○山梨県企業局事務決裁規程

昭和四十三年三月三十一日

山梨県企業局管理規程第三号

山梨県企業局事務決裁規程を次のように定める。

山梨県企業局事務決裁規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務及び管理者から委任された事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 局本庁 組織規程第三条に規定するものをいう。

三 事業所 組織規程第四条に規定するものをいう。

四 専決 管理者の権限に属する事務又は管理者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を常時管理者又は受任者に代わつて決裁することをいう。

五 代決 管理者、受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、決裁責任者に代わつて決裁することをいい、また、決裁に至るまでの手続過程において、回議、合議等を受ける者が不在の場合に、その者に代わつて回議、合議を受けることを含むものとする。

(平八企管規程四・一部改正)

(局長専決事項)

第三条 組織規程第五条第一項に規定する局長(以下「局長」という。)の専決事項は、別表第一のとおりとする。

(平八企管規程四・一部改正)

(次長専決事項)

第四条 組織規程第五条第一項に規定する次長(次長が複数の場合は、あらかじめ局長が指定する次長(以下「次長」という。)をいう。)の専決事項は、別表第二のとおりとする。

(平一〇企管規程六・全改)

(課長共通の専決事項)

第五条 組織規程第五条第四項に規定する課長(以下「課長」という。)共通の専決事項は、別表第三のとおりとする。

(昭四五企管規程一・昭四八企管規程二・平八企管規程四・平一二企管規程八・令三企管規程一・令六企管規程二・一部改正)

(課長補佐の共通専決事項)

第五条の二 組織規程第五条第四項に規定する総括課長補佐及び課長補佐並びに同条第九項に規定する室長補佐(特定のグループ(組織規程第四条の三第一項に規定するグループをいう。)の処理する分掌事項について課長を補佐する課長補佐及び室長補佐を除く。以下「課長補佐」という。)共通の専決事項は、別表第三の二のとおりとする。

(平一〇企管規程六・追加、平一二企管規程八・令四企管規程一・一部改正)

(所長の共通専決事項)

第五条の三 組織規程第六条第一項に規定する所長(以下「所長」という。)共通の専決事項は、別表第三の三のとおりとする。

(平二〇企管規程八・追加)

(課長の個別的専決事項)

第六条 課長の個別的専決事項は、別表第四のとおりとする。

(総括課長補佐の個別的専決事項)

第六条の二 総括課長補佐の個別的専決事項は、別表第四の二のとおりとする。

(令二企管規程三・追加)

(専決の制限)

第七条 第四条から前条までの規定にかかわらず、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(管理者の権限の代決)

第八条 管理者が不在のときは、局長がその事務を代決する。

(局長の権限の代決)

第九条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 局長及び次長が不在の場合であって、軽易な事案で急施を要するときは、主務課長がその事務を代決する。

(平八企管規程四・平一〇企管規程六・平一六企管規程八・一部改正)

(次長の権限の代決)

第十条 次長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

(平一六企管規程八・全改)

(課長の権限の代決)

第十一条 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

2 課長補佐が複数の場合は、あらかじめ課長の指定する課長補佐がその事務を代決する。

(昭四五企管規程一・昭四八企管規程二・昭五〇企管規程五・平八企管規程四・平一〇企管規程六・令三企管規程一・令四企管規程一・一部改正)

(代決の制限)

第十二条 第八条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第十三条 前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、すみやかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(代決)

第十四条 所長が不在のときは、次長(組織規程第六条第一項に規定する次長をいう。以下同じ。)がその事務を代決する。

2 次長が二人置かれているところでは、あらかじめ所長が指定する者が、その事務を代決する。

3 次長が置かれていないときは、あらかじめ所長が指定する者が、その事務を代決する。

4 所長は、第二項及び第三項の指定者を決定した場合は、総務課長に届け出るものとする。

(昭五五企管規程五・全改、平八企管規程四・平二〇企管規程八・一部改正)

(準用規定)

第十五条 第十二条及び第十三条の規定は、事業所における代決について準用する。

附則

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(規程の廃止)

2 山梨県企業局専決規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第三号)は廃止する。

(特例措置)

3 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第三条、第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

附則(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年企管規程第一号)抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十四年四月一日から施行し、技能労務職員の職名に関しては、昭和四十四年一月一日から適用する。

附則(昭和四五年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十五年二月一日から施行する。

附則(昭和四五年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年企管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

附則(昭和四七年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年企管規程第二号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年企管規程第一七号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和五〇年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年企管規程第一一号)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五二年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五四年企管規程第八号)抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年企管規程第九号)

