○山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例

昭和二十六年十二月十八日

山梨県条例第五十六号

〔山梨県知事、副知事の給与及び旅費条例〕を次のように公布する。

山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例

(昭四三条例一四・改称)

第一条 知事及び副知事の給料及び旅費に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭四三条例一四・一部改正)

第二条 給料の額は別表によりこれを支給する。

(昭三二条例五四・昭三九条例二・一部改正、昭四三条例一四・旧第三条繰上・平八条例二四・一部改正)

第三条 公務により旅行するときは山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)の規定の例により旅費を支給する。この場合において、同条例第十条第一項第五号中「特別車両料金(特別の事情がある者として知事が定める者に限る。)」とあるのは「特別車両料金」と、同条第二項中「最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最上級」と、同条例第十一条第一項第四号中「特別船室料金(特別の事情がある者として知事が定める者に限る。)」とあるのは「特別船室料金」と、同条第二項中「最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最上級」と、同条例第十二条第二項中「最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)」とあるのは「知事にあつては最上級、副知事にあつては最下級(特別の事情がある場合にあつては、最上級)」と読み替えるものとする。

(昭四三条例一四・旧第四条繰上、令七条例二〇・一部改正)

第四条 この条例に定めるものを除く外、給料及び旅費の支給については一般職の職員の例による。

(昭四三条例一四・旧第五条繰上・一部改正)

附則

1 この条例は公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

2 山梨県知事の給料及び旅費条例(昭和二十二年六月山梨県条例第十五号)は廃止する。

3 山梨県副知事の給料並びに旅費条例(昭和二十二年十一月山梨県条例第三十七号)は廃止する。

4 平成九年七月一日から平成十年六月三十日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、百二十六万円から百二十六万円の十分の八に相当する額を減じて得た額とする。

(平九条例四一・全改)

5 平成十年七月一日から同年八月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、百二十六万円から百二十六万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平一〇条例三二・追加)

6 平成十七年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条第一項の規定にかかわらず、百二十六万円から百二十六万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平一七条例七三・追加)

7 平成十八年十一月一日から平成十九年一月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、百二十六万円から百二十六万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平一八条例五五・追加)

8 平成二十年八月一日から同年十月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、百二十六万円から百二十六万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平二〇条例三一・追加)

9 平成二十年八月一日から同月三十一日までの期間に係る副知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、九十七万円から九十七万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平二〇条例三一・追加)

10 山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び山梨県知事等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年山梨県条例第四十七号)の施行の日の翌日から平成二十五年七月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、百二十五万円から百二十五万円の十分の二に相当する額を減じて得た額とする。

(平二四条例四七・追加)

11 平成二十五年四月一日から同年七月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条及び前項の規定にかかわらず、百二十五万円から前項の規定により減ずべき額及び百二十五万円の十分の三に相当する額の合計額を減じて得た額とする。

(平二五条例三・追加)

12 平成二十五年八月一日から同年九月三十日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、百二十五万円から百二十五万円の十分の三に相当する額を減じて得た額とする。

(平二五条例三・追加)

13 平成二十五年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る副知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、九十六万円から九十六万円の十分の一に相当する額を減じて得た額とする。

(平二五条例三・追加)

14 令和二年五月一日から同月三十一日までの期間に係る知事の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、百二十五万円から百二十四万九千九百九十九円を減じて得た額とする。

(令二条例三四・追加)

15 次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料月額については、附則第十項から前項までの規定は、適用しない。

(平二四条例四七・追加、平二五条例三・旧第十一項繰下・一部改正、令二条例三四・旧第十四項繰下)

附則(昭和二七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以降の旅費から適用する。

附則(昭和二七年条例第五〇号)抄

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

附則(昭和三二年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

附則(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

附則(昭和三六年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和三八年条例第五号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の別表は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和三九年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた扶養手当及び暫定手当は、旧条例の規定により支払われた給料とみなす。

3 旧条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

4 山梨県知事、副知事の給与及び旅費条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和四二年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定に基づいて昭和四十一年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和四三年条例第一四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

2 改正前の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和四十三年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和四五年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

附則(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 山梨県建設工事紛争審査会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十一年山梨県条例第七十三号)は、廃止する。

