○山梨県企業局組織規程

昭和四十三年三月三十日

山梨県企業局管理規程第一号

山梨県企業局組織規程を次のように定める。

山梨県企業局組織規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県企業局(以下「企業局」という。)の組織、分掌事務、職及び職務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織の種別)

第二条 企業局に局本庁及び事業所を置く。

(昭四六企管規程一・昭四七企管規程二・一部改正)

(局本庁の分課及び分掌事項)

第三条 局本庁の分課及び分掌事項は、別表第一のとおりとする。

2 前項に規定する課のうち、電気課に新エネルギーシステム推進室を置く。

3 前項に規定する室の分掌事項は、別表第一の二のとおりとする。

(昭四七企管規程二・平八企管規程二・平九企管規程五・平一〇企管規程五・平一二企管規程六・令三企管規程一・一部改正)

(事業所の名称及び位置)

第四条 事業所の名称及び位置等は、別表第二のとおりとする。

2 事業所の分課及び分掌事項は、別表第三のとおりとする。

(昭四六企管規程一・昭四七企管規程二・令三企管規程一・一部改正)

第四条の二 削除

(平九企管規程五)

(グループの設置等)

第四条の三 局本庁の課長又は事業所の所長は、局本庁の課(第三条第二項の室(第五条第九項及び第十項において「課内室」という。)を含む。)又は事業所の分掌事項を処理させるため、必要に応じグループを置くものとする。

2 局本庁の課長又は事業所の所長は、前項の規定によりグループを置き、又は当該グループの所掌事務若しくはその数を変更しようとするときは、あらかじめ総務課長に協議するものとする。

(昭五五企管規程四・追加、平八企管規程二・平一二企管規程六・令三企管規程一・一部改正)

(組織等の特例)

第四条の四 この規程に定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、別に定めるところにより所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。

(昭五六企管規程五・追加)

(局長等)

第五条 局本庁に局長を置き、必要に応じ理事又は次長を置く。

2 局長、理事又は次長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、並びに局内の基本的事項についての企画及び調整の事務を掌理する。

3 局に必要に応じ、次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に掲げるとおりとする。

 技監 上司の命を受け、重要事項についての企画に参画し、及び専門的技術に係る重要事項を整理する。

 参事 上司の命を受け、重要事項についての企画に参画し、又は特定事項を整理する。

 企画調整主幹 上司の命を受け、基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 主幹 上司の命を受け、局内の基本的事項についての企画に参画し、及び調整をし、又は特定事項を処理する。

 副主幹、主査又は副主査 上司の命を受け、特定事務を処理する。

4 局本庁の課に課長及び総括課長補佐、課長補佐並びに主幹、副主幹、主査、副主査又は主任を置く。

5 局本庁の課に必要に応じて工事検査監、経営指導監及び工事検査員を置く。

6 課長及び総括課長補佐、課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

7 工事検査監、経営指導監、主幹、工事検査員、副主幹、主査又は副主査は、上司の命を受け、担当事務又は特定事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 課内室に室長を置き、必要に応じ室長補佐を置く。

10 室長及び室長補佐は、上司の命を受け、課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 局本庁の課長は、グループに主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。この場合において、グループに複数のリーダーを置くときは、あらかじめ企業局長に協議しなければならない。

12 局本庁の課長は、必要に応じ、課に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ企業局長に協議しなければならない。

13 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(昭五五企管規程四・全改、昭六〇企管規程七・昭六三企管規程一・平八企管規程二・平九企管規程五・平一〇企管規程五・平一一企管規程三・平一二企管規程六・平一四企管規程二・平一五企管規程一・平一八企管規程五・平一九企管規程三・平二三企管規程二・平二六企管規程一・平三一企管規程六・令三企管規程一・令四企管規程一・一部改正)

(所長等)

第六条 事業所に所長を置き、必要に応じて次長、課長、主幹、副主幹、主査、副主査又は主任を置く。

2 所長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、上司の命を受け、その所掌事務を整理し、所長を補佐する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹、副主幹、主査、副主査又は主任は、上司の命を受け担当事務を処理する。

6 事業所の所長は、グループに、主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。

7 事業所の所長は、必要に応じ、事業所に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ企業局長に協議しなければならない。

8 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(昭五五企管規程四・全改、昭五七企管規程二・平六企管規程一〇・平八企管規程二・平一三企管規程五・平一四企管規程二・一部改正)

(局本庁及び事業所共通の職及び職務)

