○山梨県教育委員会安全衛生管理規程
昭和五十三年十一月一日
山梨県教育委員会訓令甲第三号
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山梨県教育委員会安全衛生管理規程を次のように定める。
山梨県教育委員会安全衛生管理規程
(目的)
第一条 この訓令は、他の法令に別段の定めがあるものを除くほか職員の負傷又は疾病に対する予防及びり患後の措置並びに職員に対する安全及び衛生に関する指導並びに職場における安全衛生条件の改善等職員の安全及び健康を確保することにより、教育行政の能率的な運営に資することを目的とする。
(平二二教委訓令甲五・一部改正)
一 職員 山梨県教育委員会事務局及び山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の職員をいう。
二 所属長 山梨県教育委員会事務局の課、室及び所並びに山梨県教育委員会の所管に属する教育機関の長をいう。
(昭五五教委訓令甲一・昭五九教委訓令甲二・平三〇教委訓令甲二・令二教委訓令甲三・令四教委訓令甲一・一部改正)
(所属長の責務)
第三条 所属長は、常に所属職員の安全及び健康の保持に留意しなければならない。
(職員の責務等)
第四条 職員は、この規程に定める事項を誠実に履行するとともに常に自己の安全及び健康の保持に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第五条 山梨県教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育次長の職にある者をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは、福利給与課長の職にある者がその職務を代理する。
4 総括安全衛生管理者は、次の職務を行う。
一 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 その他職場の安全に関すること。
(平元教委訓令甲五・平九教委訓令甲一・一部改正)
(安全担当者)
第六条 所属に安全担当者を置く。
2 安全担当者は、所属長が指名する職員とする。
3 安全担当者は、総括安全衛生管理者の職務のうち安全に関する職務に従事する。
(平元教委訓令甲五・一部改正)
(衛生管理者)
第七条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十二条第一項の規定による衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く事業場及び衛生管理者は、次の表のとおりとする。
衛生管理者を置く事業場 | 衛生管理者 |
事務局(県立学校を除く教育機関を含む。以下同じ。) | 教育長が指名する職員 |
各県立学校 | 校長が指名する職員 |
(平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(衛生推進者)
第七条の二 法第十二条の二の規定による衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く事業場及び衛生推進者は、次の表のとおりとする。
(平元教委訓令五・追加)
(衛生担当者)
第八条 所属(前二条の規定により、衛生管理者及び衛生推進者を置いてある事業場を除く。)に衛生担当者を置く。
2 衛生担当者は、所属長が指名する職員とする。
3 衛生担当者は、衛生管理者又は衛生推進者の職務に相当する職務を行う。
(平元教委訓令五・平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(衛生管理医)
第九条 職員の健康管理その他教育長が定める事項を行わせるため、衛生管理医を置く。
2 衛生管理医は、法第十三条に規定する産業医その他医師である者のうちから教育長が選任する。
(令二教委訓令甲三・全改)
(中央安全衛生委員会)
第十条 職員の安全、衛生及び健康の保持増進に関する重要事項を調査審議するため、中央安全衛生委員会を設置する。
2 中央安全衛生委員会は、委員十九名をもつて組織する。
一 総括安全衛生管理者
二 衛生管理医のうちから教育長が指名する者
三 職員で安全衛生に関し経験又は関連を有するもののうちから教育長が指名する者
4 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 前三項に定めるもののほか中央安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、中央安全衛生委員会が定める。
(平元教委訓令甲五・平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(安全衛生委員会)
第十一条 職員の安全、衛生及び健康の保持増進に関する事項を調査審議するため、第七条に規定する事業場ごとに安全衛生委員会を設置する。
2 安全衛生委員会は、委員十二名以内で組織する。
一 福利給与課長の職にある者
二 衛生管理医
三 事務局の職員で安全衛生に関し経験又は関連を有するもののうちから教育長が指名する者
一 校長の職にある者
二 衛生管理医
三 山梨県立学校管理規則(昭和三十六年山梨県教育委員会規則第三号)第十五条第一項に規定する保健主事の職にある者
四 当該県立学校の職員で安全衛生に関し経験又は関連を有するもののうちから校長が指名する者
5 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 前四項に定めるもののほか安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(平元教委訓令甲五・平九教委訓令甲一・平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(健康診断)
第十二条 職員の健康診断は、職員として採用する場合(総括安全衛生管理者が健康診断を行う必要があると認めた場合に限る。)及び毎年定期に一回以上次の表の上欄に定める種別に応じ下欄に定める検査項目について実施するものとする。
種別 | 検査項目 | |
定期健康診断 | イ 問診 ロ 身長、体重、腹囲及び視力 ハ 胸部エックス線検査 ニ 尿検査 ホ 血圧測定 ヘ 診察 | |
胃検診 | イ 問診 ロ 胃部エックス線検査 | |
子宮がん検診 | イ 問診 ロ 子宮がん検査 | |
乳がん検診 | イ 問診 ロ 乳がん検査 | |
肺がん検診 | イ 問診 ロ 胸部エックス線検査の再読影 ハ 喀痰検査 | |
大腸がん検診 | イ 問診 ロ 便潜血検査 | |
