○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十六年十月一日

山梨県規則第六十一号

技能労務職員の給与に関する規則を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(昭六三規則二六・平一四規則二・平二〇規則四八・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職名を有する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下この条、第五条の七及び第十条において「第二号会計年度任用職員」という。)をいう。ただし、第六号に掲げる職名を有する職員及び第二号会計年度任用職員にあつては、法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に限る。

 主任技術員及び技術員

 主任技能員及び技能員

 主任文書事務員及び文書事務員

 主任業務員及び業務員

 主任看護助手及び看護助手

 専門員

(昭四二規則一・昭四六規則一・昭五三規則二二・平一九規則一八・平二六規則二三・平二八規則一三・令元規則一三・令二規則三四・一部改正)

(給料表)

第三条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第一のとおりとする。

(職務の級)

第四条 技能労務職員の職務は、これを四の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二のとおりとする。

2 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第三の級別資格欄のとおりとする。

(昭四二規則一六・昭四七規則五三・昭四八規則六〇・昭六〇規則六一・平一八規則六・一部改正)

(初任給)

第五条 新たに技能労務職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第三の初任給欄に掲げる号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、当該技能労務職員がその職務について必要な免許若しくは経験等を、その職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により上位の号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める年齢別最低保障による号給が同項に定める号給を超える場合は、当該年齢別最低保障による号給とすることができる。

(昭四五規則一・昭四七規則五三・昭六〇規則六一・平一八規則六・一部改正)

(昇給)

第五条の二 技能労務職員の昇給については、山梨県職員給与条例別表第一の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以下であるものの例による。この場合において、同条例第八条の五第二項中「五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)」とあるのは、「五十七歳」とする。

(昭五七規則一一・追加、平一一規則六七・平一四規則二・平一八規則六・平二五規則三八・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第五条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている技能労務職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた技能労務職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、その者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平一九規則五八・追加、平二一規則四一・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条の四 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、別表第一の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち第四条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(令四規則三一・全改)

第五条の五 削除

(令四規則三一)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第五条の六 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第五条の規定により採用された技能労務職員の給料月額は、第三条から第五条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平一九規則五八・追加、令元規則一三・旧第五条の七繰上・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の給料月額)

第五条の七 第二号会計年度任用職員の給料月額は、第三条から第五条の二までの規定にかかわらず、当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を基礎として、職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及び経験その他の事情を考慮した上で、予算の範囲内で、任命権者が決定する。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、技能労務職給料表における職務の級一級とする。

(令元規則一三・追加)

(給料の調整)

第六条 給料の調整は、次に掲げる技能労務職員に対して行い、その調整額は、調整基本額に一般職員の例による調整数を乗じて得た額とする。

 福祉保健部障害福祉課又はあけぼの医療福祉センターに勤務し、介護職員としての職務に従事する技能労務職員

 衛生環境研究所に勤務し、結核菌その他の病原体を直接取り扱うことを主たる職務とする技能労務職員

 あけぼの医療福祉センターに勤務する技能労務職員のうち、第一号に定める者以外の者で知事が必要と認めるもの

2 前項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる技能労務職員以外の職員 当該技能労務職員に適用される職務の級に応じた別表第四イに掲げる額

 定年前再任用短時間勤務職員 当該技能労務職員に適用される職務の級に応じた別表第四ロに掲げる額

3 第一項各号に掲げる技能労務職員のほか、動物愛護指導センターに勤務し、犬の捕獲、抑留管理又は殺処分に直接従事することを主たる職務とする技能労務職員に対しては、調整数を二・五とし、前二項の例により算出した額の給料の調整を行う。

(昭四一規則六・昭四二規則一六・昭四二規則二九・昭四三規則二・昭四三規則二〇・昭四五規則一・昭四六規則一・昭四七規則一五の二・昭四八規則六〇・昭五一規則三八・昭五二規則五三・昭五四規則一九・昭五五規則四・昭五六規則一七・昭五八規則一四・昭六〇規則六一・平七規則七三・平一一規則一二・平一三規則六二・平一三規則八一・平一五規則四一・平二二規則一〇・平二二規則一四・平二四規則六・令二規則三四・令四規則三一・一部改正)

