福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について
お知らせ
各障害福祉サービス等事業者様
平成30年度職員処遇改善(特別)加算の取り扱いを次のとおりとします。
平成30年4月から加算算定する場合の書類提出期限:平成30年2月28日(水曜日) 必着
※2月28日以降の提出の場合は、提出のあった月の翌々月からの算定になります。
※算定要件、必要書類等について詳細は下記を参照してください。
※現在算定している事業所が翌年度又は途中で算定をしない場合、算定の区分に変更があった場合は変更届(体制等に関する届出書及び体制等状況一覧も添付)を提出してください。
平成30年度分の処遇改善加算について
提出期限
(1)平成30年4月から取得する場合
- 平成30年2月28日(水曜日)必着
- 既に加算を算定している事業者であっても、翌年度引き続き算定する場合は、あらためて届け出を行う必要があります。
(2)平成30年度の途中から取得する場合
- 加算を取得する月の前々月の末日(例:8月1日算定開始→6月30日までに提出)
提出書類
次の(1)、(2)に掲げる書類を提出してください。
(1)処遇改善計画書
(2)その他の必要な書類
- 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことの誓約書 誓約書様式(ワード:24KB)
- 就業規則・給与規定等(労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規定、キャリアパス要件1.~3.にかかる規定を別に作成している場合には、それらの規定を含む))
- 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係、労働保険概算・確定保険料申告書等)
(2)その他の必要な書類のうち2.3.については前年度に加算を算定し、引き続きそれに相当する区分の加算を算定する場合であって、すでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は添付を省略することができます。
変更の届け出について
加算を算定する際に提出した届出書、福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書について、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の事業者で処遇改善を実施し一括して届出する場合で、障害福祉サービス事業所等に増減があった場合(新規指定、廃止、サービス追加等)
- 就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は要件間の変更に限る。)
変更の届け出に必要な書類
- 変更届出書
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表、あるいは障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)※必要に応じて事業所等一覧表等を添付
- 上記1~4の変更の内容が分かる書類
- 事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容がわかるもの(様式任意)
- 変更後の「福祉・介護職員処遇改善計画書」及び変更後の事業所等一覧表
- 改正後の就業規則等の概要(就業規則等(新・旧)の写)など
「変更届」等様式(エクセル:124KB)
提出先
- 障害福祉課施設支援担当
- 郵送可【平成30年2月28日必着】
- 送付先:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
- 基準該当事業所については、各登録市町村へ提出してください。
加算に関する考え方・事務処理手順等
実績報告書の提出について
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに提出します。
(例)平成29度の実績報告書提出期限平成30年7月末日。年度途中で加算を算定しなくなった場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日)
提出書類
平成29年度実績報告必要書類
1.福祉・介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式3)
2.事業所等一覧表(別紙様式3添付書類1)
3.他の都道府県に所在する複数の事業所等を一括して提出する場合(別紙様式3添付書類2)(別紙様式3添付書類3)
4.賃金改善所要額の積算根拠(任意様式可)
5.福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額のお知らせ(システム出力)
6.特別な事情に係る届出書(別紙様式4)
平成28年度実績報告書様式(別紙様式3、添付書類1~3、別紙様式4)(ワード:175KB)
平成29年度実績報告様式については後日掲載予定です