第七条 局本庁及び事業所に、第五条第一項第三項第四項第五項及び第九項並びに第六条第一項の規定により置く職のほか、次のうち必要な職を置く。

 主事

 技師

 主任企業技術員及び企業技術員

 主任業務員及び業務員

2 前項の職の職務は、次のとおりとする。

 主事及び技師は、上司の命を受け、事務に従事する。

 主任企業技術員、企業技術員、主任業務員及び業務員は、上司の命を受け、それぞれ技能又は労務に従事する。

(昭四四企管規程一・昭四五企管規程一・昭四五企管規程四・昭四六企管規程六・昭四七企管規程二・昭四八企管規程一・昭四九企管規程一五・昭五〇企管規程四・昭五三企管規程六・昭五四企管規程一・昭六〇企管規程七・平三企管規程二・平一九企管規程三・令三企管規程一・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(規程の廃止)

2 次の規程は、廃止する。

 山梨県営西山発電所の組織等に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第十四号)

 山梨県営奈良田発電所の組織等に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第十五号)

 山梨県営野呂川発電所の組織等に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第十六号)

 山梨県営富士山有料道路管理事務所の組織等に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第十八号)

 山梨県営石和温泉管理事務所の組織等に関する規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第二十七号)

 山梨県営笛吹川水系発電管理事務所の組織等に関する規程(昭和四十一年山梨県企業局管理規程第三十号)

 山梨県営御坂トンネル有料道路管理事務所の組織等に関する規程(昭和四十二年山梨県企業局管理規程第二号)

(経過措置)

3 この規程施行の際、別に発令通知書を発せられない限り、現に、山梨県営西山発電所、山梨県営奈良田発電所及び山梨県営野呂川発電所に勤務している者は、それぞれ保有する身分をもつて、山梨県営早川水系発電管理事務所に勤務を命ぜられたものとする。

4 山梨県営西山発電所、山梨県営奈良田発電所及び山梨県営野呂川発電所に係る、昭和四十三年三月三十一日までに発生した債権債務は、山梨県営早川水系発電管理事務所が継承する。

(昭和四三年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四四年企管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十四年四月一日から施行し、技能労務職員の職名に関しては、昭和四十四年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、別に発令通知書を発せられない限り、次表上欄に勤務している者は、それぞれ保有する身分をもつて、下欄に勤務を命ぜられたものとする。

上欄

下欄

業務課、経理課

総務課

発電課

電気課

(昭和四五年企管規程第五号)

この規程は、昭和四十五年二月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年企管規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に主事補又は技師補の職にある者は、辞令を用いることなく、事務吏員又は技術吏員に発令されたものとする。

(昭和四六年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年企管規程第一号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年企管規程第一二号)

この規程は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(昭和四九年企管規程第一五号)

この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年企管規程第二号)

1 この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 山梨県営笛吹川水系発電所建設事務所に係る、昭和五十一年三月三十一日までに発生した債権債務は、山梨県営笛吹川水系発電管理事務所が継承する。

(昭和五一年企管規程第九号)

この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五二年企管規程第一号)

1 この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 山梨県営御坂トンネル有料道路管理事務所及び山梨県営甲府精進湖有料道路管理事務所に係る、昭和五十二年三月三十一日までに発生した債権債務は、山梨県営御坂・精進有料道路管理事務所が継承する。

3 山梨県営御岳昇仙峡有料道路管理事務所、山梨県営八ケ岳公園有料道路管理事務所、山梨県営愛宕トンネル有料道路建設事務所及び山梨県営八ケ岳公園有料道路建設事務所に係る、昭和五十二年三月三十一日までに発生した債権債務は、山梨県営愛宕・御岳・八ケ岳有料道路管理事務所が継承する。

(昭和五三年企管規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月二十日から適用する。ただし、第二条中山梨県企業職員の給与に関する規程別表第三の4表の改正規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 この規程の適用の際、現に次の表の上欄に掲げる職にある者は、発令通知書を用いることなく同表の下欄に掲げる職に発令されたものとみなす。

主任電気技術員、主任運転技術員

電気技術員、運転技術員、汽かん員、

料金徴収員、調理員

庁務員、業務員

主任企業技術員

企業技術員

業務員

(昭和五四年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の山梨県企業局組織規程及び山梨県企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和五四年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年企管規程第八号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に係長事務取扱の発令がなされている者は、発令通知書を用いることなく係長事務取扱解除の発令がなされたものとみなす。