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、次に掲げるものについて一般職員の例により支給する。

 防疫等作業手当

 種雄牛馬取扱手当

 夜間看護手当

 有害薬物取扱手当

 危険現場作業手当

 と畜業務従事手当

 保健衛生業務従事手当

 災害出動手当

 爆発物取扱手当

 死体処理手当

2 前項に掲げる手当のほか、次の表の上欄に掲げる手当を特殊勤務手当として、中欄に掲げる職員に下欄に掲げる額を支給する。この場合において、その支給については一般職員の例による。

自動車整備業務従事手当

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条に規定する整備管理者としての業務に従事した技能労務職員

業務に従事した日一日につき二百五十円

特殊自動車運転等作業手当

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に定める大型特殊自動車若しくは大型自動車又は同表に定める中型自動車(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上で、かつ、乗車定員が一一人以上のものに限る。)の運転作業、同表に定める大型特殊自動車による農耕作業等の業務に従事した技能労務職員

業務に従事した日一日につき二百七十円(業務に従事した時間が四時間に満たない場合は百六十二円)

(昭三九規則一九・昭四一規則六・昭四一規則五〇・昭四二規則二九・昭四三規則二・昭四三規則二〇・昭四四規則三・昭四六規則一・昭四六規則五九・昭四七規則一五の二・昭四七規則五三・昭四九規則五一・昭五一規則三八・昭五一規則六三・昭五二規則五三・昭五三規則五九・昭五六規則一七・昭五六規則五六・昭六三規則三九・平元規則二八・平五規則一二・平七規則六四・平一〇規則三九・平一一規則一五・平一五規則四一・平一八規則六・平一九規則一八・平一九規則二八・平二二規則一四・平二四規則六・平二九規則三二・一部改正)

(期末手当)

第七条の二 期末手当は、一般職員の例により支給する。この場合において、山梨県職員給与条例第三十二条第一項の期末手当基礎額は、同条第三項に規定する合計額(別表第五に掲げる技能労務職員にあつては、その額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に定める技能労務職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(以下「職務段階別加算額」という。)を加算した額)とする。

(平二規則五三・追加、平一二規則六〇・平一八規則六・一部改正)

(勤勉手当)

第七条の三 勤勉手当は、一般職員の例により支給する。この場合において、山梨県職員給与条例第三十三条第二項の勤勉手当基礎額は、同条第三項に規定する合計額(別表第五に掲げる技能労務職員にあつては、その額に職務段階別加算額を加算した額)とする。

(平二規則五三・追加、平一八規則六・一部改正)

(その他給与の額等)

第八条 技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。この場合において、山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二十六条第一項中「別表第八の二」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)別表第六」と、同規則第二十七条の二第一項中「別表第八の三」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則別表第六の二」とする。

2 技能労務職員の退職手当の額及び支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、山梨県職員の退職手当に関する規則(昭和六十一年山梨県人事委員会規則第十五号)第五条の四中「別表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)別表第七」とする。

(昭四一規則六・昭四五規則一・昭五七規則一一・昭六〇規則六一・平二規則五三・平四規則一九・平一一規則六七・平一八規則六・平二五規則三八・平二八規則一三・一部改正)

(派遣職員の給与等)

第九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣されている技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の額、支給方法等については、同条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員の例による。

2 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第八条の規定により給与を支給される技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額、支給方法等については、同条例第四条に規定する派遣職員の例による。

(昭六三規則二六・追加、平一四規則二・平一八規則六・平二〇規則四八・一部改正)

(第二号会計年度任用職員についての適用除外)

第十条 第七条の二の規定は、第二号会計年度任用職員のうち、任期が六月未満であるもの(任期の満了後引き続き同一の職務の内容の職に任用された場合における当該任期と直前の会計年度における任期との合計が六月以上となる場合を除く。)には適用しない。

2 第七条の三の規定は、第二号会計年度任用職員には適用しない。

(令元規則一三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 技能労務職員の給与に関する暫定規則(昭和三十六年一月山梨県規則第一号。以下「暫定規則」という。)は、廃止する。

3 当分の間、第三条に規定する給料表の適用については、当該表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(平三〇規則三〇・追加、令四規則三一・旧第九項繰上)

4 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級並びに第五条及び第五条の二の規定により当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四規則三一・追加)

5 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令四規則三一・追加)

6 前二項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び非常勤の技能労務職員

 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

(令四規則三一・追加)