(施行期日)

この規程は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

附則(昭和六〇年企管規程第七号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年企管規程第六号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年企管規程第三号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

付則(平成二年企管規程第二号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成三年企管規程第二号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年企管規程第三号)

この規程は、平成三年六月一日から施行する。

附則(平成五年企管規程第五号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成五年企管規程第九号)

この規程は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成六年企管規程第二号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年企管規程第一三号)

この規程は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条中山梨県企業局事務委任規程第三条第四号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)並びに第四条中山梨県企業局事務決裁規程別表第一第五号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)及び同規程別表第三第四号の改正規定(休日の代休日の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則(平成八年企管規程第四号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成九年企管規程第六号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年企管規程第六号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年企管規程第五号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年企管規程第八号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一五年企管規程第三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年企管規程第八号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年企管規程第六号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一九年企管規程第四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年企管規程第八号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年企管規程第一号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二二年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の別表第二第五号及び別表第三の二第三号の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

附則(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年企管規程第三号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年企管規程第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年企管規程第一号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年企管規程第一号)

この規程は、平成三十一年三月一日から施行する。

附則(平成三一年企管規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年企管規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年企管規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年企管規程第二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年企管規程第五号)

この規程は、令和七年七月一日から施行する。

附則(令和七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和七年企管規程第七号)

この規程は、令和七年十月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭五五企管規程五・全改、昭五六企管規程九・昭六〇企管規程七・平三企管規程三・平五企管規程五・平六企管規程二・平六企管規程一三・平八企管規程四・平九企管規程六・平一〇企管規程六・平一一企管規程五・平一二企管規程八・平一五企管規程三・平一七企管規程六・平一九企管規程四・平二〇企管規程八・平二三企管規程二・平二六企管規程三・平二七企管規程四・平三〇企管規程一・平三一企管規程一・平三一企管規程六・令二企管規程三・令三企管規程一・令六企管規程二・令七企管規程五(令七企管規程六)・令七企管規程七・一部改正)

局長の専決事項

一 組織規程第五条第一項に規定する局長、理事及び次長の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

二 組織規程第五条第一項に規定する局長、理事及び次長の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。以下同じ。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。以下同じ。)並びに休憩時間の設定に関すること。

三 組織規程第五条第一項に規定する局長及び次長の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

四 職員の養護措置の決定に関すること。

五 非常勤職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。以下同じ。)のうち、定型的な業務に従事し、任期が二月以内であるもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるものを除く。)の任用等及び勤務条件に関すること。

六 組織規程第五条第一項に規定する局長、理事及び次長並びに組織規程第五条第三項に規定する技監、参事、企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規程第五条第四項に規定する課長並びに組織規程第六条第一項に規定する所長の身分証明書の書換えの検認に関すること。

七 重要な通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達に関すること。

八 重要な報告及び届出の受理に関すること。

九 予算の予算の配当(流用に係る配当を除く。)に関すること。

十 企業債の起債前借り及び償還(繰上げ償還を除く。)並びに企業局内会計間の長期借入金の借入れに関すること。

十一 金額一千万円以上の収入(電気料金の収入及び丘の公園の施設利用料の収入を除く。)の決定に関すること。

十二 金額百万円未満の寄附金の受入れの決定に関すること。ただし、予算に定められているものに限る。

十三 金額が一千万円以上二千万円未満(工事にあつては一億円以上三億円未満、工事に係る測量、試験及び設計の委託にあつては四千万円以上六千万円未満)の支出負担行為の決定に関すること。

十四 金額五百万円以上三千万円未満の不動産又は動産の処分に関すること。

十五 金額一千万円以上二千万円未満の物件の売買、貸借及び修繕に関すること。

十六 金額五十万円以上百万円未満の予備費の充用に関すること。

十七 石和温泉の給湯の停止及び給湯受給権の譲渡等の承認(受給者からの申出による契約の解除及び条件変更を伴わない相続等の承認を除く。)に関すること。

十八 その他前各号に準ずる事項に関すること。

別表第二(第四条関係)

(平一〇企管規程六・全改、平一二企管規程八・平一五企管規程三・平一九企管規程四・平二二企管規程二・平三〇企管規程一・令三企管規程一・令六企管規程二・令七企管規程五・令七企管規程七・一部改正)

次長専決事項

一 組織規程第五条第三項に規定する技監、参事、企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規程第五条第四項に規定する課長の旅行の命令及び復命の受理に関すること。

