○山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成五年十月十四日

山梨県条例第三十二号

山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。

山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第二条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

 災害、事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の行事を行うためにする拡声機の使用

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る施設の行事を行うためにする拡声機の使用

 公共輸送機関の業務のうち旅客の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業に関し緊急の広報活動のためにする拡声機の使用

 祭礼、運動会その他の地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用

(平一二条例五八・平一五条例五二・平一九条例五三・平二八条例三五・平二九条例二・一部改正)

(拡声機による暴騒音の禁止)

第三条 何人も、拡声機を使用して、別表上欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる測定地点において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平一九条例七二・一部改正)

(停止命令)

第四条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下この条において「違反行為」という。)が行われているときは、当該違反行為をしている者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に継続し、又は反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止を命ずることができる。

(平一九条例七二・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告)

第五条 警察官は、二以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合において、これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第三条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平一九条例七二・一部改正)

(立入調査等)

第六条 警察官は、第四条第一項又は前条の規定の施行に必要な限度において、拡声機が所在する場所(自動車等を含む。次項において同じ。)に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 警察署長は、第四条第二項の規定の施行に必要な限度において、警察官に拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前二項の場合において、警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平一九条例七二・一部改正)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)

第八条 第四条第一項の規定による警察官の命令又は同条第二項の規定による警察署長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 第六条第一項又は第二項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

(平一九条例七二・一部改正)

(適用上の注意)

第九条 この条例の適用に当たっては、表現の自由等日本国憲法に保障された基本的人権を最大限に尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

この条例は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第五二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成一九年条例第七二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一七条例九九・一部改正)

拡声機の使用方法の区分

測定地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用

当該拡声機が使用されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の拡声機の使用

当該拡声機から十メートル以上離れた測定可能な地点

備考

1 音量の測定は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量の大きさは、騒音計又は測定器の指示値の最大値によるものとする。

山梨県拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成5年10月14日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 察/第4章
沿革情報
平成5年10月14日 条例第32号
平成12年7月24日 条例第58号
平成15年10月10日 条例第52号
平成17年10月20日 条例第99号
平成19年10月19日 条例第53号
平成19年12月26日 条例第72号
平成28年3月29日 条例第35号
平成29年1月24日 条例第2号