○山梨県市町村振興資金条例

昭和三十七年四月一日

山梨県条例第十号

山梨県市町村振興資金条例をここに公布する。

山梨県市町村振興資金条例

(設置)

第一条 県は、市町村の振興と、市町村財政の円滑な運営に資するため、市町村振興資金(以下「資金」という。)を設置する。

第二条 削除

(昭三九条例九)

(繰入れ等)

第三条 資金は、他会計からの繰入金、借入金及び運用利益金の繰入れをもつてこれに充てる。

(繰りもどし)

第四条 知事は、資金の運営上必要がないと認めるときは、他会計からの繰入金の一部又は運用利益金の全部若しくは一部を他会計に繰りもどすことができる。

(運用)

第五条 資金は、市町村及び市町村の組合(以下「市町村等」という。)が行なう道路その他の建設事業で知事の定めるものの財源に充てるために起こす地方債(以下「建設事業債」という。)を引き受けることにより、運用するものとする。

(利率等)

第六条 建設事業債の利率は年六・五パーセント以内、償還期限は十年(当該建設事業により地域住民の生活の利便性の向上等を図ることが広域にわたる地域の活性化に特に資すると認められる建設事業であつて知事が別に定めるものに係る建設事業債にあつては、二十年)以内、償還は元金均等償還によるものとする。

(昭四五条例四一・昭四八条例一九・平三一条例九・一部改正)

(元利補給金の交付)

第七条 県は、超電導磁気浮上方式鉄道実験線の建設促進のための建設事業、市町村の合併の推進に資する施設の整備のための建設事業及び中央新幹線の建設促進のための建設事業に係る資金について、毎年度市町村が支払つた当該年度分の元利償還金のうち、規則で定める額に相当する金額を当該市町村に交付するものとする。

(昭四八条例一九・追加、平三条例二二・平四条例七・平六条例七・平一六条例一五・平一八条例一三・平二五条例三九・平二九条例一四・一部改正)

(繰上償還)

第八条 知事は、建設事業債を起こした市町村等が、次の各号の一に該当する場合においては、当該資金の全部又は一部の繰上償還を求めることができる。

 申請事業の全部又は一部を実施しないとき。

 申請事業以外の事業に使用したとき。

 元利償還金の支払を怠つたとき。

(昭四五条例四一・旧第八条繰上、昭四八条例一九・旧第七条繰下)

(委任)

第九条 この条例を施行するために必要な事項は、知事が定める。

(昭四五条例四一・旧第九条繰上、昭四八条例一九・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(令三条例一〇・旧附則・一部改正)

(公共施設等の除却に係る運用の特例)

2 資金は、当分の間、第五条に定めるもののほか、市町村等が行う地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の八の除却であつて、同条の計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるために起こす地方債を引き受けることにより、運用することができる。

(令三条例一〇・追加)

3 第六条及び第八条の規定は、前項の地方債について準用する。

(令三条例一〇・追加)

(昭和三九年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる改正後の条例の規定により適用されることとなる改正後の山梨県分担金その他の歳入金の延滞金徴収条例第二条の規定による延滞金については、この条例の施行の日以後において市町村振興資金又は辺地振興資金(以下「資金」という。)の貸付けが決定されるものについて適用し、この条例の施行の日前に貸付けを決定される資金に係る延滞金については、なお従前の例による。

 山梨県市町村振興資金条例

(昭和四八年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に貸付けを決定された市町村振興資金の償還期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に貸付けを決定された市町村振興資金については、この条例による改正後の山梨県市町村振興資金条例第七条の規定は、適用しない。

(平成三年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第七号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に貸付けを決定された道路及び橋の建設事業に係る市町村振興資金については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に貸付けを決定された山梨県景観条例(平成二年山梨県条例第二十四号)第二条第一項の景観形成のための建設事業、山梨県障害者幸住条例(平成五年山梨県条例第三十号)第二十三条の特定施設の整備のための建設事業及び観光の振興に資する施設の整備のための建設事業に係る市町村振興資金については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に貸付けを決定された市町村振興資金については、この条例による改正後の山梨県市町村振興資金条例第七条の規定は、適用しない。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に貸付けを決定された市町村振興資金の償還期限については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一〇号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第四十一号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十七条 前各条による改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

山梨県市町村振興資金条例

昭和37年4月1日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和39年3月31日 条例第9号
昭和45年10月15日 条例第41号
昭和48年3月31日 条例第19号
平成3年7月16日 条例第22号
平成4年3月24日 条例第7号
平成6年3月28日 条例第7号
平成16年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第13号
平成25年6月28日 条例第39号
平成29年3月29日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第10号