○山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和二十八年十月一日

山梨県人事委員会規則第四号

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年四月山梨県条例第五号)第八条の規定に基き、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則を次のように定める。

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四三人委規則七・平六人委規則二三・一部改正)

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、条例第四条第二項本文の定めるところに従い週休日(条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

 週休日が毎四週間につき四日以上となるようにすること。

 勤務日が引き続き十二日を超えないこと。

 一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。

(平六人委規則二三・全改、平一三人委規則一・平三一人委規則一一・一部改正)

(週休日の振替等)

第三条 条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(第五条第二項において「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平六人委規則二三・全改、平二二人委規則四・平二二人委規則一八・一部改正)

(休憩時間)

第三条の二 任命権者は、条例第六条第二項の規定に基づき、条例第八条の二第一項第五号に規定する職員から、条例第六条第一項の休憩時間に係る時間帯以外の正規の勤務時間(同条第四項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯にも休憩時間を置くことについて申出があつた場合において、当該休憩時間を置くことが当該職員に必要であると認められ、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第一項の休憩時間を四十五分と十五分に分割することができる。

2 任命権者は、条例第六条第二項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第一項の休憩時間を四十五分以上一時間未満とすることができる。

 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第八条の二第一項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)のある職員がその子を養育する場合

 小学校に就学している子のある職員が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する事業における子育て援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に、これらの事業を利用するその子を出迎えるために赴き、又は見送るために赴く場合

 条例第十五条第一項に規定する要介護者を職員が介護する場合

 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより三十分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を三十分以上短縮できる場合を除く。)

 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 始業の時刻から終業の時刻までの時間の短縮が条例第八条の二第一項第五号に規定する職員に必要と認められる場合

3 任命権者は、条例第六条第三項の規定に基づき、同条第一項の休憩時間を置くだけでは次に掲げる場合に該当することとなるときは、それぞれ次に定める範囲内において、当該休憩時間を延長することができる。この場合においては、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

 正規の勤務時間の一部の時間帯における在宅勤務(職員の住居における勤務をいう。以下同じ。)(当該在宅勤務を行う時間帯の直前又は直後に置かれた当該休憩時間に職員の住居と通常の勤務場所との間の移動が必要となるものに限る。)の適切な実施を確保できない場合 当該移動に要する時間を超えない範囲内

 小学校就学の始期に達するまでの子若しくは小学校に就学している子を養育する職員又は条例第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について、当該養育又は当該介護を行うために必要な時間を確保できない場合(当該休憩時間の延長について当該職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合であつて、当該休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る。) 当該養育又は当該介護に要する時間を超えない範囲内

 条例第八条の二第一項第五号に規定する職員の休憩に必要と認められる時間を確保できない場合(当該休憩時間の延長について当該職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合に限る。) 休憩に必要と認められる時間を超えない範囲内

4 任命権者は、条例第六条第三項の規定に基づき、同条第一項の休憩時間を置くだけでは次に掲げる場合に該当することとなるときは、当該休憩時間に加え、当該休憩時間に係る時間帯以外の正規の勤務時間の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に、それぞれ次に定める時間の休憩時間を置くことができる。この場合においては、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

 正規の勤務時間の一部の時間帯における在宅勤務(この項の規定により当該在宅勤務を行う時間帯の直前又は直後に置かれることとなる休憩時間に職員の住居と通常の勤務場所との間の移動が必要となるものに限る。)の適切な実施を確保できない場合 一時間

 小学校就学の始期に達するまでの子若しくは小学校に就学している子を養育する職員又は条例第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について、当該養育又は当該介護を行うために必要な時間を確保できない場合(当該休憩時間の追加について当該職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合であつて、この項の規定により置かれることとなる休憩時間の直前又は直後に在宅勤務を行うときに限る。) 一時間

 条例第八条の二第一項第五号に規定する職員の休憩に必要と認められる時間を確保できない場合(当該休憩時間の追加について当該職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合に限る。) 一時間、三十分又は十五分

5 任命権者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める範囲内において、前項の規定により置いた休憩時間を延長することができる。この場合においても、始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定するものとする。

 前項第一号に掲げる場合であつて、職員の住居と通常の勤務場所との間の移動に要する時間が一時間を超えるとき 当該移動に要する時間を超えない範囲内

 前項第二号に掲げる場合であつて、小学校就学の始期に達するまでの子若しくは小学校に就学している子の養育又は要介護者の介護に要する時間が一時間を超えるとき 当該養育又は当該介護に要する時間を超えない範囲内

6 第三項の規定による休憩時間の延長及び前項の規定による休憩時間の延長は、十五分を単位として行うものとする。

7 任命権者は、第一項第二項第三項第二号若しくは第三号又は第四項第二号若しくは第三号の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員への照会等によりその内容を確認するものとする。