生活習慣病健康診断 | イ 問診 ロ 尿検査 ハ 血圧測定 ニ 血中脂質検査 ホ 肝機能検査 ヘ 貧血検査 ト 血糖検査 チ 心電図検査 リ 眼底検査 ヌ 聴力検査 ル 腎機能検査 ヲ 保健指導 | |
特定業務従事者健康診断 | 総括安全衛生管理者が定める。 | |
海外派遣職員健康診断 | 総括安全衛生管理者が定める。 | |
総括安全衛生管理者が必要とする検診及び健康診断 | 総括安全衛生管理者が定める。 |
2 前項の健康診断のほか、衛生管理上必要があると認める職員に対し、短期総合精密身体検査を実施する。
3 前項の検査に要する費用は、受診者がその一部を負担しなければならない。
(平二教委訓令甲一・平九教委訓令甲一〇・平二二教委訓令甲五・平三〇教委訓令甲一・一部改正)
(受診義務)
第十三条 職員は、総括安全衛生管理者に健康診断を命ぜられた場合は、指定された日時及び場所において診断を受けなければならない。
2 公務その他やむを得ない理由により健康診断を受けることができなかつた職員は、当該所属長を経由して速やかにその旨を総括安全衛生管理者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
(平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(健康診断の結果)
第十四条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した場合は、職員健康カード(第一号様式)により、整理して常に職員の健康状態を把握しておかなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。
(平二二教委訓令甲五・一部改正)
(養護措置)
第十五条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果異状のあつた職員の健康の保持について、次の表に掲げる生活規制の面及び医療の面の区分を組み合せて措置を決定しなければならない。
区分 | 内容 | 具体的養護措置 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要がある。 | 必要と認める期間療養させる。 |
B | 勤務に制限を加える必要がある。 | 勤務時間の短縮又は作業量の軽減を行うとともに時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務並びに旅行をさせない。 | |
C | 勤務は、ほぼ正常に行つてよい。 | 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務並びに旅行に制限を加える。 | |
D | 全く正常の生活でよい | 勤務に制限を加えない。 | |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
2 | 医師による医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とする。 | 必要な検査等を受けるよう指示する。 | |
3 | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としない。 | 医療又は検査等の措置を必要としない。 |
2 総括安全衛生管理者は、前項の決定をした場合は、その旨を任命権者及び所属長に通知しなければならない。
3 任命権者及び所属長は、前項の通知があつた場合は、養護を必要とする職員に対し適切な指示を与えなければならない。
4 前項の指示を受けた職員は、その指示に従い健康の回復に努めなければならない。
5 衛生管理者、衛生推進者又は衛生担当者は、第三項の指示を受けた職員に対し適切な指導をしなければならない。
(平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(所属長の措置)
第十六条 所属長は、職員の身体的、精神的欠陥により職務に支障の生ずる恐れがある場合又は健康上好ましくない場合は、その職員の状況を職員健康状況報告書(第二号様式)により、総括安全衛生管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた総括安全衛生管理者は、速やかに当該職員を調査し、必要がある場合は健康診断を受けさせなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、前二項の願出があつた場合は、必要な健康診断を受けさせなければならない。
(平九教委訓令甲一〇・一部改正)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第十八条 総括安全衛生管理者は、職員の心身の状態に関する情報を適切かつ有効に取り扱うことを目的として教育委員会が定める指針に基づき、当該情報を適正に管理しなければならない。
2 職員の安全又は衛生に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令二教委訓令甲三・追加)
(防疫及び環境衛生)
第十九条 所属長は、常に職場及びその附属諸施設等の清潔を保持し、環境衛生について十分留意しなければならない。
2 所属長は、職場において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項の一類感染症、同条第三項の二類感染症、同条第四項の三類感染症、同条第七項の新型インフルエンザ等感染症、同条第八項の指定感染症又は同条第九項の新感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに総括安全衛生管理者に通報するとともに、所管する保健所と緊密な連絡を図らなければならない。
(平一一教委訓令甲二・平二一教委訓令甲三・一部改正、令二教委訓令甲三・旧第十八条繰下)
(事故の届出)
第二十条 所属長は、職員に職務遂行中事故が発生した場合は、職員事故届出書(第五号様式)により、速やかにその状況を総括安全衛生管理者に届け出なければならない。
(令二教委訓令甲三・旧第十九条繰下)
(実施規定)
第二十一条 この訓令に定めるもののほか、安全衛生管理の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は公布の日から施行する。
(衛生管理者の設置の特例)
2 職員数五十人未満の県立学校には、当分の間、第七条の規定にかかわらず、衛生管理者を置くことができる。
附則(昭和五五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
(令2教委訓令甲3・全改)
(令2教委訓令甲3・一部改正)