○山梨県職員安全衛生管理規程

昭和四十九年三月三十日

山梨県訓令甲第十二号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

山梨県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

山梨県職員安全衛生管理規程

(目的)

第一条 この訓令は、職員の負傷又は疾病に対する予防及びり患後の措置並びに職員に対する安全及び衛生に関する指導並びに職場における安全衛生条件の改善等職員の安全及び健康を確保することにより、県政の能率的な運営に資することを目的とする。

(平二一訓令甲八・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において「職員」とは、知事部局及び労働委員会事務局に属する一般職の職員をいう。

2 この訓令において「所属長」とは、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)第二条に規定する所属長をいう。

3 この訓令において「部」とは、山梨県部等設置条例(昭和二十八年山梨県条例第一号)に基づき設置された人口減少危機対策本部事務局、感染症対策センター、部及び局並びに山梨県行政組織規則(昭和四十三年山梨県規則第十二号)第八条第一項の規定により設置された出納局をいう。

4 この訓令において「課」とは、山梨県行政組織規則第七条第一項の規定により設置された課及びグループ(以下「課」という。)同規則第八条第一項の規定により設置された課並びに同規則第五条に規定する労働委員会事務局をいい、同規則第三条に規定するDX・情報政策推進統括官を含む。

5 この訓令において「所」とは、山梨県行政組織規則第四条に規定する出先機関をいう。

(昭五四訓令甲一六・昭六〇訓令甲一五・昭六二訓令甲七・平二訓令甲二・平三訓令甲二・平四訓令甲九・平五訓令甲六・平六訓令甲二・平九訓令甲一一・平一二訓令甲九・平二一訓令甲八・平二五訓令甲五・平二七訓令甲八・平二八訓令甲二四・令二訓令甲四・令三訓令甲四・令四訓令甲七・令四訓令甲一四・令五訓令甲一五・令六訓令甲五・一部改正)

(所属長の責務)

第三条 所属長は、常に職員の健康及び職場における安全に留意しなければならない。

(職員の責務)

第三条の二 職員は、この訓令に定める事項を誠実に履行するとともに、常に自己の健康の保持に努めなければならない。

(昭五四訓令甲一六・追加)

(総括安全衛生管理者等)

第四条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十条に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、総務部長をもつて充てる。

2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三条に規定する総括安全衛生管理者の代理者は、職員厚生課長をもつて充てる。

(昭五四訓令甲一六・昭六〇訓令甲一五・平四訓令甲九・一部改正)

(安全管理者)

第五条 法第十一条第一項に規定する安全管理者(以下「安全管理者」という。)は、同項の規定の適用を受ける所の所属長が指名する者をもつて充てる。

(昭五四訓令甲一六・全改)

(衛生管理者)

第六条 法第十二条第一項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)は、同項の規定の適用を受ける所の所属長が指名する者をもつて充てる。

(昭五四訓令甲一六・全改)

(安全衛生推進者等)

第六条の二 法第十二条の二に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、同条の規定の適用を受ける課又は所の所属長が指名する者をもつて充てる。

(平元訓令甲一・追加)

(安全衛生担当者)

第六条の三 課及び所に安全衛生担当者を置く。

2 安全衛生担当者は、当該課又は所の職員のうちから所属長が選任する。

3 安全衛生担当者は、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者等の職務に相当する職務を行うものとする。ただし、安全管理者、衛生管理者又は安全衛生推進者等が置かれている課又は所にあつては、これらの者を補助するものとする。

(昭五四訓令甲一六・追加、平元訓令甲一・旧第六条の二繰下・一部改正)

(衛生管理医)

第七条 職員の健康管理その他知事が定める事項を行わせるため、衛生管理医を置く。

2 衛生管理医は、法第十三条に規定する産業医その他医師である者のうちから知事が指名する者をもつて充てる。

(令二訓令甲四・全改)

(作業主任者)

第八条 法第十四条に規定する作業主任者は、同条に規定する作業を分掌する課又は所の所属長が指名する者をもつて充てる。

(昭五四訓令甲一六・全改)

(中央安全衛生委員会)

第九条 職員の安全、衛生及び健康の保持増進に関する重要事項を調査審議させるため、中央安全衛生委員会を置く。

2 中央安全衛生委員会は、知事が指名する委員二十三人をもつて組織する。

3 前項に定めるもののほか、中央安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、中央安全衛生委員会が定める。

(昭五四訓令甲一六・全改、平元訓令甲一・平八訓令甲四・一部改正)

(部安全衛生委員会)

第九条の二 (知事政策局にあつてはDX・情報政策推進統括官を、産業政策部にあつては労働委員会事務局を含む。以下同じ。)に部の職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議させるため、部安全衛生委員会を置くものとする。