8 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十四条第二項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第六条第六項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、人事委員会が別に定める機関に勤務する職員とする。

9 任命権者は、条例第六条第六項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

(平一一人委規則一〇・追加、平一八人委規則二二・平二二人委規則二九・平二三人委規則一九・平二三人委規則二四・平二四人委規則一四・平二五人委規則八・平二五人委規則一六・平二九人委規則一〇・令元人委規則三・令六人委規則一一・一部改正)

第四条 削除

(平一八人委規則二二)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第六条第一項の規定により休憩時間を置き、若しくは同条第五項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平六人委規則二三・全改、平一三人委規則一・平一八人委規則二二・令元人委規則三・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第五条の二 第二条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平二〇人委規則二四・追加)

(宿日直勤務)

第六条 条例第八条第一項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

 次に掲げる当直勤務

 警察本部又は警察署における警備若しくは事件、事故等の捜査、調査、処理等又は当該業務の管理若しくは監督若しくはこれらの補佐のための当直勤務

 警察本部における被疑者等の身元、犯罪経歴、運転免許等の照会の処理のための当直勤務

 畜産酪農技術センター等の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務

 あけぼの医療福祉センターにおける救急の外来患者、入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 消防学校、専門学校農林大学校、警察学校等における学生、研修生等の生活指導等のための当直勤務

 女性相談支援センター、甲陽学園等における入所者の生活介助等のための当直勤務

 本庁において行う危機事案に係る情報連絡等のための当直勤務

 その他人事委員会が定める臨時又は緊急の業務の処理のための当直勤務

2 任命権者は、条例第九条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国若しくは県の行事の行われる日で人事委員会が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 条例第八条第一項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、第一項第三号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に対し、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十三条の許可に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

(平六人委規則二三・追加、平九人委規則六・平一四人委規則八・平二〇人委規則二四・平二〇人委規則四四・平二〇人委規則四七・平二一人委規則一五・平二二人委規則四・平二九人委規則一〇・令二人委規則一三・令四人委規則九・令六人委規則一一・一部改正)

第七条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平六人委規則二三・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第八条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第八条第二項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第二条第四項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

3 条例第八条第二項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平六人委規則二三・追加、平一三人委規則一・平一七人委規則一一・平二〇人委規則二四・平三一人委規則一一・令四人委規則二六・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第八条の二 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数(第一号にあつては、時間) (労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員にあつては、同法第三十六条第一項の規定により延長した労働時間)の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

 次号に規定する場合以外の場合 次の及びに定める時間

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について四十五時間

 一年において時間外勤務を命ずる時間について三百六十時間

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)又は通常予見することが出来ない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合 次のからまでに定める時間及び月数

 一箇月において時間外勤務を命ずる時間について百時間未満

 一年において時間外勤務を命ずる時間について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の一箇月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について六箇月

2 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があると認める場合(労働基準法別表第一に掲げる事業に従事する職員にあつては、同法第三十三条第一項の規定による行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)には、前項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平三一人委規則一一・追加)

(早出遅出勤務の対象となる子等)

第八条の三 条例第八条の二第一項第一号のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第八条の二第一項第二号の人事委員会規則で定めるものは、第三条の二第二項第二号に掲げる場合に該当する者である職員とする。

3 条例第八条の二第一項第四号の人事委員会規則で定めるものは、大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)の夜間において授業を行う学部における当該授業その他これに類するものとして人事委員会が定めるものとする。

(平一七人委規則四〇・追加、平一八人委規則二二・平二二人委規則二九・平二九人委規則一〇・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の二繰下、令元人委規則三・一部改正)

(早出遅出勤務の請求等)

第八条の四 条例第八条の二第一項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の前日までに、任命権者に対し、あらかじめされなければならない。

2 任命権者は、早出遅出勤務の実施に当たり、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻及び休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知しなければならない。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前七時以後(条例第八条の二第一項第六号に掲げる職員にあつては、午前七時以後午前九時三十分以前)及び午後十時以前に設定しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求があつたときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、当該日の前日までに、当該早出遅出勤務の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一七人委規則四〇・追加、平一八人委規則二二・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の三繰下、令元人委規則三・令二人委規則一二・一部改正)

第八条の五 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

 当該請求に係る子が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 当該請求に係る要介護者が死亡したこと。

 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅したこと。

 前各号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第八条の二第一項に規定する職員に該当しなくなつたこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一七人委規則四〇・追加、平一八人委規則二二・平二九人委規則一〇・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の四繰下、令元人委規則三・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第八条の六 条例第八条の三第一項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 条例第八条の三第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

(平一一人委規則一〇・追加、平一四人委規則一六・一部改正、平一七人委規則四〇・旧第八条の二繰下・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の五繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)

