○山梨県災害救助基金管理支出及び補充条例

昭和二十四年四月二十五日

山梨県条例第二十三号

山梨県災害救助基金管理支出及び補充条例

第一条 災害救助基金(以下基金という。)は、知事がこれを管理する。

(昭三九条例九・一部改正)

第二条 基金は、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二十六条に規定する方法により運用しなければならない。

(平一四条例一五・全改、平二五条例四八・一部改正)

第三条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例一五・追加)

第四条 基金は、次に掲げる費用に、これを支出する。

 法第四条の規定による救助に要する費用

 法第七条第五項の規定による実費弁償に要する費用

 法第十二条の規定による扶助金の支給に要する費用

 法第九条第二項において準用する法第五条第三項の規定による損失補償に要する費用

 法第十九条の規定による補償に要する費用

 法第二十条第一項又は第四項の規定による求償に対する支払に要する費用

 法第二十七条に規定する基金の管理に要する費用

(平一四条例一五・旧第三条繰下・一部改正、平二五条例四八・一部改正)

第五条 基金は、法第二十三条に定めるところにより、これを補充する。

(平一四条例一五・旧第四条繰下・一部改正、平二五条例四八・一部改正)

 この条例は、昭和二十三年九月二十日から、これを適用する。

 昭和二十三年一月山梨県条例第九号山梨県災害救助基金管理支出及び補充規定は、これを廃止する。

(昭和三九年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四八号)

この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

山梨県災害救助基金管理支出及び補充条例

昭和24年4月25日 条例第23号

(平成25年10月15日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和24年4月25日 条例第23号
昭和39年3月31日 条例第9号
平成14年3月28日 条例第15号
平成25年10月15日 条例第48号