2 部安全衛生委員会は、当該部の職員のうちから部長(局(出納局を含む。以下同じ。)にあつては局長、人口減少危機対策本部事務局にあつては事務局長、感染症対策センターにあつては感染症対策統轄官)が指名する委員十一人(職員が五十人未満の部にあつては、五人)及び衛生管理医である委員をもつて組織する。

3 前項に定めるもののほか、部安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、部安全衛生委員会が定める。

(昭五四訓令甲一六・追加、昭六〇訓令甲一五・昭六二訓令甲七・平元訓令甲一・平二訓令甲二・平四訓令甲九・平九訓令甲一一・平一一訓令甲五・平一二訓令甲九・平二一訓令甲八・平二三訓令甲七・平二五訓令甲五・平二八訓令甲二四・平三一訓令甲六・令二訓令甲四・令三訓令甲四・令四訓令甲七・令四訓令甲一四・令五訓令甲一五・令六訓令甲五・一部改正)

(安全衛生委員会)

第十条 法第十七条又は第十八条の規定の適用を受ける所に、法第十九条に規定する安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。

2 安全衛生委員会は、当該所の職員のうちから所属長が指名する委員若干人及び衛生管理医である委員をもつて組織する。

3 前項に定めるもののほか、安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。

(昭五四訓令甲一六・全改、平元訓令甲一・一部改正)

(健康診断)

第十一条 職員の健康診断は、職員として採用する場合(総括安全衛生管理者が健康診断を行う必要があると認める場合に限る。)及び毎年定期に一回以上次の表の上欄に定める種別に応じ当該下欄に定める検査項目について実施するものとする。

種別

検査項目

定期健康診断

イ 問診

ロ 身長、体重、腹囲及び視力

ハ 胸部エックス線検査

ニ 尿検査

ホ 血圧測定

ヘ 保健指導

生活習慣病検診

循環器検診

イ 問診

ロ 尿検査

ハ 血圧測定

ニ 血中脂質検査

ホ 心電図検査

ヘ 眼底カメラ検査

肝機能検診

肝機能検査

血糖検診

血糖検査

貧血検診

貧血検査

聴力検診

聴力検査

腎機能検診

腎機能検査

胃集団検診

イ 問診

ロ 胃部エックス線検査

肺がん検診

イ 問診

ロ 胸部エックス線検査の再読影

ハ 喀痰かくたん検査

子宮がん検診

イ 問診

ロ 子宮がん検査

乳がん検診

イ 問診

ロ 乳がん検査

大腸がん検診

イ 問診

ロ 便潜血検査

特別業務従事者検診

総括安全衛生管理者が定める。

海外派遣職員健康診断

総括安全衛生管理者が定める。

総括安全衛生管理者が必要とする検診

総括安全衛生管理者が定める。

2 前項の健康診断のほか、衛生管理上必要があると認める職員に対し、短期総合精密身体検査を実施する。

3 前項の検査に要する費用は、受診者がその一部を負担しなければならない。

(昭五四訓令甲一六・昭六〇訓令甲一五・平元訓令甲一・平二訓令甲二・平八訓令甲四・平二一訓令甲八・平三〇訓令甲三・一部改正)

(受診義務)

第十二条 職員は、総括安全衛生管理者に健康診断を命ぜられた場合は、指定された日時及び場所において診断を受けなければならない。

2 公務その他やむを得ない理由により、健康診断を受けることができなかつた職員は、当該所属長を経由して、速やかにその旨を総括安全衛生管理者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(昭五四訓令甲一六・一部改正)

(健康診断の結果)

第十三条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施した場合は、職員健康カード(別記様式)により整理して、常に職員の健康状態をは握しておかなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の健康診断の結果を所属長に通知しなければならない。

(養護措置)

第十四条 総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた職員について、次の表に掲げる生活規制の面及び医療の面の区分を組み合わせて措置を決定しなければならない。

区分

内容

具体的養護措置

生活規制の面

A

勤務を休む必要がある。

必要と認める期間療養させる。

B

勤務に制限を加える必要がある。

勤務時間の短縮又は作業量の軽減を行うとともに時間外の勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務並びに旅行をさせない。

C

勤務は、ほぼ正常に行つてよい。

時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務並びに旅行に制限を加える。

D

全く正常の生活でよい。

勤務に制限を加えない。

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とする。

必要な医療を受けるように指示する。

2

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とする。

必要な検査等を受けるように指示する。

3

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としない。

医療又は検査等の措置を必要としない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の決定をした場合は、その旨を任命権者及び所属長に通知しなければならない。

3 任命権者又は所属長は、前項の通知があつた場合は、養護を必要とする職員については、適切な指示を与えなければならない。

4 前項の指示を受けた職員は、その指示に従い健康の回復に努めなければならない。

5 衛生管理者は、第三項の指示を受けた職員に対し、適切な指導をしなければならない。

(所属長の措置)