第八条の七 条例第八条の三第一項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の一月前までにされなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があつたときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一一人委規則一〇・追加、平一七人委規則四〇・旧第八条の三繰下・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の六繰下)

第八条の八 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

 当該請求に係る子が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第八条の六に定める者に該当することとなつたこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一一人委規則一〇・追加、平一四人委規則一六・一部改正、平一七人委規則四〇・旧第八条の四繰下・一部改正、平二九人委規則一〇・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の七繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)

第八条の九 条例第八条の三第二項又は第三項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにされなければならない。この場合において、条例第八条の三第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があつたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一一人委規則一〇・追加、平一七人委規則四〇・旧第八条の六繰下・一部改正、平二二人委規則二九・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の八繰下)

第八条の十 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡したこと。

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

 当該請求に係る子が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第八条の三第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなつたこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

 当該請求に係る子が、条例第八条の三第二項の規定による請求にあつては三歳に、同条第三項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達したこと。

3 前二項の場合(前項第二号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平一一人委規則一〇・追加、平一四人委規則一六・一部改正、平一七人委規則四〇・旧第八条の七繰下、平一八人委規則二二・平二二人委規則二九・平二九人委規則一〇・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の九繰下)

(要介護者)

第八条の十一 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 祖父母、兄弟姉妹及び孫

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(平一一人委規則一〇・追加、平一三人委規則一三・一部改正、平一四人委規則一六・旧第八条の十繰上、平一七人委規則四〇・旧第八条の八繰下・一部改正、平二三人委規則八・一部改正、平三一人委規則一一・旧第八条の十繰下、令六人委規則一一・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条の十二 第八条の七から第八条の十までの規定(第八条の八第一項第三号から第五号まで、第八条の十第一項第三号から第五号まで及び同条第二項第二号を除く。)は、条例第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第八条の七第一項中「条例第八条の三第一項」とあるのは「条例第八条の三第四項において準用する同条第一項」と、第八条の八第一項第一号及び第八条の十第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第八条の八第一項第二号及び第八条の十第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第八条の九第一項中「条例第八条の三第二項又は第三項」とあるのは「条例第八条の三第四項において準用する同条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(令元人委規則三・全改)

(時間外勤務代休時間の指定)

第八条の十三 条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める期間は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。次項において「職員給与条例」という。)第二十六条第五項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。次項において「警察職員給与条例」という。)第二十三条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第十条第一項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における職員給与条例第二十六条第五項又は警察職員給与条例第二十三条第五項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 職員給与条例第二十六条第一項第一号又は警察職員給与条例第二十三条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 職員給与条例第二十六条第三項又は警察職員給与条例第二十三条第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 職員給与条例第二十六条第一項第二号又は警察職員給与条例第二十三条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第八条の四第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第八条の四第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平二二人委規則一八・追加、平三一人委規則一一・旧第八条の十二繰下)

(代休日の指定)

第九条 条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平六人委規則二三・追加、平二二人委規則一八・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第十条 条例第十二条第一項第一号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に条例第二条第二項から第四項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、七時間四十五分を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 前項各号に定める年次有給休暇の日数が労働基準法第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 前二項の規定にかかわらず、労働基準法第三十九条第一項又は第二項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平一三人委規則一・追加、平一七人委規則一一・平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・令四人委規則一九・令四人委規則二六・一部改正)

第十条の二 条例第十二条第一項第二号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となつたもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において国家公務員等(条例第十二条第一項第三号に規定する国家公務員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 国家公務員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第三条第二項に規定する派遣職員であつた者であつて当該年に職務に復帰したもの

 当該年の前年において公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により特定法人に在職していた者であつて当該年に同項の規定により職員として採用されたもの

 当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に国家公務員等となり引き続き再び職員となつたもの

 当該年の前年において職員であつた者であつて当該年に公益的法人等派遣法第三条第二項に規定する派遣職員となり再び職務に復帰したもの

 当該年の前年において職員であつた者であつて当該年に公益的法人等派遣法第十条第二項に規定する退職派遣者となり同条第一項の規定により再び職員として採用されたもの

4 条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となつた場合 二十日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあつては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 この号イの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平六人委規則二三・追加、平一三人委規則一・旧第十条繰下・一部改正、平一四人委規則九・平一七人委規則一一・平二〇人委規則二四・平二〇人委規則五〇・平二〇人委規則五一・平二二人委規則四・令元人委規則三・令元人委規則六・令四人委規則二六・一部改正)

第十条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が二十日を超える場合は、二十日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が二十日を超える場合は、二十日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該勤務形態の変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、同項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平二二人委規則四・追加、令四人委規則二六・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第十一条 条例第十二条第二項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が二十日を超えない職員にあつては当該残日数(一日未満の端数があるときはこれを一日の年次有給休暇の残日数とした日数)、二十日を超える職員にあつては二十日とする。

