○山梨県職員旅費条例

昭和三十二年十一月一日

山梨県条例第五十六号

山梨県職員旅費条例を次のように公布する。

山梨県職員旅費条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 旅費の種目及び内容

第一節 通則(第九条)

第二節 交通費(第十条―第十三条)

第三節 宿泊費等(第十四条―第十六条)

第四節 転居費等(第十七条―第十九条)

第三章 雑則(第二十条―第二十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のために旅行する県職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する地方公務員であつて県に勤務するもの及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(任命権者(市町村立学校職員にあつては、当該市町村立学校職員の属する教育委員会)又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(昭三六条例八・昭三八条例九・昭六〇条例二四・平一〇条例八・平一七条例二四・平二七条例一九・令七条例二〇・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合において、地方公務員法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該場合における旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者 次条第三項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合

 第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者 傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

 第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員 その家族の旅行について第十七条第十八条第一項及び第二十条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中次に掲げる事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

 天災

 交通事故その他の当該旅費の支給を受けることができる者の責めに帰することができない事情

 前項第三号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(昭四〇条例二・昭四八条例四四・令七条例二〇・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 出張及び赴任は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(令七条例二〇・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令七条例二〇・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平一七条例二四・一部改正、令七条例二〇・旧第八条繰上・一部改正)

第七条 移動中における年度の経過のため、第九条に規定する旅費の種目のうち鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭六〇条例二四・一部改正、平一七条例二四・旧第十一条繰上・一部改正、令七条例二〇・旧第十条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第八条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出をする者(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第二項及び前項に規定する期間は、知事が定める。

(平一七条例二四・旧第十二条繰上、令七条例二〇・旧第十一条繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令七条例二〇・全改)

第一節 通則

(令七条例二〇・全改)

第九条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び家族移転費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令七条例二〇・全改)

第二節 交通費

(令七条例二〇・全改)

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(特別の事情がある者として知事が定める者に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令七条例二〇・全改)

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第十三条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(特別の事情がある者として知事が定める者に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令七条例二〇・全改)

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(特別の事情がある者として知事が定める者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(令七条例二〇・全改)

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げる費用を除く。)

 職員が自家用自動車(あらかじめ旅行命令権者の承認を受けたものに限る。)を利用する移動に要する費用

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第四号に掲げる費用の額は、路程一キロメートルにつき三十七円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、第七条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

(令七条例二〇・全改)

第三節 宿泊費等

(令七条例二〇・全改)

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定の適用を受ける国家公務員に支給される国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第九条本文に規定する額と同一の額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令七条例二〇・全改)

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令七条例二〇・全改)

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、一夜につき二千四百円とする。

2 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項の額の三分の二の額

 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項の額の三分の一の額

3 移動中に宿泊する場合における宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときは、前二項の規定にかかわらず、当該額の三分の一の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊するときは、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令七条例二〇・全改)

第四節 転居費等

(令七条例二〇・全改)

(転居費)

第十七条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(次条第一項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定した額とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額(当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超える場合にあつては、当該額)とする方法

2 前項の算定に当たつては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の県の負担による支給が適当でない費用として知事が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給を受ける金額を差し引くものとする。

(令七条例二〇・全改)

(家族移転費)

第十八条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額

 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第二号に規定する期間を延長することができる。

(令七条例二〇・全改)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第十九条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費及び家族移転費は支給しない。

(令七条例二〇・全改)

第三章 雑則

(退職者等の旅費)

第二十条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費(退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行に係るものに限る。)とする。

 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令七条例二〇・追加)

(遺族等の旅費)

第二十一条 第三条第二項第二号又は第三号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

 職員が第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

 第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第五号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令七条例二〇・追加)

(旅費の支給額の上限)

第二十二条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる各費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十四条第十五条第十七条及び第十八条第一項の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令七条例二〇・追加)

(旅費の調整)

第二十三条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会の意見を聴いて定める旅費を支給することができる。

(平一七条例二四・旧第二十八条繰上・一部改正、令七条例二〇・旧第二十五条繰上・一部改正)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の旅費)

第二十四条 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員には、赴任した場合の旅費は、支給しない。

(令元条例四・追加、令七条例二〇・旧第二十五条の二繰上)