7 附則第三項の規定にかかわらず、当分の間、附則第四項及び第五項の規定により技能労務職員が受ける給料月額は、これらの規定により算出された給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(令四規則三一・追加)

(昭和三六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭和三七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月山梨県条例第四十七号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表第一に掲げるものとし、同条例附則第七項に規定する表は、附則別表第二に掲げるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

4 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表第一

切替表

 

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

旧号給

区分

 

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

7

3

24,900

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

8

6

25,800

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

9

26,700

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

10

3

28,800

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

11

6

29,700

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

9

30,500

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

14

6

32,600

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

9

33,200

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

15

 

 

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

16

 

 

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

17

 

 

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第二

職務の等級

号給

1等級

7号給から28号給までの号給

2等級

10号給から28号給までの号給

3等級

17号給から29号給までの号給

4等級

24号給から32号給までの号給

(昭和三八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第四十五号)附則第三項に規定する表は、附則別表に掲げるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表

職務の等級

号給

1等級

11号給から29号給までの号給

2等級

14号給から29号給までの号給

3等級

21号給から30号給までの号給

4等級

28号給から33号給までの号給

(昭和三九年規則第一九号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十年山梨県条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第九項に規定する表は、附則別表第一に掲げるものとする。

4 昭和三十九年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給が、附則別表第二の「現号給」及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「三九・九・一の新号給」欄に掲げる号給の範囲内で決定し、その者の切替日以後の昇給は当該別表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において行なうものとする。

(給与の内払)

5 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による当該手当との差額は支給しない。

附則別表第一

昇給期間の短縮される号給の表

 

短縮される期間

5月短縮される号給

6月短縮される号給

職務の等級

 

1等級

15~18

19~29

2等級

18~21

22~29

3等級

25~28

29~30

4等級

32~33

 

備考

これらの表中「15~18」等とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年山梨県規則第54号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による15号給から18号給のでの号給」等を示す。

附則別表第二

現等級

現号給

現等級号給の発令年月日

三九・九・一の新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九七・一

三九四・一

三九一・一

三八一〇・一

四等級

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一一

四〇・四・一

 

 

 

一一

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一一

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一二

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一二

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一二

四〇・一・一

 

一一

 

 

一二

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一三

四〇・七・一

 

 

 

一一

一三

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一二

 

 

一三

四〇・一・一

 

 

一二

 

一三

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一四

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一四

四〇・四・一

 

一三

 

 

一四

四〇・一・一

 

 

一三

 

一四

四〇・一・一

 

 

 

一三

一四

三九・一〇・一

一四

一四

 

 

 

一五

四〇・七・一

 

一四

 

 

一五

四〇・四・一

 

 

一四

 

一五

四〇・一・一

 

 

 

一四

一五

三九・一〇・一

一五

一五

 

 

 

一五

三九・一〇・一

 

一五

 

 

一六

四〇・七・一

 

 

一五

 

一六

四〇・四・一

 

 

 

一五

一六

四〇・一・一

一六

一六

 

 

 

一六

三九・一〇・一

 

一六

 

 

一七

四〇・七・一

 

 

一六

 

一七

四〇・七・一

 

 

 

一六

一七

四〇・四・一

一七

一七

 

 

 

一七

四〇・一・一

 

一七

 

 

一七

三九・一〇・一

 

 

一七

 

一八

四〇・七・一

 

 

 

一七

一八

四〇・四・一

一八

一八

 

 

 

一八

四〇・四・一

 

一八

 

 

一八

四〇・一・一

 

 

一八

 

一八

三九・一〇・一

 

 

 

一八

一八

四〇・七・一

一九

一九

 

 

 

一九

四〇・四・一

 

一九

 

 

一九

四〇・一・一

三等級

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一一

四〇・四・一

 

 

 

一一

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一一

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一二

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一二

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一二

四〇・一・一

 

一一

 

 

一二

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一三

四〇・七・一

 

 

 

一一

一三

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一二

 

 

一三

四〇・一・一

 

 

一二

 

一三

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一四

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一四

四〇・四・一

 

一三

 

 

一四

四〇・一・一

 

 

一三

 

一四

四〇・一・一

 

 

 

一三

一四

三九・一〇・一

一四

一四

 

 

 

一五

四〇・七・一

 

一四

 

 

一五

四〇・四・一

 

 

一四

 