(平六人委規則二三・追加)

(年次有給休暇の単位)

第十二条 年次有給休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。

2 一時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号又は第四号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員(第二号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 七時間四十五分

3 年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平六人委規則二三・追加、平一三人委規則一・平一七人委規則一一・平一八人委規則二二・平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・一部改正)

(傷病休暇)

第十三条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における傷病休暇(以下この条において「特定傷病休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における特別休暇又は傷病休暇を使用した日その他の人事委員会が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日(人事委員会が特に認める疾病にかかつた場合は百八十日。以下同じ。)を超えることはできない。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 山梨県職員安全衛生管理規程(昭和四十九年山梨県訓令甲第十二号)第十四条第一項の規定により同項の表に規定する生活規制の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規制の面Bへの区分の変更を受け、同表の具体的養護措置を受けた場合又は山梨県教育委員会安全衛生管理規程(昭和五十三年山梨県教育委員会訓令甲第三号)第十五条第一項の規定により同項の表に規定する生活規制の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規制の面Bへの区分の変更を受け、同表の具体的養護措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事委員会が定める場合にあつては、その日数を考慮して人事委員会が定める期間)の特定傷病休暇を使用した職員(この項の規定により特定傷病休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定傷病休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の人事委員会が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定傷病休暇を使用したときは、当該再度の特定傷病休暇の期間と直前の特定傷病休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定傷病休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

4 使用した特定傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定傷病休暇の期間における特定傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定傷病休暇を承認することができる。この場合において、当該特定傷病休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の傷病休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定傷病休暇を使用した日とみなす。

6 傷病休暇は、一日、一時間又は一分を単位とする。この場合において、一時間又は一分を単位とする傷病休暇を日に換算する場合には、前条第二項の規定を準用する。ただし、特定傷病休暇の期間の計算については、一時間又は一分を単位とする特定傷病休暇を使用した日は、一日を単位とする特定傷病休暇を使用した日とみなす。

7 第一項ただし書第二項から第五項まで及び前項ただし書の規定は、臨時の職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第六条繰下・一部改正、平一三人委規則一・平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・平二四人委規則二・一部改正)

(公民権行使休暇)

第十四条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(平六人委規則二三・追加)

(裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇)

第十五条 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇は、職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平二一人委規則一五・一部改正)

(骨髄提供休暇)

第十六条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、一日又は一時間を単位とする。

(平五人委規則一二・追加、平六人委規則二三・旧第六条の二繰下・一部改正、平二四人委規則一六・一部改正)

(ボランティア休暇)

第十六条の二 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて人事委員会が定めるものにおける活動

 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 国又は地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)の主催又は後援による環境整備、植林緑化その他の環境を保全する活動

 国等が主催し、又は後援して行われる国際交流事業に伴い通訳その他の外国人を支援する活動

 青少年の心身の健全な成長に資することを目的として行われるスポーツ活動、野外活動その他児童又は生徒の体験活動を指導する活動

2 ボランティア休暇の期間は、一の年における期間とする。

(平九人委規則六・追加、平一二人委規則一三・平一八人委規則二二・一部改正)

(忌引)

第十七条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ条例別表第一の附表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第七条繰下・一部改正)

(父母の祭日休暇)

第十八条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第八条繰下・一部改正)

(職員の生理休暇)

第十九条 職員の生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平一〇人委規則八・一部改正)

(婚姻休暇)

第二十条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の五日前の日から当該婚姻の日後六月(任命権者が人事委員会の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第九条繰下・一部改正、平一三人委規則一三・一部改正)

(不妊治療休暇)

第二十条の二 条例別表九の項の人事委員会規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

2 不妊治療休暇は、職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

3 不妊治療休暇の期間は、一の年における期間とする。

4 不妊治療休暇は、一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 一時間を単位として使用した不妊治療休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(令二人委規則一二・追加、令四人委規則九・一部改正)

(妊娠中又は出産後の職員の通院休暇)

第二十一条 妊娠中又は出産後の職員の通院休暇は、妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第十条繰下・一部改正、平一〇人委規則八・一部改正)

(職員の分べん休暇)

第二十二条 職員の分べん休暇は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第三十七条第二項において「産前休暇」という。)及び女性職員が出産した場合における休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平一〇人委規則八・平一三人委規則一三・一部改正)

(職員の育児休暇)

第二十三条 職員の育児休暇は、生後満一年六月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 職員の育児休暇の期間は、次の各号に掲げる職員にあつては当該各号に定める期間とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 一日二回それぞれ六十分以内の期間

 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 一日の勤務時間が四時間以下の場合は一日一回三十分以内の期間、四時間を超える場合は一日二回それぞれ三十分以内の期間

