ページID:74885更新日:2016年9月13日
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障害者総合支援法及び児童福祉法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的とします。
山梨県(事業委託先:社会福祉法人山梨県障害者福祉協会)
研修期間は3日間とし、1日目は全体講義を行い、2・3日目は、分野別に講義を行います。
<全体講義>(1日目)※児童発達支援管理責任者研修の受講者も合同で受講)
開催日 平成28年10月28日(金)午前9時~午後5時
会 場 ぴゅあ総合大研修室(甲府市朝気1-2-2)
<分野別講義>
① 就労
開催日(2日目)10月31日(月)午前9時~午後5時(大研修室)
(3日目)11月 7日(月)午前9時~午後5時(大研修室)
② 介護
開催日(2日目)11月 9日(水)午前9時~午後5時(大研修室)
(3日目)11月11日(金)午前9時~午後5時(大研修室)
③ 地域生活(身体)
開催日(2日目)11月 9日(水)午前9時~午後5時(大研修室)
(3日目)11月11日(金)午前9時~午後5時(大研修室)
④ 地域生活(知的・精神)
開催日(2日目)11月30日(水)午前9時~午後5時(中研修室)
(3日目)12月 7日(水)午前9時~午後5時(大研修室)
⑤ 児童発達支援管理責任者研修
開催日(2日目)11月18日(金)午前9時~午後5時(大研修室)
(3日目)11月22日(火)午前9時~午後5時(大研修室)
平成29年3月31日までに、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)となる実務経験(別添参照)を満たす方であって、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了し、上記の就労、介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、児童のいずれかを実施(実施予定も含む)する指定障害福祉サービス事業所において、平成30年3月31日までにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として配置予定の方
※山梨県外の事業所に勤務又は勤務する予定の方の申込は受け付けておりません。
※平成28年度相談支援従事者初任者研修を申込んだ方のうち、講義部分(1日目・2日目)を受講している方は、相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了していると認めます。
100名程度
原則として1人1分野のみ申込みが可能です。
多機能型事業所に配置済み又は配置予定の方に限り、2分野の申込みを可とします。
別紙様式1「平成28年度山梨県サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修 受講申込書」に別紙様式2「実務経験証明書」を添付し、平成28年10月5日(水)16時までに、次の宛先まで郵送にてお申込ください。
初めてサービス管理責任者研修を受講される方は「相談支援従事者初任者研修」の修了証書または受講証明書の写しを添付して下さい。
すでにサービス管理責任者研修を修了している方が別の分野を受講する場合は、「サービス管理責任者研修」の修了証書の写しを添付して下さい。
〒400-0005 甲府市北新一丁目2番12号 福祉プラザ1F
山梨県障害者福祉協会 研修担当 あて
研修修了者には山梨県知事名の修了証書を交付します。
受講料は、受講分野数にかかわらず資料代として2,000円(税込み)とし、受講決定通知時に払込取扱票等の関係書類を同封致しますので、法人または各自で振込を行ってください。なお、ご自身の都合で受講できなくなった場合には、返金には応じられませんのでご了承ください。
・サービス管理責任者研修の修了者が、他分野の講義等を希望する場合においても今年度の「全体講義」は免除と はなりません。
・全体講義と分野別の講義を受講しなければ、修了証書は交付しません。
・児童発達支援管理責任者研修は、10月28日(金)に開催する全体講義を受講した上で、11月18日(金)と11月22日(火)の2日間に開催する児童発達支援管理責任者研修を受講しなければ、修了証書は交付しません。
・研修の修了は、日程のすべての講義を受講することを要件とします。欠席、遅刻、早退されますと、修了証書を交付出来ませんのでご注意下さい。
・その他研修主催者が修了証書を交付すべきでないと判断した方については、修了証書を交付しません。
山梨県障害者福祉協会 研修担当
〒400-0005
甲府市北新1-2-12福祉プラザ1階
電 話 055-252-0100
FAX 055-251-3344