○山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則
昭和三十三年五月十二日
山梨県教育委員会規則第五号
山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職の設置に関する規則
(昭五三教委規則六・昭五七教委規則一二・平元教委規則五・平一七教委規則六・平一八教委規則一三・平二四教委規則四・平二六教委規則五・令二教委規則六・一部改正)
(職務)
第二条 前条第一項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
一 教育次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、教育長を補佐し、並びに庁内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。
二 次長、館長、所長、課長、室長、副館長、副所長、部長、センター長、事務長、総括課長補佐、課長補佐、室長補佐及び事務次長は、上司の命を受け、所部の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
三 理事、教育監又は、参事は、上司の特別の命を受けた事務をつかさどり、働き方改革推進監、施設管理監、人事管理監、少人数・義務教育指導監、高校教育指導監、学校運営支援統括幹、地域学力向上推進幹、司書幹、教育研究推進幹、企画調整主幹、主幹、副主幹、特任専門員、情報教育推進官、主査又は副主査は、上司の命を受け、特定事務又は担当事務を処理する。
四 管理主事は、上司の命を受け、教育職員の人事の事務に従事する。
五 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
六 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
七 主任栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、給食の栄養に関する専門的技術に従事する。
八 主任及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
九 主任及び技師は、上司の命を受け、技術に従事する。
十 司書は、上司の命を受け、図書の専門的事務に従事する。
2 前条第二項に規定する職員は、上司の命を受け、それぞれ技能又は労務に従事する。
(昭三五教委規則二・昭三六教委規則一・昭三八教委規則七・昭四〇教委規則一・昭四三教委規則六・昭四五教委規則四・昭四五教委規則一二・昭四五教委規則一六・昭四六教委規則四・昭四七教委規則三・昭四九教委規則六・昭五〇教委規則八・昭五〇教委規則一二・昭五一教委規則七・昭五二教委規則一〇・昭五三教委規則六・昭五三教委規則七・昭五三教委規則一二・昭五四教委規則一・昭五五教委規則三・昭五七教委規則一二・昭五九教委規則四・昭六〇教委規則九・昭六一教委規則四・昭六二教委規則四・平二教委規則一・平四教委規則三・平五教委規則四・平六教委規則二・平八教委規則四・平九教委規則八・平一〇教委規則六・平一一教委規則二・平一二教委規則九・平一三教委規則四・平一四教委規則三・平一五教委規則七・平一五教委規則一五・平一七教委規則六・平一八教委規則一三・平一九教委規則七・平二二教委規則四・平二二教委規則九・平二四教委規則四・平二五教委規則二・平二六教委規則五・平二七教委規則四・平二七教委規則一一・平二八教委規則五・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・令二教委規則六・令四教委規則一・令五教委規則五・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十三年六月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則第一条第一項で規定する学校施設課の課長、同課施設係及び保健体育課保健係の係長、指導主事並びに技師の職以外の職に相当する職にある者は、発令通知書を用いることなく、この規則による当該各機関の事務職員に任命され、引き続きその職に補されたものとする。
3 この規則施行の際、現にこの規則第一条第一項で規定する学校施設課の課長、同課施設係及び保健体育課保健係の係長並びに技師の職に相当する職にある者は、発令通知書を用いることなく、この規則による県教育委員会事務局技術職員に任命され、引き続きその職に補されたものとする。
4 この規則施行の際、現にこの規則第一条第一項で規定する指導主事の際に相当する職にある者は、発令通知書を用いることなく、この規則による県教育委員会事務局指導主事に任命され、引き続きその職に補されたものとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則第一条第二項で規定する職に相当する職にある者は、発令通知書を用いることなく、この規則による当該各機関の職に引き続きあるものとする。
6 山梨県教育庁及び山梨県教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等の職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年六月山梨県教育委員会規則第十二号)は、廃止する。
附則(昭和三四年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年教委規則第二号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 この規則施行の際、現に第一条第二項で規定する職にある者は、発令通知書を用いることなく、この規則による当該各機関の職に引続きあるものとする。
附則(昭和三八年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第四号)
1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に主事補、司書補又は技師補の職にある者は、辞令を用いることなく事務職員又は技術職員に発令されたものとみなす。
附則(昭和四六年教委規則第四号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委規則第六号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に主事補又は技師補の職にある者は、発令通知書を用いることなく、主事又は技師に補されたものとみなす。
附則(昭和五〇年教委規則第八号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に県教育委員会事務局(公園運動場管理事務所を除く。)の係長の職を兼職している者は、発令通知書を用いることなく兼職解除の発令がなされたものとみなす。
