○庁中処務細則

昭和二十四年十二月一日

山梨県教育委員会訓令甲第七号

庁中一般

教育事務所

県立図書館

県総合教育センター

県立学校

庁中処務細則を次のように定める。

庁中処務細則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、山梨県教育委員会の事務局(以下「教育庁」という。)における事務処理、服務その他の執務要領について、必要な事項を定めるものとする。

(昭五二教委訓令甲二・追加、平一二教委訓令甲三・一部改正)

(執務の原則)

第一条の二 職員は、事務処理の適正化と能率の向上を図ることを旨とし、それぞれ自己の事務に対する責に任じなければならない。

(昭五二教委訓令甲二・追加)

(教育次長)

第一条の三 教育次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、教育長を補佐し、並びに庁内の基本的事項についての企画及び調整の事務を整理する。

(昭五五教委訓令甲一・追加、昭五七教委訓令甲二・昭六〇教委訓令甲四・一部改正)

(課長)

第一条の四 課長(課に置かれる室の室長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、主管事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

(昭五一教委訓令甲二・全改、昭五二教委訓令甲二・旧第一条繰下、昭五二教委訓令甲四・一部改正、昭五五教委訓令甲一・旧第一条の三繰下・一部改正、昭五九教委訓令甲二・平七教委訓令甲二・平九教委訓令甲一・平一一教委訓令甲三・平一二教委訓令甲三・平三〇教委訓令甲二・令四教委訓令甲一・一部改正)

(主管事項不分明の決定)

第二条 主管の明らかでない事件は、教育長の意見により主管を定めるものとする。

(昭三二教委訓令甲六・一部改正)

(例外事務の処理)

第三条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず別に処理させることができる。

(昭三二教委訓令甲八・昭五二教委訓令甲二・昭六〇教委訓令甲四・一部改正)

第二章 事務の代決及び専決

(昭五〇教委訓令甲一・改称)

(教育長不在の場合の代決)

第四条 教育長不在にして急施を要するときは、教育次長がその事務を代決するものとする。

2 教育長、教育次長共に不在にして特に急施を要するときは、総務課長がその事務を代決することができる。

(昭二六教委訓令甲三・全改、昭二八教委訓令甲五・昭三二教委訓令甲六・一部改正)

(教育次長不在の場合の代決)

第四条の二 教育次長不在にして急施を要するときは、主管課長がその事務を代決するものとする。

2 教育次長、主管課長ともに不在のとき軽易な事項で急施を要するものがあるときは、他の課長が、これを代決することができる。

(昭二六教委訓令甲三・追加、昭二八教委訓令甲五・昭三二教委訓令甲六・一部改正)

(課長補佐)

第五条 課長補佐(総括課長補佐及び課に置かれる室の室長補佐を含む。以下同じ。)は、課長を助け、課(課に置かれる室を含む。以下同じ。)の事務を整理し、課長が不在で急施を要するときは、その事務を代決する。

2 課長補佐が複数の場合は、あらかじめ課長の指定する課長補佐がその職務を代決する。

(昭三二教委訓令甲六・全改、昭四三教委訓令甲二・旧第六条繰上、昭五二教委訓令甲二・昭五二教委訓令甲五・昭五五教委訓令甲一・昭五九教委訓令甲二・平七教委訓令甲二・平九教委訓令甲一・平一〇教委訓令甲二・平一一教委訓令甲三・平一二教委訓令甲三・平一四教委訓令甲一・平三〇教委訓令甲二・令四教委訓令甲一・一部改正)

第六条 削除

(昭五一教委訓令甲二)

第七条 削除

(昭六〇教委訓令甲四)

(代決事務の後閲)

第八条 この訓令により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ上司の後閲を受けなければならない。

(平七教委訓令甲二・全改)

第九条及び第十条 削除

(平七教委訓令甲二)

(専決事項)

第十一条 専決事項は、別に定めるところによる。

(昭二八教委訓令甲五・昭三二教委訓令甲六・一部改正)

第三章 削除

(平一六教委訓令甲一)

第十二条から第四十三条まで 削除

(平一六教委訓令甲一)

第四章 服務

(登退庁)