(職員以外の者の旅費)

第二十五条 職員以外の者が県の公務のため旅行する場合に支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が定めるものとする。

(昭三八条例九・追加、平一七条例二四・旧第二十八条の二繰上、令七条例二〇・旧第二十六条繰上)

(外国旅行等の取扱い)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の場合の旅費の支給、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十四条の規定に該当する事由がある場合その他旅費の支給に関し必要な事項については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定の適用を受ける国家公務員に支給される旅費の例による。

(平二条例一七・一部改正、平一七条例二四・旧第二十九条繰上、令七条例二〇・旧第二十七条繰上・一部改正)

(実施規定)

第二十七条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が人事委員会の意見を聴いて定める。

(平一七条例二四・旧第三十条繰上、令七条例二〇・旧第二十八条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号)附則第十項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十八号)附則第十項及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第六十号)附則第十項の規定により、それぞれの職員の職務の等級が決定される日の前日までに出発する旅行については、なお従前の例による。

2 この条例の規定により知事又は任命権者が定める事項については、知事又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以降職員の給与について改定が行なわれた場合に限り、第二条第二項に規定する等級の職務について必要な改正が行なわれるまでの間における当該等級の職務については、別に任命権者が定めるところによる。

(昭三七条例四七・追加)

(昭三六条例四九・旧第四項繰下、昭三七条例四七・旧第五項繰下、昭五四条例一三・旧第六項繰上)

(昭和三四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第八号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第四号)附則第五項、山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第五号)附則第三項又は附則第四項及び山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第六号)附則第三項又は附則第四項の規定並びに単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第七号)第三条の規定に基づき任命権者が定めるところにより、それぞれの職員の給料が決定される日の前日までに出発する旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三六年条例第四九号)

この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三八年条例第二二号)

1 この条例は、昭和三十八年八月一日から適用する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び附則第十三項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(山梨県職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四四年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 改正前の山梨県職員旅費条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の山梨県職員旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四五年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四八年条例第四四号)

1 この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十三条第一項第七号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の山梨県職員旅費条例附則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 山梨県職員旅費条例

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例の一部改正)

3 地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例(昭和二十三年山梨県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法第十条第二項による参考人に対する費用弁償条例の一部改正)

4 建築士法第十条第二項による参考人に対する費用弁償条例(昭和二十五年山梨県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県建築審査会条例の一部改正)

5 山梨県建築審査会条例(昭和二十五年山梨県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例の一部改正)

6 人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例の一部改正)

7 国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例(昭和二十七年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例の一部改正)

8 山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例(昭和三十三年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例の一部改正)

9 行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例(昭和三十七年山梨県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

10 山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例の一部改正)

11 山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例の一部改正)

12 公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例(昭和四十六年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

7 改正法附則第二条第一項の場合においては、第七条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第二条第一項第一号の規定は適用せず、第七条の規定による改正前の山梨県職員旅費条例第二条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年条例第二〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(山梨県職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例(以下この条において「新旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項及び次項並びに次条において「施行日」という。)以後に新旅費条例第二条第二号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第四条第一項に規定する旅行命令を発する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の山梨県職員旅費条例(第三項において「旧旅費条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新旅費条例第二条第二号に規定する旅行命令権者が新旅費条例第四条第三項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、新旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新旅費条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第三条第四項及び第五項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧旅費条例第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(規則への委任)

第四条 附則第二条及び前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(調整規定)

第五条 この条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び山梨県手数料条例の一部を改正する条例(令和七年山梨県条例第二十一号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例及び山梨県手数料条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

山梨県職員旅費条例

昭和32年11月1日 条例第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第3節
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第56号
昭和34年4月1日 条例第11号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和36年1月1日 条例第8号
昭和36年12月19日 条例第49号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年12月22日 条例第47号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和38年7月15日 条例第22号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和41年11月1日 条例第37号
昭和44年5月13日 条例第45号
昭和45年7月20日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和48年7月9日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和54年7月7日 条例第13号
昭和60年12月21日 条例第24号
平成2年7月16日 条例第17号
平成10年3月27日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年7月12日 条例第4号
令和7年3月28日 条例第20号