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ページID:22016更新日:2022年3月14日

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児童虐待とは

親または養育者が子ども(18歳未満)に対し、身体的・精神的に危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどのことをいい、反復・継続して行われる特徴があります。「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関係なく、あくまでも子どもの視点で「子ども自身が苦痛を感じているかどうか」で判断します。たとえ親にとって「しつけ」であっても子どもが苦痛を感じていれば虐待となります。具体的には、次の4タイプに分けられますが、いくつかのタイプが複合して行われる場合が多く見られます。

 身体的虐待 

(子どもの身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること) 

具体的な例

外傷としては打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、刺傷、たばこによる火傷など。

首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、冬に戸外にしめだす、縄などにより一室に拘束するなど生命に危険のある暴行。

 ネグレクト【不適切な養育、保護の怠慢】 

(子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること。)

 ●具体的な例

家に閉じこめ学校等に登校させない。

重大な病気になっても病院につれて行かない。

乳幼児を家に残したまま度々外出する。

乳幼児を車の中に放置する。

子どもにとって必要な情緒的要求に応えない(愛情遮断など)。

適切な食事を与えない、極端に不潔な環境のなかで生活させる、衣類など長期間ひどく不潔なままにする。

子どもを遺棄する。

心理的虐待 

(子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。)

 ●具体的な例

ことばによる脅かし、脅迫など。

子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど。

子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。

子どもの自尊心を傷つけるような言動など。

他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。

子どもの前で配偶者への暴力行為を行うこと。

性的虐待

(子どもにわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。)

 ●具体的な例

子どもへの性交、性的暴力、性的行為の強要・教唆など。

性器や性交を見せる。

ポルノグラフィティーの被写体などに子どもを強要する。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局都留児童相談所 担当:相談援助担当
住所:〒402-0054 都留市田原3-5-24
電話番号:0554(45)7838   ファクス番号:0554(45)7836

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