トップ > 組織案内 > 建築住宅課 > 二級建築士・木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関の指定について

ページID:85615更新日:2018年5月25日

ここから本文です。

二級建築士・木造建築士の登録・閲覧等事務を行う都道府県指定登録機関の指定について

平成30年5月24日

建築住宅課

県は、建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、山梨県登録の二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関として、下記のとおり一般社団法人山梨県建築士会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお、指定に伴い、今まで建築住宅課及び地方建設事務で行っていた当該業務については、平成30年7月2日から一般社団法人山梨県建築士会が行います。

 

1名称

一般社団法人山梨県建築士会

2住所及び二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

山梨県甲府市丸の内一丁目14番19号
山梨県建設業協同組合会館1階

055-233-5414

3二級建築士等登録事務の開始の日

平成30年7月2日

4指定日

平成30年5月24日

5主な業務内容
  • (1)免許登録事務(新規、変更、再交付)
  • (2)建築士名簿の閲覧事務
  • (3)建築士名簿登録証明書発行事務

     

    (参考)
    建築士法第10条の20第1項
    都道府県知事は、その指定する者に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。

  • このページに関するお問い合わせ先

    山梨県県土整備部建築住宅課 
    住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
    電話番号:055(223)1734   ファクス番号:055(223)1736

    同じカテゴリから探す

    より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

    このページの情報は役に立ちましたか?

    このページの情報は見つけやすかったですか?

    このページを見た人はこんなページも見ています

    県の取り組み

    pagetop