第四十四条 庁員は、始業時刻と同時に執務できるように登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。

(昭四四教委訓令甲七・全改)

(欠勤等)

第四十五条 庁員が、次条第四十六条の二及び第四十八条の規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿(第十七号様式)により届け出なければならない。

2 庁員が、配置換等により勤務所を異動したときは、当該職員の欠勤届簿は、新勤務所へ引継ぐものとする。

(昭四四教委訓令甲七・全改、平六教委訓令甲四・一部改正)

(有給休暇及び無給休暇)

第四十六条 庁員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。以下この項において同じ。)を得ようとするときは、有給休暇願簿(第十七号様式の二)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、庁員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつた場合で教育長がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 庁員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(第十七号様式の三)により行わなければならない。ただし、庁員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で教育長がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても請求することができる。

3 庁員は、勤務時間条例による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以後速やかに教育長に申し出なければならない。

4 前項の規定による申出があつたときは、教育長は、時間外勤務代休時間指定簿(第十七号様式の三の二)により、時間外勤務代休時間の指定を教育長が定める日までに行うものとする。

5 庁員は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇願簿(第十七号様式の四)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

6 第四十五条第二項の規定は、有給休暇願簿及び年次有給休暇請求簿に、これを準用する。

(昭四九教委訓令甲四・全改、昭五二教委訓令甲二・平六教委訓令甲四・平一七教委訓令甲三・平二二教委訓令甲六・一部改正)

(子育て時間)

第四十六条の二 庁員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿(第十七号様式の五)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 第四十五条第二項の規定は、子育て時間願簿に、これを準用する。

(平三〇教委訓令甲二・追加)

(介護休暇)

第四十六条の三 庁員は、勤務時間条例による介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿(第十七号様式の六)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 第四十五条第二項の規定は、介護休暇願簿に、これを準用する。

(平六教委訓令甲四・追加、平三〇教委訓令甲二・旧第四十六条の二繰下・一部改正)

(介護時間)

第四十六条の四 庁員は、勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿(第十七号様式の七)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 第四十五条第二項の規定は、介護時間願簿に、これを準用する。

(平二九教委訓令甲三・追加、平三〇教委訓令甲二・旧第四十六条の三繰下・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第四十七条 庁員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 庁員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第四十八条 庁員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)による職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、職務免除願簿(第十七号様式の八)によりあらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 職務免除を専決により承認した場合で当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)第二条第三号第四号第六号及び第十一号に該当するときは、速やかに職務免除承認報告書(第十七号様式の九)により教育委員会に報告しなければならない。

3 第四十五条第二項の規定は、職務免除願簿にこれを準用する。

(昭四四教委訓令甲二・全改、昭四四教委訓令甲七・昭四七教委訓令甲六・昭五二教委訓令甲二・昭五六教委訓令甲五・平六教委訓令甲四・平七教委訓令甲二・平二九教委訓令甲三・平三〇教委訓令甲二・一部改正)

(営利企業等の従事)

第四十九条 庁員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定にもとづき営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第十七号様式の十)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(昭四四教委訓令甲二・全改、昭五二教委訓令甲二・平六教委訓令甲四・平二九教委訓令甲三・平三〇教委訓令甲二・一部改正)

(秘密の保持)

第五十条 職務につき、証人又は鑑定人として出頭する場合は、予めその事由について教育長の承認を受けなければならない。

(昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・一部改正)

(旅行)

第五十一条 旅行は、山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)別記様式その一及び別記様式その二に規定する旅行命令簿により命令する。

(昭四九教委訓令甲一・全改、昭四九教委訓令甲五・昭五四教委訓令甲四・平一七教委訓令甲三・一部改正)

(旅行日数の変更)

第五十二条 旅行中、用務の都合又は病気その他の事故により、予定日数を変更するときは、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・昭四九教委訓令甲一・一部改正)

(復命書)

第五十三条 旅行を終つたときは、帰庁後五日以内に復命書を提出しなければならない。但し、軽易な事件については口頭で復命することができる。

(昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・昭四九教委訓令甲一・一部改正)

(時間外勤務等)