二 組織規程第六条第一項に規定する所長の旅行に係る届出の受理に関すること。

三 組織規程第五条第三項に規定する技監、参事、企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規程第五条第四項に規定する課長の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに休憩時間の設定に関すること。

四 組織規程第六条第一項に規定する所長の年次有給休暇の付与等に係る届出、介護休暇の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに休憩時間の設定に関すること。

五 組織規程第五条第三項に規定する技監、参事、企画調整主幹、主幹、副主幹、主査及び副主査並びに組織規程第五条第四項に規定する課長の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

六 組織規程第六条第一項に規定する所長の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

七 組織規程第五条第三項に規定する副主幹、主査及び副主査の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。以下同じ。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

八 告示、公告及び公報に関すること。

別表第三(第五条関係)

(昭五五企管規程五・全改、昭五六企管規程九・昭六〇企管規程七・昭六二企管規程三・平二企管規程二・平五企管規程五・平五企管規程九・平六企管規程一三・平八企管規程四・平一〇企管規程六・平一七企管規程六・平二〇企管規程八・平二一企管規程一・平二七企管規程四・平三〇企管規程一・令七企管規程五・令七企管規程七・一部改正)

課長の共通の専決事項

一 所属職員の事務分掌の決定に関すること。

二 課長に相当する職のもの及び課長補佐の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

三 課長に相当する職のもの及び課長補佐の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに休憩時間の設定に関すること。

四 課長に相当する職のもの及び課長補佐の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

五 所属職員の身分証明書の書換えの検認に関すること。

六 通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに督促に関すること。

七 報告及び届出の受理に関すること。

八 行政財産の使用許可及び財産の借受け(別表第三の三第一号に掲げるものを除く。)に関すること。

九 嘱託登記に関すること。

十 公文書の公開又は非公開の決定に関すること。

十一 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。

十二 その他前各号に準ずる事項に関すること。

別表第三の二(第五条の二関係)

(平一〇企管規程六・追加、平一七企管規程六・平二二企管規程二・平三〇企管規程一・令二企管規程三・令七企管規程五・令七企管規程七・一部改正)

課長補佐の共通の専決事項

一 所属職員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること(課長の共通専決事項を除く。)。

二 所属職員の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認、勤務時間を割り振らない日の設定及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに休憩時間の設定に関すること(課長の共通専決事項を除く。)。

三 所属職員の部分休業(育児に係るものに限る。)及び介護時間の承認に関すること。

四 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

別表第三の三(第五条の三関係)

(平二一企管規程一・全改、平二七企管規程四・一部改正)

所長の共通の専決事項

一 行政財産の使用許可及び財産の借受け(電柱、ガス管、水道管、自動販売機その他これらに類する物の設置及び継続使用に係るものに限る。)に関すること。

二 改修工事に伴う許可申請(占用許可申請については、一時的な占用に限る。)、届出及び協議に関すること。

別表第四(第六条関係)

(昭五五企管規程五・全改、昭六〇企管規程七・昭六一企管規程六・昭六二企管規程三・平二企管規程二・平三企管規程二・平三企管規程三・平五企管規程五・平六企管規程二・平八企管規程四・平九企管規程六・平一一企管規程五・平一二企管規程八・平一七企管規程六・平二〇企管規程八・平二二企管規程二・平二六企管規程三・平二七企管規程四・令二企管規程三・令三企管規程一・令四企管規程一・令六企管規程二・一部改正)

総務課長の個別的専決事項

一 文書の保存及び発送に関すること。

二 会計年度任用職員(定型的な業務に従事し、任期が二月以内であるもの又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満であるもの(事業所において任用する場合を除く。))に関すること。

三 局本庁の職員(各課に所属する職員を除く。)の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

三の二 局本庁職員(各課に所属する職員を除く。)の児童手当の認定に関すること。

三の三 企業局職員のき章及び身分証明書の交付に関すること。

三の四 職員の営利企業等の従事許可に関すること。

四 予算の令達、目節の流用及び流用に係る配当に関すること。

五 金額一千万円未満の収入の決定に関すること。

五の二 電気料金の収入の決定に関すること。

五の三 丘の公園の施設利用料の収入の決定に関すること。

六 金額が一千万円未満(工事にあつては一億円未満、工事に係る測量、試験及び設計の委託にあつては四千万円未満)の支出負担行為(電気課長の個別的専決事項の項第一号に掲げるものを除く。)の決定に関すること。

七 金額五百万円未満の不動産又は動産の管理及び処分並びに補償及び登記事務(電気課長の個別的専決事項の項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。