第十五条 所属長は、職員の身体的欠陥又は精神的欠陥により、職務に支障がある場合又は健康保持上好ましくない場合は、その職員の状況を総括安全衛生管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けた総括安全衛生管理者は、速やかに当該職員を調査し、必要がある場合は健康診断を受けさせなければならない。

3 第十二条から第十四条までの規定は、前項の健康診断について準用する。

(昭五四訓令甲一六・一部改正)

(養護措置の変更)

第十六条 第十四条の規定により養護措置を受けた職員は、当該養護措置について変更する必要がある場合は、養護措置の変更を当該所属長を経由して総括安全衛生管理者に申請しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、前項の申請があつた場合は、必要な健康診断を受けさせなければならない。

3 第十二条から第十四条までの規定は、前項の健康診断について準用する。

(予防接種)

第十七条 総括安全衛生管理者は、職員に対して、必要に応じて予防接種を行わなければならない。

2 予防接種の実施方法、期日等は、総括安全衛生管理者がその都度定める。

3 職員は、指示された予防接種を受けなければならない。

(昭五四訓令甲一六・一部改正)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第十八条 総括安全衛生管理者は、職員の心身の状態に関する情報を適切かつ有効に取り扱うことを目的として県が定める指針に基づき、当該情報を適正に管理しなければならない。

2 職員の安全又は衛生に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令二訓令甲四・追加)

(防疫及び環境衛生)

第十九条 所属長は、常に職場及びその附属諸施設等の清潔を保持し環境衛生について十分留意しなければならない。

2 所属長は、職場において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項の一類感染症、同条第三項の二類感染症、同条第四項の三類感染症、同条第七項の新型インフルエンザ等感染症、同条第八項の指定感染症又は同条第九項の新感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに総括安全衛生管理者に通報するとともに、所轄の保健所と緊密に連絡しなければならない。ただし、三類感染症にあつては飲食物の製造、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務を行う職場における場合に限る。

(昭五四訓令甲一六・平一一訓令甲五・平二一訓令甲八・一部改正、令二訓令甲四・旧第十八条・繰下、令五訓令甲一五・一部改正)

(安全の確保)

第二十条 職員は、職務の執行に当たつては、常に安全が確保されるよう十分留意しなければならない。

(昭五四訓令甲一六・一部改正、令二訓令甲四・旧第十九条繰下)

(事故の届出)

第二十一条 所属長は、職員に職務遂行中事故が発生した場合は、速やかにその状況を総括安全衛生管理者に届け出なければならない。

(昭五四訓令甲一六・一部改正、令二訓令甲四・旧第二十条繰下)

(衛生管理の受託)

第二十二条 総括安全衛生管理者は、他の任命権者から当該所属職員の衛生管理について委任を受けた場合は、職員に準じて措置するものとする。

(実施規定)

第二十三条 この訓令に定めるもののほか、職員等の安全衛生管理の実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(旧訓令の廃止)

2 山梨県職員衛生管理規程(昭和四十四年山梨県訓令甲第九号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際、現に旧訓令の規定により職員が受けている養護措置又はその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によるものとみなす。

4 第二十条の規定による届出は、当分の間、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)第十五条の規定による届出をもつて代えるものとする。

(昭和五四年訓令甲第一六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一五号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第二号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第九号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第六号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第二号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第四号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十一条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成九年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第九号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二五年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第八号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第六号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第四号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和四年訓令甲第一四号)

この訓令は、山梨県部等設置条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和四年七月一日)

(令和五年訓令甲第一五号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

(令和六年訓令甲第五号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

(令2訓令甲4・全改)

画像

山梨県職員安全衛生管理規程

昭和49年3月30日 訓令甲第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第9章 福祉及び利益の保護/第1節
沿革情報
昭和49年3月30日 訓令甲第12号
昭和54年10月29日 訓令甲第16号
昭和57年3月31日 訓令甲第3号
昭和60年3月30日 訓令甲第15号
昭和62年4月28日 訓令甲第7号
平成元年3月27日 訓令甲第1号
平成2年3月29日 訓令甲第2号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月30日 訓令甲第9号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第11号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成12年3月31日 訓令甲第9号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成23年3月31日 訓令甲第7号
平成25年3月29日 訓令甲第5号
平成27年3月31日 訓令甲第8号
平成28年3月31日 訓令甲第24号
平成30年3月30日 訓令甲第3号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第4号
令和3年3月31日 訓令甲第4号
令和4年4月21日 訓令甲第7号
令和4年6月30日 訓令甲第14号
令和5年10月20日 訓令甲第15号
令和6年3月29日 訓令甲第5号