一五

四〇・一・一

 

 

 

一四

一五

三九・一〇・一

一五

一五

 

 

 

一五

三九・一〇・一

 

一五

 

 

一六

四〇・七・一

 

 

一五

 

一六

四〇・四・一

 

 

 

一五

一六

四〇・一・一

一六

一六

 

 

 

一六

三九・一〇・一

 

一六

 

 

一七

四〇・七・一

 

 

一六

 

一七

四〇・七・一

 

 

 

一六

一七

四〇・四・一

一七

一七

 

 

 

一七

四〇・一・一

 

一七

 

 

一七

三九・一〇・一

 

 

一七

 

一八

四〇・七・一

 

 

 

一七

一八

四〇・四・一

一八

一八

 

 

 

一八

四〇・四・一

 

一八

 

 

一八

四〇・一・一

 

 

一八

 

一八

三九・一〇・一

 

 

 

一八

一九

四〇・七・一

一九

一九

 

 

 

一九

四〇・四・一

 

一九

 

 

一九

四〇・一・一

二等級

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一一

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一一

四〇・一・一

 

一一

 

 

一一

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一一

一二

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一二

四〇・四・一

 

一二

 

 

一二

四〇・一・一

 

 

一二

 

一二

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一三

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一三

 

 

一三

四〇・一・一

(昭和四一年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和四十年八月一日から、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。この場合において山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十一年山梨県条例第三号。以下「改正条例」という。)中「附則別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

4 昭和四十年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給が、附則別表第二の「現等級号給」及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「四〇・九・一の新号給」欄に掲げる号給の範囲内で決定し、その者の切替日以後の昇給は同表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において行うものとする。

5 附則別表第二の「四〇・九・一の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げるかつこ書については、初任給が附則別表第三に掲げる号給以上の号給に決定された職員に適用する。

6 昭和四十年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(附則第三項から附則第五項までの規定が適用される職員については、これらの規定を適用し決定される号給)が、同日においてその者が新たに職員として採用されたものと仮定して算定した場合に得られる経験年数に応ずる附則別表第四に掲げる「経験年数」の項の年数に対応する「等級号給」の項に定める号給に達していない職員については、その者の同日における号給を同項に定める号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(給与の内払)

7 第二条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

職務の等級

号給

1等級

8~18

2等級

11~21

3等級

18~28

4等級

25~31

備考

1 この表中「8~18」等とあるのは「8号給から18号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年山梨県規則第54号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給を示す。

附則別表第二

技能職員A及び労務職員A

現等級号給

現等級号給の発令年月日

四〇・九・一の新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九一〇・一

四〇一・一

四・一

七・一

八・三一

四〇一〇・一

四一一・一

四・一

七・一

三―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

三―八

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

一一

 

 

 

 

一〇

 

 

一一

 

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

三―九

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

 

 

 

 

一〇

一一

 

 

 

 

 

 

 

一一

 

 

 

一二

 

 

 

 

一一

 

 

一二

 

 

 

 

 

一一

 

一二

 

 

三―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

 

 

一〇

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

 

 

一〇

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

(一二)

一二

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

三―一一

 

 

 

 

一一

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

 

一一

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

一一

 

 

(一三)

一二

一三

 

 

(一四)

 

一一

 

 

 

(一三)

一三

 

 

(一四)

一三

一一

 

 

 

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

三―一二

 

 

 

 

一二

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

 

一二

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

(一三)

一三

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

 

(一四)

一三

(一四)

 

 

(一五)

一二

 

 

 

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

三―一三

 

 

 

 

一三

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

 

一三

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

(一四)

一四

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

(一四)

一四

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

三―一四

 

 

 

 

一四

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

 

一四

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

(一五)

一五

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

三―一五

 

 

 

 

一五

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

 

一五

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

一五

 

 

(一六)

一五

一六

 

 

(一七)

 

一五

 

 

 

(一六)

一六

 

 

(一七)

一七

一五

 

 

 

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

三―一六

 

 

 

 

一六

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

 

一六

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

(一七)

一六

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

 

(一七)

一六

一七

 

 

(一八)

一六

 

 

 

 

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

三―一七

 

 

 

 

一七

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

 

 

 

一七

 

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

(一七)

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

(一七)

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

 

(一八)

 

 

 

(一九)

二―一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―四

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

二―五

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

(八)