八 金額五十万円未満の予備費の充用に関すること。

九 金額一千万円未満の物件売買、貸借及び修繕に関すること。

十 大和職員宿舎の入居等に関すること。

十一 丘の公園の施設利用料の徴収事務に関すること。

十二 その他前各号に準ずる事項に関すること。

電気課長の個別的専決事項

一 金額百万円未満の電気事業に係る固定資産の取得(新エネルギーシステムの推進、米倉山次世代エネルギーPR施設の管理及び運営並びに水素事業に関する共同事業体に関することを除く。)に係る支出負担行為の決定に関すること。

二 金額百万円未満の電気事業に係る補償及び登記事務(新エネルギーシステムの推進、米倉山次世代エネルギーPR施設の管理及び運営並びに水素事業に関する共同事業体に関することを除く。)に関すること。

新エネルギーシステム推進課長の個別的専決事項

一 金額百万円未満の電気事業に係る固定資産の取得(新エネルギーシステムの推進、米倉山次世代エネルギーPR施設の管理及び運営並びに水素事業に関する共同事業体に関することに限る。)に係る支出負担行為の決定に関すること。

二 金額百万円未満の電気事業に係る補償及び登記事務(新エネルギーシステムの推進、米倉山次世代エネルギーPR施設の管理及び運営並びに水素事業に関する共同事業体に関することに限る。)に関すること。

別表第四の二(第六条の二関係)

(令二企管規程三・追加)

総務課総括課長補佐の個別的専決事項

一 局本庁の職員(各課に所属する職員に限る。)及び事業所職員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

二 局本庁の職員(各課に所属する職員に限る。)及び事業所職員の児童手当の認定に関すること。

山梨県企業局事務決裁規程

昭和43年3月31日 企業局管理規程第3号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和43年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 昭和43年11月1日 企業局管理規程第8号
◇ 昭和44年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和45年1月29日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和45年3月30日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和46年4月1日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和46年5月1日 企業局管理規程第6号
◇ 昭和47年2月14日 企業局管理規程第9号
◇ 昭和47年4月1日 企業局管理規程第3号
◇ 昭和48年3月31日 企業局管理規程第2号
◇ 昭和49年3月30日 企業局管理規程第17号
◇ 昭和50年3月31日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和51年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和51年9月30日 企業局管理規程第11号
◇ 昭和52年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 昭和53年1月23日 企業局管理規程第1号
◇ 昭和53年3月23日 企業局管理規程第4号
◇ 昭和54年7月21日 企業局管理規程第8号
◇ 昭和55年3月31日 企業局管理規程第5号
◇ 昭和56年9月24日 企業局管理規程第9号
◇ 昭和60年3月30日 企業局管理規程第7号
◇ 昭和61年3月31日 企業局管理規程第6号
◇ 昭和62年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 平成2年3月29日 企業局管理規程第2号
◇ 平成3年3月30日 企業局管理規程第2号
◇ 平成3年5月30日 企業局管理規程第3号
◇ 平成5年3月29日 企業局管理規程第5号
◇ 平成5年9月30日 企業局管理規程第9号
◇ 平成6年3月31日 企業局管理規程第2号
◇ 平成6年12月21日 企業局管理規程第13号
◇ 平成8年3月29日 企業局管理規程第4号
◇ 平成9年3月31日 企業局管理規程第6号
◇ 平成10年3月27日 企業局管理規程第6号
◇ 平成11年3月31日 企業局管理規程第5号
◇ 平成12年3月31日 企業局管理規程第8号
◇ 平成15年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 平成16年3月31日 企業局管理規程第8号
◇ 平成17年3月31日 企業局管理規程第6号
◇ 平成19年3月30日 企業局管理規程第4号
◇ 平成20年3月31日 企業局管理規程第8号
◇ 平成21年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 平成22年5月14日 企業局管理規程第2号
◇ 平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
◇ 平成24年3月30日 企業局管理規程第3号
◇ 平成26年3月31日 企業局管理規程第3号
◇ 平成27年3月31日 企業局管理規程第4号
◇ 平成30年3月30日 企業局管理規程第1号
◇ 平成31年2月28日 企業局管理規程第1号
◇ 平成31年3月29日 企業局管理規程第6号
◇ 令和2年3月30日 企業局管理規程第3号
◇ 令和3年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 令和4年3月31日 企業局管理規程第1号
◇ 令和6年3月29日 企業局管理規程第2号
◇ 令和7年6月16日 企業局管理規程第5号
◇ 令和7年6月30日 企業局管理規程第6号
◇ 令和7年7月7日 企業局管理規程第7号