3 前項の規定にかかわらず、当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ六十分(同項第二号に掲げる職員にあつては同号に定める期間)から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(平六人委規則二三・追加、平一〇人委規則八・平一三人委規則一・平一三人委規則一三・平一七人委規則四〇・平二〇人委規則二四・平二九人委規則一〇・令四人委規則二六・一部改正)

(子の看護休暇)

第二十三条の二 子の看護休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護休暇の期間は、一の年における期間とする。

3 子の看護休暇は、一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 一時間を単位として使用した子の看護休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(平一四人委規則二三・追加、平一六人委規則五・平一七人委規則四〇・平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・平二二人委規則二九・一部改正)

(学校行事参加休暇)

第二十三条の三 学校行事参加休暇は、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を扶養する職員が、その子が在籍する学校等が実施する行事(学校教育法第一条に規定する学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校が実施する行事その他人事委員会が定める行事に限る。)に参加するため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 学校行事参加休暇の期間は、一の年における期間とする。

3 学校行事参加休暇は、一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 一時間を単位として使用した学校行事参加休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(令二人委規則一二・追加、令六人委規則一一・一部改正)

(配偶者出産休暇)

第二十四条 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの間において一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 一時間を単位として使用した配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第十一条繰下・一部改正、平一三人委規則一・平一三人委規則一三・平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・一部改正)

(育児参加休暇)

第二十四条の二 育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの間において、一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一時間を単位として使用した育児参加休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(平一七人委規則四〇・追加、平二〇人委規則二四・平二二人委規則四・令四人委規則一六・令六人委規則一一・一部改正)

(短期の介護休暇)

第二十四条の三 条例別表十七の項の人事委員会規則で定める世話は、条例第十五条第一項に規定する要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話とする。

2 短期の介護休暇は、要介護者の介護又は前項に規定する世話を行う職員が、当該介護又は当該世話を行うため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

3 短期の介護休暇の期間は、一の年における期間とする。

4 短期の介護休暇は、一日又は一時間を単位とする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

5 一時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合には、第十二条第二項の規定を準用する。

(平二二人委規則二九・追加、平二九人委規則一〇・令四人委規則九・一部改正)

(夏季休暇)

第二十五条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、一の年の七月から九月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、一日単位で分割することができる。

(平三人委規則二・追加、平六人委規則二三・旧第十一条の二繰下・一部改正)

(感染症まん延防止休暇)

第二十六条 感染症まん延防止休暇は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による交通の制限又は遮断、在宅要請等により、その出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平一一人委規則一〇・平二一人委規則二〇・一部改正)

(非常災害による交通遮断休暇)

第二十七条 非常災害による交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。

(平六人委規則二三・追加)

(天災地変による住居滅失休暇)

第二十八条 天災地変による住居滅失休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(平六人委規則二三・追加、平二三人委規則一九・一部改正)

(交通機関の事故等による不可抗力休暇)

第二十九条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員が交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平二一人委規則二〇・一部改正)

(子育て時間)

第二十九条の二 子育て時間の単位は、三十分とする。

2 子育て時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(条例第十七条に規定する特別休暇(職員の育児休暇に限る。以下この項及び第三十条の三において同じ。)若しくは介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該特別休暇若しくは介護時間の承認を受けて勤務しない時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平三〇人委規則一四・追加、令四人委規則九・一部改正)

(介護休暇)

第三十条 条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を書面等(書面又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第五項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第一項の申出に基づき前項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第五項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面等に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第二項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第二項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第一項の申出に基づき第二項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第三項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第三十四条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、一月に満たない期間は、三十日をもつて一月とする。

(平二九人委規則一〇・全改)

第三十条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二九人委規則一〇・追加)

(介護時間)

第三十条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(条例第十七条に規定する特別休暇若しくは子育て時間の承認を受けて勤務しない時間がある日又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該特別休暇若しくは子育て時間の承認を受けて勤務しない時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二九人委規則一〇・追加、平三〇人委規則一四・一部改正)

(休暇の日数及び期間の計算)

第三十一条 条例第十一条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

 年次有給休暇は、暦年による。

 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)、介護休暇及び無給休暇の期間には、週休日、条例第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(平六人委規則二三・追加、平二二人委規則一八・一部改正)

(傷病休暇及び特別休暇の承認)

第三十二条 条例第十七条の人事委員会規則で定める特別休暇は、職員の分べん休暇とする。

(平六人委規則二三・追加、平一三人委規則一三・一部改正)

第三十三条 任命権者は、傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第三十七条第一項において同じ。)の請求について、条例第十三条に定める場合又は第十四条から第二十九条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平六人委規則二三・追加)

(子育て時間、介護休暇及び介護時間の承認)

第三十四条 任命権者は、子育て時間、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第十四条の二第一項第十五条第一項又は第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平六人委規則二三・追加、平二九人委規則一〇・平三〇人委規則一四・一部改正)