 

 

 

 

(七)

 

 

(八)

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

二―六

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

 

 

 

 

(七)

(八)

 

 

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

二―七

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

(九)

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

二―八

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

二―九

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

 

 

 

 

 

 

 

(一〇)

 

 

 

(一一)

一―一

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

一―二

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

一―三

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

(五)

 

 

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

一―四

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

一―五

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

一―六

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

 

(八)

技能職員B及び労務職員B

現等級号給

現等級号給の発令年月日

四〇・九・一新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九一〇・一

四〇一・一

四・一

七・一

八・三一

四〇一〇・一

四一一・一

四・一

七・一

四―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

四―八

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

一一

 

 

 

 

一〇

 

 

一一

 

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

四―九

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

 

 

 

 

一〇

一一

 

 

 

 

 

 

 

一一

 

 

 

一二

 

 

 

 

一一

 

 

一二

 

 

 

 

 

一一

 

一二

 

 

四―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

 

 

一〇

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

 

 

一〇

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

(一二)

一二

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

四―一一

 

 

 

 

一一

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

 

一一

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

一一

 

 

(一三)

一二

一三

 

 

(一四)

 

一一

 

 

 

(一三)

一三

 

 

(一四)

一四

一一

 

 

 

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

四―一二

 

 

 

 

一二

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

 

一二

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

(一三)

一三

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

 

(一四)

一三

一四

 

 

(一五)

一二

 

 

 

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

四―一三

 

 

 

 

一三

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

 

一三

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

(一四)

一四

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

(一四)

一四

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

四―一四

 

 

 

 

一四

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

 

一四

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

(一五)

一五

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

四―一五

 

 

 

 

一五

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

 

一五

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

一五

 

 

(一六)

一五

一六

 

 

(一七)

 

一五

 

 

 

(一六)

一六

 

 

(一七)

一七

一五

 

 

 

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

四―一六

 

 

 

 

一六

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

 

一六

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

(一六)

一六

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

 

(一七)

一六

一七

 

 

(一八)

一六

 

 

 

 

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

四―一七

 

 

 

 

一七

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

 

一七

 

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

(一七)

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

(一七)

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

 

(一八)

 

 

 

(一九)

三―一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―六

 

 

 

 

(七)

(八)

 

 

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

(九)

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

三―七

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

三―八

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

三―九

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

(一一)

一一

 

 

 

 

 

(一〇)

一〇

(一一)

一一

 

 

 

 

 

 

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

三―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

 

 

 

一〇

 

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

 

 

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

(一二)

一二

 

一〇

 

 

 

(一一)

一一

 

 

(一二)

一二

一〇

 

 

 

 

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

三―一一

 

 

 

 

一一

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

 

 

 

一一

 

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

 

 

一一

 

 

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

一一

 

 

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

一一

 

 

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

三―一二

 

 

 

 

一二

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

 

 

一二

 

(一二)

 

 

(一三)

 

 

 

一二

 

 

(一二)

 

(一三)

 

 

 

一二

 

 

 

(一二)

(一三)

 

 

 

一二

 

 

 

 

(一三)

 

 

 

(一四)

二―一

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(二)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

二―二

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

二―三

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

(五)

 

 

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

二―四

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

二―五

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

二―六

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

 

(八)

備考

1 「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる「三九・一〇・一」等は「昭和三十九年七月二日から昭和三十九年十月一日までの期間」等を示す。

2 「現等級号給」欄に掲げる「三―二」等は「三等級二号給」等を示す。

附則別表第三

 

採用の時期

昭和三二年三月三一日以前

昭和三二年四月一日~

昭和三五年九月三〇日

昭和三五年一〇月一日~

昭和三九年八月三一日

昭和三九年九月一日以降

職種

 

 

技能職員A

六等級三号給

六等級九号給

三等級八号給

三等級一〇号給

労務職員A

二等級二号給

二等級二号給

技能職員B

六等級三号給

六等級九号給

四等級八号給

四等級一〇号給

労務職員B

三等級四号給

三等級六号給

附則別表第四

技能職員A及び労務職員A

技能職員B及び労務職員B

経験年数

等級号給

経験年数

等級号給

以上

未満

 

以上

未満

 