第五十四条 時間外勤務及び休日勤務命令は、時間外勤務命令簿(第十九号様式)により命令する。

(昭四六教委訓令甲四・全改)

(文書の貸与及び整理)

第五十五条 文書は、課長の指揮によるものでなければこれを他人に示し、若しくはその内容を告げ、又は謄本を与えることはできない。

2 庁員退庁するときは、各自主管の文書は必ずこれを書箱に納め散逸しないように注意しなければならない。

3 旅行、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ自己担任事件中、緊急を要するものにつき、課長の指揮を受けなければならない。

(昭五〇教委訓令甲一・全改)

(履歴書及び住所届)

第五十六条 新任者又は他から着任したものは、直ちに履歴書及び住所届を提出しなければならない。氏名の変更又は住所を移転したときは、その都度これを届け出でなければならない。

(昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・一部改正)

(諸願又は諸届の提出等)

第五十七条 庁員の諸願又は諸届は、教育長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

3 第五十一条の旅行命令簿及び第五十四条の時間外勤務命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて、当該命令に代えることができる。

(昭五〇教委訓令甲一・全改、平一七教委訓令甲三・一部改正)

(休日等の登庁)

第五十八条 退庁後又は休日等に登庁したときは、その旨を当直員に通告しなければならない。

(昭二六教委訓令甲三・昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・昭五〇教委訓令甲一・一部改正)

(事務引継)

第五十九条 転任又は退職等の場合には、未済事務の経過を記し、課員(課に置かれる室の室員を含む。)にあつては課長に、教育次長及び課長にあつては後任者又は上司に引継がなければならない。

(昭二八教委訓令甲五・昭三二教委訓令甲六・昭三四教委訓令甲三・昭五二教委訓令甲四・昭五五教委訓令甲一・昭五九教委訓令甲二・平七教委訓令甲二・平九教委訓令甲一・平一一教委訓令甲三・平一二教委訓令甲三・平三〇教委訓令甲二・令四教委訓令甲一・一部改正)

(非常災害のときの処置)

第六十条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害があるときは、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の処置をしなければならない。但し、急迫の場合は、直ちに臨機の処置をしなければならない。

(昭二八教委訓令甲五・昭三四教委訓令甲三・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十四年九月一日から適用する。

(昭五〇教委訓令甲一・全改)

2 山梨県教育委員会事務局処務細則(昭和二十三年山梨県教育委員会訓令乙第一号)は、廃止する。

(昭五〇教委訓令甲一・全改)

3 昭和六十年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に限り、第三章の規定にかかわらず、本庁における文書事務については、別に教育長が定めるところによることができる。

(昭六〇教委訓令甲九・追加)

(昭和二四年教委訓令甲第八号)

この訓令は、昭和二十四年十二月一日から適用する。

(昭和二六年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月一日から適用する。

(昭和二六年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月一日から適用する。

(昭和二八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年一月一日から適用する。

(昭和二八年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十一月一日から適用する。

(昭和三一年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三二年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、第五十条及び第十号様式回議用紙に関する改正規定は、昭和三十二年七月十日から施行する。

(昭和三二年教委訓令甲第八号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(昭和三四年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三六年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十七年五月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年教委訓令甲第七号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(図書館及び教育研修所に勤務する職員に対する準用)

2 この訓令に定める欠勤届簿、有給休暇届簿に関する規定は、それぞれ山梨県立図書館及び山梨県立教育研修所に勤務する職員に対して準用する。

(昭和四五年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四五年教委訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、回議用紙及び支出負担行為起案用紙については、当分の間従前の例による。

(準用)

2 この訓令に定める回議用紙、支出負担行為起案用紙に関する規定は、それぞれ山梨県立図書館、山梨県立教育研修所及び山梨県立青年の家の事務処理に準用する。

(昭和四六年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月二十七日から適用する。

(昭和四九年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和五十二年八月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則第十八号様式から第十八号様式の三まで、山梨県教育事務所処務規程第十八号様式から第十九号様式の三まで及び山梨県学校処務規程第二号様式から第三号様式の三までに基づいて調整した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第九号)

この訓令は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程等の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(文書の左横書きの実施に関する規程の廃止)