(無給休暇の承認)

第三十五条 任命権者は、無給休暇の請求について、休暇の事由が社会通念から逸脱するものでなく、かつ、公共の利益に反しないと認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、この限りでない。

(平六人委規則二三・追加)

(年次有給休暇の届出)

第三十六条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面等を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかつた場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(平六人委規則二三・追加、平一七人委規則二六・平二九人委規則一〇・一部改正)

(傷病休暇及び特別休暇の請求等)

第三十七条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面等に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面等に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平六人委規則二三・追加、平一〇人委規則八・平一七人委規則二六・一部改正)

(子育て時間、介護休暇及び介護時間の請求)

第三十八条 子育て時間、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、その事由、期間等を書面等に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平六人委規則二三・追加、平一七人委規則二六・平二九人委規則一〇・平三〇人委規則一四・一部改正)

(無給休暇の請求)

第三十九条 無給休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面等に記載して、任命権者に請求しなければならない。

(平六人委規則二三・追加、平一七人委規則二六・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第四十条 第三十七条第一項第三十八条第一項又は前条の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。ただし、同項の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して一週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇、子育て時間、介護休暇、介護時間又は無給休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(平六人委規則二三・追加、平二九人委規則一〇・平三〇人委規則一四・一部改正)

(報告)

第四十一条 任命権者は、条例第十七条の規定に基づき無給休暇を承認したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、速やかに人事委員会に報告するものとする。

 被承認者の所属名、職名及び氏名

 無給休暇の事由

 無給休暇の期間

2 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(昭六一人委規則四・追加、平六人委規則二三・旧第十五条繰下・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)

第四十二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇については、次条から第五十条までに定める基準(第五十一条の規定に基づき人事委員会が定めるものを含む。)に従い、任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、任用期間、一週間当たりの勤務時間等の勤務条件が他の会計年度任用職員に比して著しく特殊であるものとして人事委員会が定める会計年度任用職員の休暇を定める場合において、他の会計年度任用職員と同様の休暇とすることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときは、労働基準法その他の法令の規定に反しない限りにおいて、前項の基準によらないことができる。

(令元人委規則六・追加、令四人委規則二六・一部改正)

(勤務時間及び休日)

第四十三条 会計年度任用職員の勤務時間は、常勤の職員の一週間当たりの勤務時間の範囲内において、任命権者の定めるところによる。

2 会計年度任用職員の休日は、常勤の職員の例による。

(令元人委規則六・追加)

(休暇の種類)

第四十四条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、傷病休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 年次有給休暇は有給休暇とし、特別休暇は有給休暇又は無給の休暇とし、傷病休暇、介護休暇及び介護時間は無給の休暇とする。

(令元人委規則六・追加)

(年次有給休暇)

第四十五条 年次有給休暇の日数は、人事委員会が定める要件を満たす会計年度任用職員の区分ごとに人事委員会が定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会が定める日数を限度として、次の一年間に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(令元人委規則六・追加)

(特別休暇)

第四十六条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第二に定めるところによる。

2 特別休暇のうち、別表第二1の項から14の項までに掲げる休暇は有給休暇とし、同表15の項から20の項までに掲げる休暇は無給の休暇とする。

(令元人委規則六・追加、令二人委規則一五・令三人委規則一四・令四人委規則九・一部改正)

(傷病休暇)

第四十七条 傷病休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表第三に定めるところによる。

(令元人委規則六・追加)

(介護休暇)

第四十八条 介護休暇は、会計年度任用職員が要介護者(条例第十五条第一項に規定する要介護者をいう。以下この項、次条第一項及び別表第二において同じ。)の介護をするため、任命権者が、人事委員会が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(令元人委規則六・追加)

(介護時間)

第四十九条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間(当該会計年度任用職員において一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(令元人委規則六・追加)

(特別休暇、傷病休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第五十条 特別休暇(人事委員会が定めるものを除く。)、傷病休暇、介護休暇及び介護時間については、人事委員会が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(令元人委規則六・追加)

(補則)

第五十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭六一人委規則四・旧第九条繰下、平六人委規則二三・旧第十六条繰下、令元人委規則六・旧第四十二条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基き休暇中の職員の休暇に関しては、なお、従前の例による。

3 この規則施行前、既に与えられた年次休暇又は私傷病による傷病休暇は、この規則に基き、それぞれ年次休暇又は私傷病による傷病休暇を与えられたものとみなし、その日数は、通算する。

4 条例附則第二項の「人事委員会規則で定める活動」は、第十六条の二第一項第一号に定める活動とし、同号中「地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における」とあるのは、「東日本大震災の被災者に対する」とする。

(平二三人委規則二一・追加)