0

1.0

3―1

0

1.0

4―1

1.0

2.0

3―2

1.0

2.0

4―2

2.0

3.0

3―3

2.0

3.0

4―3

3.0

4.0

3―4

3.0

4.0

4―4

4.0

5.0

3―5

4.0

5.0

4―5

5.0

6.0

3―6

5.0

6.0

4―6

6.0

7.0

3―7

6.0

7.0

4―7

7.0

9.0

3―8

7.0

9.0

4―8

9.0

11.0

3―9

9.0

11.0

4―9

11.0

13.0

3―10

11.0

13.0

4―10

13.0

15.0

3―11

13.0

15.0

4―11

15.0

18.0

3―12

15.0

18.0

4―12

18.0

21.0

3―13

18.0

21.0

4―13

21.0

24.0

3―14

21.0

24.0

4―14

24.0

27.0

3―15

24.0

27.0

4―15

27.0

 

3―16

27.0

 

4―16

備考

1 経験年数の項中「1.0」等とあるのは「1年0月」等を示し、等級号給の項中「3―1」等とあるのは「3等級1号給」等を示す。

2 その者の属する職務の等級が等級号給の項に掲げる職務の等級より上位の等級である者については、その者の経験年数に対応する等級号給の項の等級号給から、その者の属する職務の等級に昇格したものとみなした場合に得られる等級号給をもつて等級号給とする。

(昭和四一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(昭和四二年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 技能労務職員の昭和四十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第一に定める等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する技能労務職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(初任給基準の改正に伴う在職者の号給の調整)

5 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員の切替日における号給が、同日において新たに技能労務職員として採用されたものと仮定して算定したその者の経験年数に対応する附則別表第二に定める号給に達していない技能労務職員については、その者の同日における号給を、同表に定める号給の範囲内で部内の他の技能労務職員との均衡を考慮して決定することができる。

(切替日から施行日の前日までの間の採用者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた技能労務職員の当該適用を受けることとなつた日の職務の等級又は号給及びこれを受けることとなる期間は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による職務の等級又は号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(給与の内払)

7 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(山梨県職員旅費支給規則の一部改正)

8 山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(その他)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第二

初任給基準の改正に伴う在職者の調整基準表

技能職員A及び労務職員A

技能職員B及び労務職員B

経験年数

等級号給

経験年数

等級号給

以上

未満

 

以上

未満

 

0

1.0

4―1

0

1.0

5―1

1.0

2.0

4―2

1.0

2.0

5―2

2.0

3.0

4―3

2.0

3.0

5―3

3.0

4.0

4―4

3.0

4.0

5―4

4.0

5.0

4―5

4.0

5.0

5―5

5.0

6.0

4―6

5.0

6.0

5―6

6.0

7.0

4―7

6.0

7.0

5―7

7.0

8.0

4―8

7.0

8.0

5―8

8.0

9.6

4―9

8.0

9.6

5―9

9.6

11.0

4―10

9.6

11.0

5―10

11.0

13.0

4―11

11.0

13.0

5―11

13.0

15.0

4―12

13.0

15.0

5―12

15.0

17.0

4―13

15.0

17.0

5―13

17.0

19.0

4―14

17.0

19.0

5―14

19.0

21.0

4―15

19.0

21.0

5―15

21.0

23.0

4―16

21.0

23.0

5―16

23.0

 

4―17

23.0

 

5―17

備考

1 経験年数の項中「1.0」等とあるのは「1年0月」等を示し、等級号給の項中「4―1」等とあるのは「4等級1号給」等を示す。

2 その者の属する職務の等級が等級号給の項に掲げる職務の等級より上位の等級である者については、その者の経験年数に対応する等級号給の項の等級号給から、その者の属する職務の等級に昇格したものとみなした場合に得られる等級号給をもつて、等級号給の項の等級号給とする。

(昭和四二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。

(昭和四三年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 改正後の規則別表第一、別表第三及び別表第四の規定は、昭和四十二年八月一日から、同規則第七条第一項ただし書の規定は、昭和四十二年十月一日から、同規則第六条第二項、第七条第一項第八号及び第九号並びに附則第六項の規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六規則一・旧第五項繰上)