2 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和三十五年山梨県教育委員会訓令甲第七号)は、廃止する。

(昭和六二年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(庁内文書編さん❜❜保存の細目に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 庁内文書編さん❜❜保存の細目に関する規程(昭和三十二年山梨県教育委員会訓令甲第九号)

 山梨県緑が丘スポーツ公園管理事務所処務規程(昭和四十六年山梨県教育委員会訓令甲第七号)

(平成元年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成八年三月三十一日までの間、使用することができる。

(平成六年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第八号)

この訓令は、平成八年一月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一一号)

この訓令は、平成九年十二月一日から施行する。

(平成一〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程(以下、「庁中処務細則等」という。)によりされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の庁中処務細則等の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令による改正前の庁中処務細則等に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成十二年九月三十日までの間、使用することができる。

(平成一三年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の公布の日の属する月については、この訓令による改正後の庁中処務細則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるものとする。

(平成一四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二九年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

第1号様式から第16号様式の7まで 削除

(平16教委訓令甲1)

(昭50教委訓令甲1・全改、昭52教委訓令甲2・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(昭52教委訓令甲2・追加、平17教委訓令甲3・一部改正)

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(昭52教委訓令甲2・追加、平10教委訓令甲2・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(平22教委訓令甲6・追加)

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(平17教委訓令甲3・全改)

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(平30教委訓令甲2・追加)

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(平29教委訓令甲3・全改、平30教委訓令甲2・旧第17号様式の5繰下・一部改正)

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(平29教委訓令甲3・追加、平30教委訓令甲2・旧第17号様式の6繰下・一部改正)

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(昭52教委訓令甲2・追加、平6教委訓令甲4・旧第17号様式の5繰下、平17教委訓令甲3・一部改正、平29教委訓令甲3・旧第17号様式の6繰下、平30教委訓令甲2・旧第17号様式の7繰下)

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(平7教委訓令甲2・全改、平29教委訓令甲3・旧第17号様式の7繰下、平30教委訓令甲2・旧第17号様式の8繰下)

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(昭52教委訓令甲2・追加、平6教委訓令甲4・旧第17号様式の7繰下、平29教委訓令甲3・旧第17号様式の8繰下、平30教委訓令甲2・旧第17号様式の9繰下)

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第18号様式及び第18号様式の2 削除

(平17教委訓令甲3)

(平22教委訓令甲6・全改)

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庁中処務細則

昭和24年12月1日 教育委員会訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和24年12月1日 教育委員会訓令甲第7号
昭和24年12月5日 教育委員会訓令甲第8号
昭和26年2月15日 教育委員会訓令甲第1号
昭和26年9月20日 教育委員会訓令甲第3号
昭和28年1月19日 教育委員会訓令甲第1号
昭和28年11月9日 教育委員会訓令甲第5号
昭和31年6月11日 教育委員会訓令甲第6号
昭和32年7月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和32年8月26日 教育委員会訓令甲第8号
昭和34年12月7日 教育委員会訓令甲第3号
昭和36年5月4日 教育委員会訓令甲第6号
昭和37年7月5日 教育委員会訓令甲第1号
昭和43年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和44年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和44年12月25日 教育委員会訓令甲第7号
昭和45年8月27日 教育委員会訓令甲第3号
昭和45年12月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和47年12月18日 教育委員会訓令甲第6号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和50年1月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和52年3月19日 教育委員会訓令甲第2号
昭和52年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
昭和52年7月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和54年9月4日 教育委員会訓令甲第4号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和56年4月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和58年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
昭和59年3月22日 教育委員会訓令甲第2号
昭和60年3月29日 教育委員会訓令甲第4号
昭和60年9月30日 教育委員会訓令甲第9号
昭和60年12月21日 教育委員会訓令甲第2号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和63年1月18日 教育委員会訓令甲第2号
昭和63年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成元年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成6年12月21日 教育委員会訓令甲第4号
平成7年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成7年12月25日 教育委員会訓令甲第8号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年11月27日 教育委員会訓令甲第11号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成13年4月26日 教育委員会訓令甲第6号
平成14年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成17年6月9日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成29年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第1号