○山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成五年十月十四日

山梨県公安委員会規則第九号

山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成五年山梨県条例第三十二号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書)

第二条 条例第六条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。

この規則は、平成五年十一月一日から施行する。

山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年10月14日 公安委員会規則第9号

(平成5年10月14日施行)

体系情報
第13編 察/第4章
沿革情報
平成5年10月14日 公安委員会規則第9号