○山梨県食品衛生法施行細則

昭和三十三年五月六日

山梨県規則第十五号

山梨県食品衛生法施行細則を次のように定める。

山梨県食品衛生法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「施行規則」という。)及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「省令」という。)並びに山梨県食品衛生法施行条例(平成十二年山梨県条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四八規則二一・平一二規則八一・平一三規則五〇・一部改正)

(書類の経由等)

第二条 法、政令、施行規則、省令、条例及びこの規則の定めるところにより知事に提出する書類は、正副二通とし、所轄保健所長を経由しなければならない。

(平一二規則八一・平一三規則五〇・一部改正)

(へい死した獣畜の肉等の検査員)

第三条 法第十条第一項ただし書の規定による当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条の規定によると畜検査員とする。

(昭四八規則二一・平一六規則一八・令二規則一一・一部改正)

(製品検査申請書)

第四条 施行規則第二十四条の申請書は、製品検査申請書(第一号様式)のとおりとする。

(昭四八規則二一・全改、平一三規則五〇・平一六規則一八・一部改正、令三規則一〇・旧第五条繰上・一部改正)

(試験品の採取)

第五条 試験品の採取は、食品衛生監視員(以下「監視員」という。)が、当該検査の申請者の製造所において、販売の用に供する小分け用の容器又は包装に納められた製品のうちから採取し、適当な容器に納め、これに申請者氏名、製品名、製造年月日、申請数量、小分け容器の内容量別個数、採取年月日及び採取した監視員の氏名を記入した標紙をはり付けるとともに、密封して封印するものとする。

2 試験品の採取後の製品についても前項に準じて封印するものとする。

(昭四八規則二一・全改、昭六二規則七・一部改正、令三規則一〇・旧第六条繰上)

(製品検査合格証の封かん)

第六条 施行規則第二十六条の規定による知事の行う製品検査に係る製品検査合格証の容器包装への封かんは、監視員の立会いのもとに行うものとする。

(昭四八規則二一・全改、平一三規則五〇・平一六規則一八・一部改正、令三規則一〇・旧第七条繰上)

(検査命令を行うべき期間)

第七条 政令第五条第二項の知事が定める期間は、二月とする。

(昭四八規則二一・全改、昭五九規則三五・平一二規則八一・平一六規則一八・一部改正、令三規則一〇・旧第九条繰上)

(検査申請書)

第八条 施行規則第二十八条第一項の申請書は、検査申請書(第二号様式)のとおりとする。

(昭四八規則二一・全改、昭五九規則三五・平一三規則五〇・平一六規則一八・一部改正、令三規則一〇・旧第十条繰上・一部改正)

(営業の休止等の届出)

第九条 条例第五条の規定による営業の休止及び休止した営業の再開の届出は、営業休止・再開届(第三号様式)を提出して行うものとする。

(平一二規則八一・全改、平一六規則一八・旧第十六条繰下・一部改正、平二四規則四〇・一部改正、平二七規則二〇・旧第十九条繰下・一部改正、令二規則一一・旧第二十条繰上・一部改正、令三規則一〇・旧第十九条繰上・一部改正)

(水質検査)

第十条 施行規則別表第十七第四号ロの規定による水質検査は、法第十三条第一項の規定に基づき食品及び添加物に関し厚生労働大臣が定める規格基準に規定する食品の製造に使用する水に係る検査の項目のうち、使用する水が飲用に適するか否かを確認するために必要な項目として知事が別に定めるものについて行うものとする。

(平一七規則三四・追加、平二七規則二〇・一部改正、令二規則一一・旧第二十二条繰上・一部改正、令三規則一〇・旧第二十一条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 食品衛生法施行細則(昭和二十四年二月山梨県規則第八号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際、法第二十一条の規定による許可を受けている者は、当該許可の有効期間内は、法第二十一条の規定により政令第五条のそれぞれに相当する営業の許可を受けたものとみなす。ただし、これらの者についても、別表第二営業施設基準は、昭和三十三年六月一日から適用する。

(昭和三五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和四三年規則第三号)

この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。

(昭和四四年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の規定に基づいて交付されている許可証は、この規則による改正後の規定に基づいて交付された許可証とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の山梨県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の山梨県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(山梨県手数料徴収規則の一部改正)

4 山梨県手数料徴収規則(昭和三十一年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県収入証紙条例施行規則の一部改正)