附則(昭和四八年条例第四四号)

1 この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(給料及び報酬の暫定措置)

2 昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限り、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の規定の適用については、同表中「六二〇、〇〇〇円」とあるのは「五九〇、〇〇〇円」とし、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第一条の規定の適用については、同条中「四一〇、〇〇〇円」とあるのは「三九〇、〇〇〇円」と、「三八〇、〇〇〇円」とあるのは「三六〇、〇〇〇円」とする。

附則(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和五二年規則第五四号で昭和五二年一二月二二日から施行)

2 第四条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 第四条の規定による改正前の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定に基づいて昭和五十二年四月一日以後の分として支払われた給料は、第四条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例の規定による給料の内払とみなす。

附則(昭和五四年条例第一三号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十三条第一項第七号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した施行については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年条例第二五号)抄

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

附則(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第二三号)抄

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附則(昭和六三年条例第二九号)抄

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する施行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成三年条例第三六号)抄

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成五年条例第三六号)抄

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

附則(平成八年条例第二四号)抄

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成九年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例附則第四項の規定は、平成九年七月一日から適用する。

附則(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年条例第二四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成一七年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年条例第三九号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(山梨県議会議員の報酬の特例に関する条例の廃止)

3 山梨県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成十五年山梨県条例第七十号)は、廃止する。

附則(平成二四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成二十四年八月に支給する知事の給料の額は、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第二条の規定による改正後の山梨県知事等の給料の特例に関する条例(以下この項において「特例条例」という。)の規定にかかわらず、これらの条例の規定により算出した額から、特例条例の規定の適用がないものとして計算した同月一日からこの条例の施行の日までの期間に係る給料の額の十分の二に相当する額を減じて得た額とする。

附則(平成二五年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和二年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和七年条例第二〇号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(調整規定)

第五条 この条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び山梨県手数料条例の一部を改正する条例(令和七年山梨県条例第二十一号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び山梨県手数料条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

別表(第二条関係)

(令七条例二〇・全改)

職名

給料月額

知事

一、二五〇、〇〇〇円

副知事

九六〇、〇〇〇円

山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例

昭和26年12月18日 条例第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 人事/第3章 給与/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和26年12月18日 条例第56号
◇ 昭和27年6月19日 条例第18号
◇ 昭和27年12月25日 条例第50号
◇ 昭和32年11月1日 条例第54号
◇ 昭和35年7月25日 条例第24号
◇ 昭和36年12月20日 条例第52号
◇ 昭和38年3月25日 条例第5号
◇ 昭和39年3月14日 条例第2号
◇ 昭和41年11月1日 条例第37号
◇ 昭和42年1月1日 条例第2号
◇ 昭和43年3月30日 条例第14号
◇ 昭和44年1月1日 条例第7号
◇ 昭和45年7月20日 条例第35号
◇ 昭和45年10月15日 条例第48号
◇ 昭和47年7月10日 条例第31号
◇ 昭和48年7月9日 条例第44号
◇ 昭和49年3月28日 条例第7号
◇ 昭和50年12月20日 条例第30号
◇ 昭和50年12月20日 条例第33号
◇ 昭和52年12月22日 条例第36号
◇ 昭和54年7月7日 条例第13号
◇ 昭和54年12月22日 条例第25号
◇ 昭和56年12月23日 条例第28号
◇ 昭和57年1月20日 条例第1号
◇ 昭和60年12月21日 条例第23号
◇ 昭和63年12月22日 条例第29号
◇ 平成2年7月16日 条例第17号
◇ 平成3年12月24日 条例第36号
◇ 平成5年12月22日 条例第36号
◇ 平成8年12月26日 条例第24号
◇ 平成9年7月15日 条例第41号
◇ 平成10年3月27日 条例第8号
◇ 平成10年6月17日 条例第32号
◇ 平成17年3月28日 条例第24号
◇ 平成17年3月28日 条例第73号
◇ 平成18年10月19日 条例第55号
◇ 平成20年7月17日 条例第31号
◇ 平成22年11月30日 条例第39号
◇ 平成24年8月7日 条例第47号
◇ 平成25年3月13日 条例第3号
◇ 令和2年4月30日 条例第34号
◇ 令和7年3月28日 条例第20号