○山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
平成五年十月十四日
山梨県条例第三十二号
山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。
山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(適用除外)
第二条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
二 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
三 災害、事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用
四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の行事を行うためにする拡声機の使用
五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設の行事を行うためにする拡声機の使用
六 公共輸送機関の業務のうち旅客の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用
七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業に関し緊急の広報活動のためにする拡声機の使用
八 祭礼、運動会その他の地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用
九 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用
(平一二条例五八・平一五条例五二・平一九条例五三・平二八条例三五・平二九条例二・一部改正)
(平一九条例七二・一部改正)
(停止命令)
第四条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。
2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止を命ずることができる。
(平一九条例七二・一部改正)
(拡声機の同時使用に対する勧告)
第五条 警察官は、二以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合において、これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第三条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(平一九条例七二・一部改正)
2 警察署長は、第四条第二項の規定の施行に必要な限度において、警察官に拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前二項の場合において、警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平一九条例七二・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(平一九条例七二・令七条例九・一部改正)
(適用上の注意)
第九条 この条例の適用に当たっては、表現の自由等日本国憲法に保障された基本的人権を最大限に尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
附則
この条例は、平成五年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第五二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第五三号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成一九年条例第七二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和七年条例第九号)抄
第二編 経過措置
第一章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。第十二条及び附則において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十一条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第三章 その他
(経過措置の規則への委任)
第十六条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和七年条例第九号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
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別表(第三条関係)
(平一七条例九九・一部改正)
拡声機の使用方法の区分 | 測定地点 |
権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用 | 当該拡声機が使用されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点 |
権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の拡声機の使用 | 当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点 |
備考
1 音量の測定は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。
2 音量の大きさは、騒音計又は測定器の指示値の最大値によるものとする。