3 この規程施行の際、現に係長の職を兼職している者は、発令通知書を用いることなく兼職解除の発令がなされたものとみなす。

4 この規程施行の際、現に係長の職にある者は、発令通知書を用いることなく副主査に発令されたものとみなす。

(昭和五六年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年企管規程第四号)

この規程は、昭和五十八年十二月十日から施行する。

(昭和五九年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第七号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年企管規程第二号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年企管規程第二号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年企管規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一〇号)

この規程は、平成六年七月二十日から施行する。

(平成六年企管規程第一二号)

この規程は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成七年企管規程第二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年三月二十日から施行する。

(平成八年企管規程第二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第五号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第五号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第三号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第九号)

この規程は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第六号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第五号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年企管規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第一号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第一〇号)

この規程は、平成十六年九月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一七年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に業務課に勤務する者のうち、別に発令されない者は、経営企画課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成一七年企管規程第一二号)

この規程は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年企管規程第五号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に経営企画課に勤務する者のうち、別に発令されない者は、総務課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第二号)

この規程は、平成二十四年一月二十八日から施行する。

(平成二四年企管規程第四号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第三号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年企管規程第五号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年企管規程第一号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平三企管規程二・全改、平五企管規程一・平七企管規程二・平八企管規程二・平九企管規程五・平一〇企管規程五・平一一企管規程三・平一二企管規程六・平一四企管規程二・平一六企管規程一・平一七企管規程四・平二〇企管規程六・平二四企管規程二・令三企管規程一・一部改正)

分掌事項

総務課

一 公印及び文書に関すること。

二 法制に関すること。

三 組織管理及び事務管理に関すること。

四 職員の身分、服務、給与、研修、福利厚生及び健康管理に関すること。

五 労働組合に関すること。

六 予算、決算及び経理に関すること。

七 業務状況の公表に関すること。

八 資金調達及び資金運用に関すること。

九 建設工事、調査及び測量に係る契約締結に関すること。

十 資金の取得、管理及び処分の総括に関すること。

十一 固定資産の取得、管理(他に委任しているものを除く。)及び処分に関すること。

十二 工事等の検査に関すること。

十三 企業局の中長期計画に関すること。

十四 局内の主要施策の総合企画及び総合調整に関すること。

十五 主要事業の進行管理の総括に関すること。

十六 新規事業(電気課で所掌するものを除く。)に係る企画及び調査に関すること。

十七 温泉事業及び地域振興事業(以下「事業」という。)に係る企画及び調査に関すること。

十八 事業に係る許可、認可及び免許の申請に関すること。

十九 事業に係る建設に関すること。

二十 事業に係る補償に関すること。

二十一 温泉事業の業務運営に関すること。

二十二 温泉事業の料金の算定に関すること。

二十三 丘の公園の指定管理者に関すること。

二十四 その他、事業に関すること。

二十五 局内の庶務的事務の連絡に関すること。

二十六 局内所掌事項中他課の所掌に属しない事項に関すること。

電気課

一 電気事業の業務運営に関すること。

二 電気事業に係る企画及び調査に関すること。

三 電気事業に係る許可、認可及び免許の申請に関すること。

四 電気事業に係る建設に関すること。

五 電気料金の算定に関すること。

六 電気事業に係る補償に関すること。

七 電気の供給に関すること。

八 電気事業の安全管理検査等に関すること。

九 建設工事等の技術指導に関すること。

十 設計積算及び施工管理の基準に関すること。

十一 その他電気事業に関すること。

別表第一の二(第三条関係)

(令三企管規程一・追加、令四企管規程一・一部改正)

分掌事項

新エネルギーシステム推進室

一 新エネルギーシステムの推進に関すること。

二 米倉山太陽光発電所PR施設の管理及び運営に関すること。

三 水素事業に関する共同事業体に関すること。

別表第二(第四条関係)

(平27企管規程6・全改、令4企管規程1・一部改正)

