○山梨県特別会計設置条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第九号
山梨県特別会計設置条例をここに公布する。
山梨県特別会計設置条例
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特定の事業を行い及び特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要があるものについて次表のとおり特別会計を設置する。
種類 | 事業又は事業の内容 |
一 恩賜県有財産特別会計 | 恩賜県有財産及び分収林事業に係る財産の管理 |
二 災害救助基金特別会計 | 災害救助基金の運用管理 |
三 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 山梨県母子父子寡婦福祉資金の運用管理 |
四 中小企業近代化資金特別会計 | 山梨県中小企業近代化資金の運用管理 |
五 市町村振興資金特別会計 | 山梨県市町村振興資金の運用管理 |
六 県税証紙特別会計 | 証紙による県税収入の管理 |
七 集中管理特別会計 | 自動車、給与費及び庁用事務費の集中管理 |
八 林業・木材産業改善資金特別会計 | 山梨県林業・木材産業改善資金の運用管理 |
九 公債管理特別会計 | 公債費の管理 |
十 国民健康保険特別会計 | 国民健康保険に関する収入及び支出の管理 |
(昭三九条例四五・昭四〇条例一七・昭四〇条例五五・昭四二条例一七・昭四三条例二七・昭四四条例三六・昭四四条例五一・昭四五条例一八・昭四八条例一八・昭五一条例三四・昭五七条例九・昭六一条例四・平六条例四・一部改正、平一六条例一一・旧第一条・平一九条例一二・平二〇条例二三・平二六条例六一・平二九条例一二・平三〇条例四・平三一条例六・令二条例一五(令二条例二五)・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 山梨県災害救助基金管理支出及び補充条例(昭和二十四年山梨県条例第二十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 山梨県市町村振興資金条例(昭和三十七年山梨県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三九年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一七号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
附則(昭和四二年条例第一七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二七号)
この条例は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三六号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第五一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四五年条例第一八号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一八号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の山梨県特別会計設置条例第一条の規定により設置された母子福祉資金特別会計及び寡婦福祉資金特別会計(以下「旧特別会計」と総称する。)の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成六年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度のこの条例による改正後の山梨県特別会計設置条例第一条の規定により設置される母子寡婦福祉資金特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
4 母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「旧法」という。)第十三条第一項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第十九条の二第五項に規定する寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正後の母子及び寡婦福祉法第十九条の五第一項に規定する福祉資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。
附則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の山梨県特別会計設置条例本則の規定により設置された母子寡婦福祉資金特別会計の経理は、この条例の施行の日以後においては、同条の規定による改正後の山梨県特別会計設置条例本則の規定により設置される母子父子寡婦福祉資金特別会計において行うものとする。
附則(平成二九年条例第一二号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(山梨県国民健康保険条例の一部改正)
2 山梨県国民健康保険条例(平成二十九年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三一年条例第六号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の山梨県特別会計設置条例本則の規定により設置された商工業振興資金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。