○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和四十四年一月一日
山梨県人事委員会規則第三号
職務に専念する義務の特例に関する規則を次のように定める。
職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平六人委規則二五・平二八人委規則一一・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第二条 条例第二条第三号の規定により職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第四十六条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
二 法第四十九条の二第一項の規定による審査請求の審理に出頭する場合
三 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
四 国又は地方公共団体の機関若しくは学校等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
五 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
六 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
七 県の機関が行う採用試験、昇任試験若しくは選考試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
八 任命権者が行う健康診断を受ける場合
九 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合
十 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
十一 妊娠中の女性職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
十二 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
(昭四七人委規則一七・昭五六人委規則一・平六人委規則二五・平一〇人委規則一〇・平二八人委規則一一・一部改正)
(免除される期間)
第三条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、同条第十一号の場合は、正規の勤務時間(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第六条第四項及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第七条第三項に規定する正規の勤務時間をいう。)の始め又は終わりにおいて一日につき一時間を超えない範囲で必要とされる時間とする。
(昭四七人委規則一七・昭五六人委規則一・平六人委規則二五・平一三人委規則一五・令元人委規則三・一部改正)
(期間の計算)
第四条 第二条各号の規定により職務に専念する義務を免除される期間の計算には、当該期間中における週休日(県職員勤務時間条例第三条第一項及び学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日をいう。)、休日(県職員勤務時間条例第九条及び学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)及び代休日(県職員勤務時間条例第十条第一項及び学校職員勤務時間条例第十一条第一項に規定する代休日をいう。)を含むものとする。
(平六人委規則二五・全改)
(報告)
第五条 任命権者は、第二条第十二号の規定により職務に専念する義務を免除したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに人事委員会に報告するものとする。
一 被承認者の所属名、職名及び氏名
二 承認理由
三 承認期間
(平六人委規則二五・全改、平一三人委規則一五・一部改正)
(令元人委規則六・追加)
(職務に専念する義務の免除)
第七条 前項の会計年度任用職員は、次に掲げる場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。
一 厚生に関する計画の実施に参加する場合(任命権者が認めるものに限る。)
二 法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置要求の審理に出頭する場合
三 法第四十九条の二第一項の規定による審査請求の審理に出頭する場合
四 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合(任命権者が認めるものに限る。)
五 任命権者が行う健康診断を受ける場合
六 妊娠中の女性会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
七 妊娠中の女性会計年度任用職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
八 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
(令元人委規則六・追加、令二人委規則一五・令五人委規則一一・一部改正)
(補則)
第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(令元人委規則六・旧第六条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第一号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第一六号)
この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 旧職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは改正職員勤務時間条例附則第二項の規定又は旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは改正学校職員勤務時間条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第三条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(昭和六三年人委規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年九月十八日から施行する。
(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第六項までの規定又は改正学校職員勤務時間条例附則第四項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第二条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県の休日を定める条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成元年山梨県条例第七号)第二条による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項までの規定又は山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成四年人委規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第三十八号)による改正前の山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則第四条に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。
附則(平成六年人委規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成六年山梨県条例第四十三号)による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新県職員勤務時間条例」という。)及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成六年山梨県条例第四十四号)による改正後の山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(以下「新学校職員勤務時間条例」という。)の施行の際現にこの規則による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第一号から第六号までの規定により職務に専念する義務の免除を受けている者は、新県職員勤務時間条例第十七条又は新学校職員勤務時間条例第十八条の規定によりそれぞれ任命権者又は県教育委員会の承認を受けたものとみなす。
附則(平成一〇年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法(昭和二十五年法律二百六十一号)第四十九条第一項に規定する懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の勤務時間等に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和五年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。