5 令和四年における第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「九月」とあるのは、「十月」とする。

(令四人委規則一八・追加)

(昭和三一年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

(昭和三一年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第一四号)

この規則は、昭和三十八年十月一日から施行する。

(昭和四三年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四四年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、すでに承認を受けている休暇については、なお従前の例による。

(昭和四四年人委規則第一三号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年人委規則第二二号)

この規則は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和六一年人委規則第四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第五条第二項の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号。以下「改正職員勤務時間条例」という。)による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「旧職員勤務時間条例」という。)附則第二項から第四項までの規定又は改正職員勤務時間条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十二条第二号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 山梨県職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和六十三年山梨県人事委員会規則第十一号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日において年次休暇以外の休暇中の者の休暇期間は、この規則による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十二条第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三年人委規則第二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 週四十時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成二年八月七日山梨県人事委員会規則第十号)は、廃止する。

(平成五年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年人委規則第五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第五条の次に七条を加える改正規定(第九条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成六年山梨県条例第四十三号。以下「改正条例」という。)による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第三項の規定により人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、新条例第四条第二項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 新条例の施行の際現に旧規則第四条の二の規定により休日に勤務することを常例とする職員について定められている当該休日に相当する日として勤務を免除する日は、新条例第十条第一項の規定に基づき任命権者が指定する同項の休日に係る同項の代休日とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正条例による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第六条第一項の規定により任命権者の承認を受けている休暇(職員の分べん休暇に限る。)でこの規則による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第三十七条第二項の規定による申出又は同条第三項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第二項又は第三項の規定により行われたものとみなす。

(平成九年人委規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二六号)

この規則は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第四〇号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第二二号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第二四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第一五号)

この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第六条の規定 平成二十一年四月一日

 第十五条の規定 平成二十一年五月二十一日

(平成二一年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十二年における年次有給休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を休憩時間をはさんで前半の場合には三時間三十分の年次有給休暇の使用と、休憩時間をはさんで後半の場合には四時間三十分の年次有給休暇の使用とそれぞれみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成二二年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二二号)

この規則は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日から施行する。

(平成二二年人委規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第八条の二第一項に規定する早出遅出勤務の開始日とする山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第六十二号)による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第八条の二第一項の規定による請求、同条例第八条の三第二項の規定による請求又は施行日以後の日を同条例第八条第二項に規定する勤務の制限の開始日とする同条例第八条の三第三項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第八条の三第一項又は第八条の八第一項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。

(平成二三年人委規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年人委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年人委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において現に傷病休暇(この規則による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第十三条第一項各号に掲げる場合に使用した傷病休暇を除く。)を使用している職員については、当該傷病休暇に限り、改正後の規則第十三条第一項ただし書の規定は、適用しない。この場合において、当該傷病休暇のうち、施行日から当該傷病休暇の期間の末日までに使用した傷病休暇については、改正後の規則第十三条第一項ただし書に規定する特定傷病休暇とみなす。

(平成二四年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二四年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年人委規則第八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年人委規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十九年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 山梨県職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十九年山梨県条例第九号。以下「平成二十九年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、平成二十九年改正条例第二条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、書面等により任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十九年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成二十九年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、書面等により任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年四月一日から第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下この項において「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第三十四条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第二項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成三〇年人委規則第一四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第一一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の山梨県学校職員の勤務時間等に関する規則の規定及び第三条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年人委規則第一四号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年人委規則第九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一六号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 暫定再任用職員(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。次項並びに附則第四条第一項、第六条第一項、第七条、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員で同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。次項及び附則第十九条において同じ。)とみなして、第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員で令和四年改正条例附則第五条第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。次条から附則第六条まで及び第十三条から第十六条までにおいて同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第八条第二項、第十条、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第十条の三及び第二十三条第二項の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和六年人委規則第一一号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十条の二関係)

(平六人委規則二三・追加、平一三人委規則一・一部改正、令元人委規則六・旧別表・一部改正)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第四十六条関係) 特別休暇の基準

(令元人委規則六・追加、令二人委規則一五・令三人委規則一四・令四人委規則九・令六人委規則一一・一部改正)

特別休暇の種類

期間

1 公民権行使休暇

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇

その都度必要と認める期間

3 忌引

この表の附表に定める期間内において必要と認める期間

4 婚姻休暇

五日以内

5 不妊治療休暇

六日(不妊治療に係る通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)以内

6 妊娠中又は出産後の会計年度任用職員の通院休暇

この表の附表の二に定める回数において必要と認める時間

7 会計年度任用職員の分べん休暇

その分べん予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)に当たる日から分べんの日後八週間目に当たる日までの期間内