5 山梨県収入証紙条例施行規則(昭和三十九年山梨県規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に法第二十一条の規定による許可を受けて営業している者が、この規則施行の際、現に保有する施設については、別表第二の第一の三の2の規定は、昭和四十九年三月三十一日まで適用しない。

(昭和四八年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第七号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成七年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の山梨県食品衛生法施行細則の規定に基づいて提出された申請書とみなす。

(平成九年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県食品衛生法施行細則の規定により交付され、又は提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県食品衛生法施行細則の相当規定により交付され、又は提出された書類とみなす。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三四号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に掲示されているこの規則による改正前の第十七号様式による標識は、この規則による改正後の第十九号様式による標識とみなす。

(令和二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県食品衛生法施行細則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条、第二十二条から第二十六条まで、第十三号様式及び第十四号様式の規定は、この規則の施行の日から起算して一年間は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条第一項中「条例第六条第一項」とあるのは「山梨県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和二年山梨県条例第二十号)による改正前の山梨県食品衛生法施行条例(次項及び第二十二条から第二十六条までにおいて「旧条例」という。)第六条第一項」と、「第十三号様式」とあるのは「山梨県食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和二年山梨県規則第十一号)による改正前の山梨県食品衛生法施行細則(次項において「旧規則」という。)第十三号様式」と、同条第二項中「条例第六条第二項」とあるのは「旧条例第六条第二項」と、「第十四号様式」とあるのは「旧規則第十四号様式」と、旧規則第二十二条中「条例別表第一第一号リ(1)及び(2)」とあるのは「旧条例別表第一第一号リ(1)及び(2)」と、「法第十一条第一項」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第一条の規定による改正前の食品衛生法(第二十四条第一号において「旧法」という。)第十一条第一項」と、旧規則第二十三条中「条例別表第一第一号ヌ(2)」とあるのは「旧条例別表第一第一号ヌ(2)」と、旧規則第二十四条中「条例別表第一第一号ヌ(2)(ニ)」とあるのは「旧条例別表第一第一号ヌ(2)(ニ)」と、同条第一号中「法第四十八条第一項」とあるのは「旧法第四十八条第一項」と、旧規則第二十五条中「条例別表第一第一号カ」とあるのは「旧条例別表第一第一号カ」と、旧規則第二十六条中「条例別表第二第一号ヘ(10)」とあるのは「旧条例別表第二第一号ヘ(10)」と、旧規則第十三号様式中「第19条」とあるのは「山梨県食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和2年山梨県規則第11号)による改正前の山梨県食品衛生法施行細則第19条」と、「山梨県食品衛生法施行条例」とあるのは「山梨県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年山梨県条例第20号)による改正前の山梨県食品衛生法施行条例」と、旧規則第十四号様式中「第19条」とあるのは「山梨県食品衛生法施行細則の一部を改正する規則(令和2年山梨県規則第11号)による改正前の山梨県食品衛生法施行細則第19条」と、「山梨県食品衛生法施行条例」とあるのは「山梨県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年山梨県条例第20号)による改正前の山梨県食品衛生法施行条例」とする。

(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和三年規則第一〇号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(昭48規則21・追加、昭62規則7・平16規則18・一部改正、令3規則10・旧第3号様式繰上・一部改正)

画像

(昭48規則21・追加、平16規則18・一部改正、令3規則10・旧第5号様式繰上・一部改正)

画像

(令3規則10・追加)

画像

山梨県食品衛生法施行細則

昭和33年5月6日 規則第15号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 健/第4節 食品衛生
沿革情報
昭和33年5月6日 規則第15号
昭和35年3月3日 規則第6号
昭和36年3月10日 規則第8号
昭和43年1月30日 規則第3号
昭和44年12月30日 規則第64号
昭和48年4月1日 規則第21号
昭和48年11月26日 規則第64号
昭和59年4月5日 規則第35号
昭和60年3月29日 規則第22号
昭和62年3月30日 規則第7号
平成7年11月6日 規則第71号
平成9年10月23日 規則第65号
平成10年3月27日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第81号
平成13年3月30日 規則第50号
平成16年3月30日 規則第18号
平成17年3月28日 規則第34号
平成24年10月10日 規則第40号
平成27年3月31日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年12月14日 規則第55号
令和3年3月29日 規則第10号