○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十六年十月一日

山梨県教育委員会規則第十二号

技能労務職員の給与に関する規則を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(昭六三教委規則五・平一四教委規則一四・平二〇教委規則一八・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において「技能労務職員」とは、山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和三十三年山梨県教育委員会規則第五号)第一条第二項に規定する別表第二の職名を有する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下この条、第五条第一項及び第六条第一項において「第二号会計年度任用職員」という。)をいう。ただし、第二号会計年度任用職員にあつては、法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に限る。

(昭四八教委規則一一・昭五三教委規則八・昭六三教委規則五・令元教委規則二・一部改正)

(給料の調整)

第三条 給料の調整は、特別支援学校に勤務する技能労務職員で教育委員会が必要と認める者に対して行う。

(昭四六教委規則一九・追加、昭五五教委規則七・昭六〇教委規則一五・平七教委規則九・平一四教委規則一六・平一九教委規則三・一部改正)

(特殊勤務手当)

第四条 特殊勤務手当の種類は次のとおりとする。

 有害薬物取扱手当

 特殊自動車運転等作業手当

 災害出動手当

 自動車整備業務従事手当

(昭四六教委規則一九・追加、昭四八教委規則一一・平二教委規則二・平五教委規則五・平一五教委規則九・平一八教委規則六・一部改正)

(有害薬物取扱手当)

第五条 有害薬物取扱手当は、北杜高等学校、農林高等学校又は笛吹高等学校に勤務し、人体に有害な農薬を散布する作業に従事した主任技能員、技能員、専門員及び第二号会計年度任用職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百七十円とする。

(昭四六教委規則一九・追加、昭四八教委規則一一・昭四九教委規則一四・昭五三教委規則八・昭六〇教委規則二・平五教委規則五・平一〇教委規則二・平一三教委規則八・平一五教委規則九・平二二教委規則六・平二四教委規則六・平二六教委規則五・令元教委規則二・一部改正)

(特殊自動車運転等作業手当)

第六条 特殊自動車運転等作業手当は、北杜高等学校、農林高等学校、笛吹高等学校又は特別支援学校に勤務し、次に掲げる作業に従事した技能労務職員(第一号に掲げる作業にあつては、主任技術員、技術員、主任技能員、技能員、専門員及び第二号会計年度任用職員に限る。)に対して支給する。

 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に定める大型自動車(以下この項において「大型自動車」という。)、中型自動車(車両総重量が、〇〇〇キログラム以上で、かつ、乗車定員が一一人以上のものに限る。以下この項において「中型自動車」という。)又は大型特殊自動車の運転作業

 大型自動車又は中型自動車に添乗して行う児童又は生徒の介助及び安全確保のための作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百七十円とする。

(昭五一教委規則一・全改、昭五三教委規則八・昭五四教委規則七・昭六〇教委規則二・昭六二教委規則五・平五教委規則五・平一〇教委規則二・平一三教委規則八・平一五教委規則九・平一九教委規則三・平一九教委規則八・平二二教委規則六・平二四教委規則六・平二六教委規則五・令元教委規則二・一部改正)

(委任)

第七条 教育委員会は、特殊勤務手当の確認等に関し、必要な事項を教育長に委任する。

(昭四六教委規則一九・追加、昭四八教委規則一一・旧第七条繰下、平一五教委規則九・旧第十条繰上・一部改正)

(併給禁止)

第八条 給料の調整額を受ける職員には、特殊自動車運転等作業手当(第六条第一項第二号の作業に限る。)は、支給しない。

(平一五教委規則九・追加)

(給与等)

第九条 技能労務職員に適用する給料表、職務の級、初任給その他給与に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(昭四六教委規則一九・旧第三条繰下、昭四八教委規則一一・旧第八条繰下、昭六〇教委規則一五・昭六三教委規則五・平一四教委規則一六・一部改正、平一五教委規則九・旧第十一条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(平二一教委規則二・旧附則・一部改正)

(平成二十一年四月一日から平成二十三年九月三十日までの間における特例)

2 平成二十一年四月一日から平成二十三年九月三十日までの間における第九条の規定の適用については、同条中「(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)」とあるのは、「(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)及び技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成二十年山梨県規則第五十号)」とする。

(平二一教委規則二・追加)

(昭和四六年教委規則第一九号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第一四号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五一年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、一般職員の例による。

(昭和五六年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第五号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委規則第五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第二号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成七年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成八年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成八年教委規則第一〇号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一〇年教委規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一一年教委規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一三年教委規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年教委規則第一六号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第八号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年教委規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年10月1日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)