8 配偶者出産休暇

三日以内

9 育児参加休暇

五日以内

10 夏季休暇

五日以内

11 感染症まん延防止休暇

その都度必要と認める期間

12 非常災害による交通遮断休暇

その都度必要と認める期間

13 天災地変による住居滅失休暇

その都度必要と認める期間

14 交通機関の事故等による不可抗力休暇

その都度必要と認める期間

15 骨髄提供休暇

その都度必要と認める期間

16 会計年度任用職員の生理休暇

その都度必要と認める期間

17 会計年度任用職員の育児休暇

生後満一年六月に達しない子を育てる場合一日二回それぞれ六十分以内の期間

18 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合五日(中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)以内

19 短期の介護休暇

要介護者の介護その他人事委員会が定める世話を行う場合五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)以内

20 妊娠中の女性会計年度任用職員が、妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが困難であると認められる場合の休暇

その都度必要と認める期間

別表第二の附表 忌引日数表

(令元人委規則六・追加)

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

七日

父母

五日

祖父母

三日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加算することができる。

別表第二の附表の二 通院回数表

(令元人委規則六・追加)

妊娠週数等

回数

妊娠したと認められたときから妊娠満二十三週まで

四週間に一回

妊娠満二十四週から満三十五週まで

二週間に一回

妊娠満三十六週から分べんまで

一週間に一回

出産後一年まで

一回

備考 医師等の特別の指示があつた場合にあつては、その指示された回数とする。

別表第三(第四十七条関係) 傷病休暇の基準

(令元人委規則六・追加、令二人委規則一五・令三人委規則一四・令四人委規則九・一部改正)

傷病休暇の種類

期間

1 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

その都度必要と認める期間

2 女性会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇

その都度必要と認める期間

3 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇(1の項若しくは2の項又は別表第二16の項の休暇に該当する場合を除く。)

十日以内

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

昭和28年10月1日 人事委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和28年10月1日 人事委員会規則第4号
昭和31年1月5日 人事委員会規則第1号
昭和31年5月28日 人事委員会規則第4号
昭和38年4月8日 人事委員会規則第8号
昭和38年9月23日 人事委員会規則第14号
昭和43年2月23日 人事委員会規則第7号
昭和44年1月1日 人事委員会規則第2号
昭和44年3月24日 人事委員会規則第13号
昭和44年12月10日 人事委員会規則第22号
昭和48年3月22日 人事委員会規則第1号
昭和48年12月27日 人事委員会規則第37号
昭和56年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年4月14日 人事委員会規則第15号
平成元年3月31日 人事委員会規則第2号
平成3年3月15日 人事委員会規則第2号
平成4年7月6日 人事委員会規則第17号
平成5年7月13日 人事委員会規則第12号
平成6年3月17日 人事委員会規則第5号
平成6年12月21日 人事委員会規則第23号
平成9年3月31日 人事委員会規則第6号
平成10年3月27日 人事委員会規則第8号
平成11年3月31日 人事委員会規則第10号
平成12年7月6日 人事委員会規則第13号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第13号
平成14年3月29日 人事委員会規則第8号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第16号
平成14年7月17日 人事委員会規則第23号
平成16年3月18日 人事委員会規則第5号
平成17年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年5月30日 人事委員会規則第26号
平成17年12月26日 人事委員会規則第40号
平成18年12月25日 人事委員会規則第22号
平成20年2月14日 人事委員会規則第24号
平成20年3月31日 人事委員会規則第44号
平成20年5月22日 人事委員会規則第47号
平成20年11月20日 人事委員会規則第50号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年3月31日 人事委員会規則第15号
平成21年6月18日 人事委員会規則第20号
平成22年1月28日 人事委員会規則第4号
平成22年3月31日 人事委員会規則第18号
平成22年3月31日 人事委員会規則第22号
平成22年6月22日 人事委員会規則第29号
平成23年3月10日 人事委員会規則第8号
平成23年6月16日 人事委員会規則第19号
平成23年7月13日 人事委員会規則第21号
平成23年10月27日 人事委員会規則第24号
平成24年3月8日 人事委員会規則第2号
平成24年4月12日 人事委員会規則第14号
平成24年7月26日 人事委員会規則第16号
平成25年3月25日 人事委員会規則第8号
平成25年6月13日 人事委員会規則第16号
平成29年3月30日 人事委員会規則第10号
平成30年3月30日 人事委員会規則第14号
平成31年3月29日 人事委員会規則第11号
令和元年7月12日 人事委員会規則第3号
令和元年10月10日 人事委員会規則第6号
令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
令和2年4月23日 人事委員会規則第13号
令和2年5月21日 人事委員会規則第15号
令和3年12月24日 人事委員会規則第14号
令和4年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年9月30日 人事委員会規則第16号
令和4年9月30日 人事委員会規則第18号
令和4年10月6日 人事委員会規則第19号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号
令和6年3月29日 人事委員会規則第11号