3 この規則施行の際現に県教育委員会事務局(公園運動場管理事務所を除く。)の係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。
附則(昭和五二年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第一一号)
この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年教委規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に次の表の上欄に掲げる職にある者は、発令通知書を用いることなく同表の下欄に掲げる職に発令されたものとみなす。
主任運転技術員 | 主任技術員 |
運転技術員 | 技術員 |
主任農務員 | 主任技能員 |
整備員、農務員 | 技能員 |
用務員 | 業務員 |
附則(昭和五三年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に県立美術館の学芸主事の職にある者は、発令通知書を用いることなく教育主事に発令されたものとみなす。
附則(昭和五三年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年教委規則第一二号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する
附則(昭和六三年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(山梨県緑が丘スポーツ公園等管理運営規則の廃止)
2 山梨県緑が丘スポーツ公園等管理運営規則(昭和四十六年山梨県教育委員会規則第七号)は、廃止する。
附則(平成元年教委規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第六号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
山梨教育推進課 | 学事企画課 |
社会教育課 | 生涯学習課 |
スポーツ振興課 | スポーツ健康課 |
文化課 | 学術文化課 |
県教育センター | 県総合教育センター |
附則(平成五年教委規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
図書館奉仕課 | 図書館企画協力課 |
附則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
福利室 | 福利給与課 |
生涯学習課 | 社会教育課 |
学術文化課 | 学術文化財課 |
総合教育センター庶務部 | 総合教育センター管理部 |
総合教育センター教育相談室 | 総合教育センター教育相談部 |
総合教育センター情報研修部 | 総合教育センター情報教育部 |
総合教育センター研究開発部 | |
美術館学芸課 | 美術館学芸第一課 |
美術館普及課 | 美術館学芸第二課 |
附則(平成一〇年教委規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一五号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第九号)
この規則は、平成二十二年五月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十七年七月十三日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則の一部改正)
2 山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則(昭和六十年山梨県教育委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県教育支援委員会規則の一部改正)
3 山梨県教育支援委員会規則(平成二十六年山梨県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
総合教育センター研修指導部 | 総合教育センター学校教育支援部研修指導課 |
総合教育センター研究開発部 | 総合教育センター学校教育支援部調査研究課 |
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第一条関係)
(平二七教委規則四・全改、平二七教委規則一一・平二八教委規則五・平二九教委規則四・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・令二教委規則六・令四教委規則一・令五教委規則五・一部改正)
各機関 | 職員 | 職 |
県教育委員会事務局 | 県教育委員会事務局事務職員 | 教育次長、次長、課長、室長、所長、副所長、総括課長補佐、課長補佐、室長補佐、理事、教育監、参事、働き方改革推進監、人事管理監、少人数・義務教育指導監、高校教育指導監、地域学力向上推進幹、企画調整主幹、主幹、副主幹、特任専門員、主査、副主査 管理主事 社会教育主事 主任 主事 司書 専門員 |
県教育委員会事務局技術職員 | 課長、所長、課長補佐、参事、施設管理監、主幹、副主幹、主査、副主査 主任 技師 専門員 | |
県教育委員会事務局指導主事 | 指導主事 | |
県立図書館 | 県立図書館事務職員 | 館長、副館長、次長、課長 参事、司書幹、主幹、副主幹、主査、副主査 主任 主事 司書 専門員 |
県立図書館技術職員 | 技師 専門員 | |
県総合教育センター | 県総合教育センター事務職員 | 所長、学校運営支援統括幹、次長、教育研究推進幹、部長、センター長、課長 主幹、副主幹、情報教育推進官、主査、副主査 指導主事 主任 主事 司書 専門員 |
県総合教育センター技術職員 | 技師 専門員 | |
県立学校 | 県立学校事務職員 | 事務長、事務次長 副主幹 主査 副主査 主任 主事 司書 専門員 |
県立学校技術職員 | 主任栄養士、栄養士、専門員 |
別表第二(第一条関係)
(平二六教委規則五・全改、令二教委規則六・一部改正)
各機関 | 職 |
県教育委員会事務局 | 主任技術員、技術員、主任技能員、技能員、主任文書事務員、文書事務員、主任業務員、業務員、専門員 |
県立図書館 | 主任技術員、技術員、主任文書事務員、文書事務員、主任業務員、業務員、専門員 |
県総合教育センター | 主任技術員、技術員、主任文書事務員、文書事務員、主任業務員、業務員、専門員 |
県立学校 | 主任技術員、技術員、主任技能員、技能員、主任文書事務員、文書事務員、主任業務員、業務員、専門員 |