十五度二十五分二十・一秒

百三十八度五十一分四・九秒

九百八十六メートル

旭日丘湖畔緑地公園

南都留郡山中湖村

三十五度二十四分三十六・三秒

百三十八度五十三分九・三秒

九百八十八メートル

長池親水公園

南都留郡山中湖村

三十五度二十五分三十七・三秒

百三十八度五十二分十六・三秒

九百八十六メートル

三国山パノラマ台

南都留郡山中湖村

三十五度二十四分四十五・四秒

百三十八度五十四分三十三・五秒

千八十九メートル

花の都公園

南都留郡山中湖村

三十五度二十六分二十二・八秒

百三十八度五十一分四・〇秒

九百六十七メートル

富士山(富士スバルライン五合目)

南都留郡鳴沢村

三十五度二十三分四十一・六秒

百三十八度四十三分五十六・八秒

二千二百九十五メートル

富士山(御庭)

南都留郡鳴沢村

三十五度二十三分七・八秒

百三十八度四十二分三十七・五秒

二千三百五十九メートル

富士山(大沢駐車場)

南都留郡鳴沢村

三十五度二十二分二十七・〇秒

百三十八度四十一分三十二・九秒

二千二十五メートル

三湖台

南都留郡富士河口湖町

三十五度二十九分十六・八秒

百三十八度四十分五十七・一秒

千百九十七メートル

河口浅間神社(参道入口付近)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十一分四十九・八秒

百三十八度四十六分二十三・二秒

八百四十六メートル

河口浅間神社(参道中程)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十一分五十・九秒

百三十八度四十六分二十七・一秒

八百五十メートル

河口浅間神社(社殿南側)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十一分五十一・六秒

百三十八度四十六分二十九・四秒

八百五十七メートル

天下茶屋前

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十三分二十二・七秒

百三十八度四十七分一・五秒

千二百八十八メートル

新道峠

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十二分五十一・〇秒

百三十八度四十四分四・六秒

千六百二十メートル

大石公園

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十一分二十三・六秒

百三十八度四十四分四十七・〇秒

八百三十六メートル

冨士御室浅間神社(参道入口付近)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十分三十一・七秒

百三十八度四十四分四十五・五秒

八百四十メートル

冨士御室浅間神社(西側鳥居付近)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十分三十五・四秒

百三十八度四十四分四十二・五秒

八百三十九メートル

冨士御室浅間神社(随神門南側)

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十分三十六・〇秒

百三十八度四十四分四十五・六秒

八百四十メートル

八木崎公園

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十分四十四・〇秒

百三十八度四十五分二十四・三秒

八百四十メートル

根場浜

南都留郡富士河口湖町

三十五度三十分三・六秒

百三十八度三十九分五十二・三秒

九百九メートル

他手合浜

南都留郡富士河口湖町

三十五度二十九分三十・五秒

百三十八度三十六分十五・四秒

九百十三メートル

竜ヶ岳(東側登山道第一ピーク)

南都留郡富士河口湖町

三十五度二十六分五十六・一秒

百三十八度三十六分六・〇秒

千百三十三メートル

竜ヶ岳(石仏付近)

南都留郡富士河口湖町

三十五度二十六分四十七・九秒

百三十八度三十五分三十八・七秒

千二百三十一メートル

別表第二(第十五条関係)

名称

所在地

富士山

山梨県及び静岡県

北口本宮冨士浅間神社

富士吉田市

西湖

南都留郡富士河口湖町

精進湖

南都留郡富士河口湖町

本栖湖

南巨摩郡身延町及び南都留郡富士河口湖町

河口浅間神社

南都留郡富士河口湖町

冨士御室浅間神社

南都留郡富士河口湖町

旧外川家住宅

富士吉田市

小佐野家住宅

富士吉田市

山中湖

南都留郡山中湖村

河口湖

南都留郡富士河口湖町

忍野八海・出口池

南都留郡忍野村

忍野八海・お釜池

南都留郡忍野村

忍野八海・底抜池

南都留郡忍野村

忍野八海・銚子池

南都留郡忍野村

忍野八海・湧池

南都留郡忍野村

忍野八海・濁池

南都留郡忍野村

忍野八海・鏡池

南都留郡忍野村

忍野八海・菖蒲池

南都留郡忍野村

船津胎内樹型

南都留郡富士河口湖町

吉田胎内樹型

富士吉田市

備考 「富士山」とは、山岳である富士山をいう。

山梨県世界遺産富士山景観評価等技術指針

平成28年3月24日 告示第99号

(平成28年3月24日施行)