ページID:87142更新日:2018年10月10日
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厚生労働省は、北海道胆振地方中東部を震源とする地震の対応として、障害児(者)の状況把握やケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業について、次のとおり取り扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年北海道胆振東部地震による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、特定障害者特別給付費等、地域相談支援給付費等及び計画相談支援給付費等並びに児童福祉法に基づく障害児通所給付費等、障害児入所給付費等及び障害児相談支援給付費等の請求に係る事務について、次のとおり取り扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震による被災に伴い、被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申したてることにより、受診できるよう、取り扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年北海道胆振東部地震により、災害救助法の適用市町村において被災した障害者又は障害児の保護者に対する支給決定等について、下記のとおり取扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30 年北海道胆振東部地震による介護職員等の派遣に係る費用について、次のとおり取扱うこととしました。
厚生労働省は、平成30年北海道胆振東部地震の被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)について、次のとおり取扱うこととしました。