名称

位置

施設

山梨県営発電総合制御所

甲斐市

監視、運転及び制御に係る設備

その他付帯設備

塩川発電所

塩川第二発電所

若彦トンネル湧水発電所

深城発電所

大城川発電所

朝穂堰浅尾発電所

重川発電所

峡東水道第一発電所

峡東水道第二発電所

西山ダム発電所

太陽光発電施設

山梨県営早川水系発電管理事務所

南巨摩郡早川町

西山発電所

奈良田第一発電所

奈良田第二発電所

野呂川発電所

湯島発電所

奈良田第三発電所

早川水系取水口監視所

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所

甲州市

琴川第一発電所

琴川第二発電所

琴川第三発電所

鼓川発電所

藤木発電所

小屋敷第一発電所

小屋敷第二発電所

広瀬発電所

天科発電所

柚ノ木発電所

下釜口発電所

山梨県営石和温泉管理事務所

笛吹市

石和温泉の泉源及び附帯設備

別表第三(第四条関係)

(平27企管規程6・全改)

事業所名

課名

分掌事項

山梨県営発電総合制御所

管理課制御課

一 発電所の監視及び制御に関すること。

二 給電業務に関すること。

三 発送電記録の整理及び報告に関すること。

四 発電所の運用計画及び停止計画に関すること。

五 発電施設の管理に関すること。

六 発電施設の巡視、記録及び報告に関すること。

七 展示施設の維持管理に関すること。

八 測水業務に関すること。

九 太陽光発電施設の維持管理に関すること。

山梨県営早川水系発電管理事務所

管理課施設課

一 発電施設の管理に関すること。

二 発電施設の巡視、記録及び報告に関すること。

三 測水業務に関すること。

山梨県営笛吹川水系発電管理事務所

管理課施設課

一 発電施設の管理に関すること。

二 発電施設の巡視、記録及び報告に関すること。

三 測水業務に関すること。

山梨県営石和温泉管理事務所


一 使用料等に関すること。

二 源泉及び給湯施設の管理に関すること。

山梨県企業局組織規程

昭和43年3月30日 企業局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月30日 企業局管理規程第1号
昭和43年11月1日 企業局管理規程第8号
昭和44年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和45年1月29日 企業局管理規程第5号
昭和45年3月30日 企業局管理規程第1号
昭和45年10月1日 企業局管理規程第4号
昭和46年4月1日 企業局管理規程第1号
昭和46年5月1日 企業局管理規程第6号
昭和47年4月1日 企業局管理規程第2号
昭和48年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和48年11月30日 企業局管理規程第12号
昭和49年3月30日 企業局管理規程第15号
昭和50年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和51年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和51年9月30日 企業局管理規程第9号
昭和52年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和53年6月20日 企業局管理規程第6号
昭和54年1月18日 企業局管理規程第1号
昭和54年3月20日 企業局管理規程第4号
昭和54年7月21日 企業局管理規程第8号
昭和55年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和56年3月31日 企業局管理規程第5号
昭和57年4月11日 企業局管理規程第2号
昭和58年3月24日 企業局管理規程第3号
昭和58年12月10日 企業局管理規程第4号
昭和59年3月28日 企業局管理規程第3号
昭和60年3月30日 企業局管理規程第7号
昭和61年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和62年3月31日 企業局管理規程第2号
昭和63年3月31日 企業局管理規程第1号
平成3年3月30日 企業局管理規程第2号
平成5年3月29日 企業局管理規程第1号
平成6年3月31日 企業局管理規程第1号
平成6年7月11日 企業局管理規程第10号
平成6年11月17日 企業局管理規程第12号
平成7年3月30日 企業局管理規程第2号
平成8年3月7日 企業局管理規程第1号
平成8年3月29日 企業局管理規程第2号
平成9年3月31日 企業局管理規程第5号
平成10年3月27日 企業局管理規程第5号
平成11年3月31日 企業局管理規程第3号
平成11年6月28日 企業局管理規程第9号
平成12年3月31日 企業局管理規程第6号
平成13年3月30日 企業局管理規程第5号
平成14年3月29日 企業局管理規程第2号
平成15年3月31日 企業局管理規程第1号
平成16年3月30日 企業局管理規程第1号
平成16年8月30日 企業局管理規程第10号
平成17年3月31日 企業局管理規程第4号
平成17年10月27日 企業局管理規程第12号
平成18年3月31日 企業局管理規程第5号
平成19年3月30日 企業局管理規程第3号
平成20年3月31日 企業局管理規程第6号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成24年1月26日 企業局管理規程第2号
平成24年3月30日 企業局管理規程第4号
平成25年3月29日 企業局管理規程第3号
平成26年3月31日 企業局管理規程第1号
平成27年6月15日 企業局管理規程第6号
平成31年3月28日 企業局管理規程第5号
平成31年3月29日 企業局管理規程第6号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号
令和4年3月31日 企業局管理規程第1号