(昭和四三年規則第二〇号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一、別表第三及び別表第四の規定並びに第二条に規定する規則の規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第三の規定は、昭和四十五年五月一日から、改正後の規則第七条第一項ただし書の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第三の規定は、同年十月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四六年規則第五九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四七年規則第一五号の二)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行日の前日において現に調整給を受けていた職員で、この規則による改正後の率により算出した調整給が同日において受けるべき調整給の額に達しないものは、その者が、引き続き同日以降同一職務に従事する間、同日において受けるべき調整給の額を支給するものする。

(昭和四七年規則第五二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 技能労務職員の昭和四十八年一月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第一に定める等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級の切替えが行なわれる技能労務職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替えに伴う措置)

5 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

附則別表第一

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

5等級

附則別表第二

技能労務職給料表の3等級となる職員の号給の切替表

切替日における号給

切替日の前日における号給

等級

号給

3等級

4等級

5等級

1

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

1

5

6

 

2

6

7

 

3

7

8

 

4

8

9

 

5

9

10

 

6

10

11

1

7

11

12

2

8

12

13

3

9

13

14

4

10

14

15

5

11

15

16

6

12

16

17

7

13

△ 17

▲ 18

18

8

14

19

19

9

15

△ 20

▲ 21

20

10

16

△ 22

▲ 23

21

11

△ 17

24

▲ 18

25

22

12

△ 19

△ 26

▲ 27

▲ 20

28

23

13

○ 21

29

● 22

30

× 23

 

24

14

△ 24

▲ 25

25

15

26

26

16

 

27

17

28

18

29

19

30

20

31

21

32

22

33

23

34

24

35

25

備考

1 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が切替日における号給(以下「新号給」という。)に対し、2対1で対応する場合は、次のとおりとする。

(1) その者の旧号給が△印の号給から切替えられる場合

(イ) 受給期間が6月をこえている場合は3月通算する。

(ロ) 受給期間が6月以下の場合は全く通算しない。

(2) その者の旧号給が▲印の号給から切替えられる場合は、その受給期間のすべてを通算する。

2 旧号給が新号給に対し、3対1で対応する場合は、次のとおりとする。

(1) その者の旧号給が○印の号給から切替えられる場合は、受給期間のすべてを通算しない。

(2) その者の旧号給が●印の号給から切替えられる場合は、3月に限り通算する。

(3) その者の旧号給が×印の号給から切替えられる場合は、受給期間のすべてを通算する。

(昭和四八年規則第六〇号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第四条、第六条、別表第一の特一等級の部分、別表第二から第四までの規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(号給の切替え等に伴う措置)

4 昭和四十八年四月一日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替等については、一般職員の例による。

(職務の等級の切替え)

5 昭和四十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日に属する等級が一等級である職員の切替日における職務の等級は、別に定めるところにより、技能労務職給料表の特一等級又は一等級とする。

(特一等級への号給の切替)

6 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特一等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「切替日前の号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の一等級となる職員の切替日における号給は、切替日前の号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の号給を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、切替日前の号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第一

技能労務職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

3等級

27

17

3

6

86,900

28

18

6

9

88,200

29

18

 

 

 

30

19

3

6

90,200

31

20

6

9

91,100

32

20

 

 

 

33

21

3

6

93,300

34

22

6

9

94,100

附則別表第二

附則第5項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する特1等級となる職員の号給の切替表

給料

旧号給

新号給

技能労務職給料表

1から6まで

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

9

16

10

17

11

18

12

19

12

20

13

21

13

22

14

23

14

24

14

25

15

(昭和四九年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年規則第五一号)

(施行期日等)

1 この規則は、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十九年山梨県条例第四十五号)の施行の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 別表第一及び別表第四の改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等に伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替え等に伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。ただし、昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額は支給しない。

(昭和五一年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第七条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第二項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第一項の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、一般職員の例による。

(昭和五五年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第一項の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和五十七年四月一日前から引き続き在職する職員のこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第五条の二の規定の適用については、当分の間、別に定める。

(昭和五八年規則第一四号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第三四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる技能労務職員(次項に規定する技能労務職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(職務の級への切替えに伴う必要な措置)

6 前三項に定めるもののほか、技能労務職員の職務の級への切替えに伴う必要な措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 技能労務職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

附則別表第二 技能労務職員の号給の切替表(附則第三項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

26

26

22

 

 

27

27

27

22

 

 

28

28

28

23

 

 

29

29

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

33

33

 

 

 

 

34

34

 

 

 

 

35

35

 

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和六一年規則第二二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。