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更新日:2009年2月10日

施設利用について

富士ふれあいセンターでは、団体・グループ等の活動に対し、施設の一部を貸し出しています。障がいの有無に関わらず、多くの方々が富士ふれあいセンターを利用して様々な活動を行っています。

富士ふれあいセンターをどうぞご利用ください。利用料は無料です。

貸出施設

貸し出しできる施設は以下の通りです。

利用時間

施設利用時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(休日(国民の祝日)を除く)

施設空き状況お問い合わせ・ご利用申し込みの受付:午前8時30分から午後5時まで

ご利用方法

富士ふれあいセンターは障がいの有無にかかわらず誰でもご利用になれますが、申込の際は以下の点にご注意下さい。

  • 高校生以下の方への施設貸出は、20才以上の成人の同伴が必要です。
  • 調理を伴う第一実習室のご利用は、利用者の中に障がいのある方を含むことを原則とします。(会議等の場合は、障がいのない方のみでもご利用になれます。)
  • 連続利用は3日以内とします。

 

ご利用の流れは以下の通りです。

1ご利用申し込み

はじめに、利用したい施設の空き状況をお問い合わせ下さい。

ご希望の日時に利用可能な場合は、利用許可申請書を提出して下さい。(利用許可申請書)(ワード:34KB)

ご利用申し込み受付期間

  • 公的機関、障害者、障害者団体及び福祉団体・・・利用日の四ヶ月前の月の初日から前日まで

  • その他の団体・・・利用日の二ヶ月前の月の初日から前日まで

なお、利用許可申請書の提出後に利用の変更、取り消し等があった場合は速やかにご連絡下さい。

2ご利用当日

ご利用前にセンター事務室で必要書類を受け取って下さい。

利用時間は厳守し、利用後は使用した備品等の片付けを行い施設を利用前の状態にしてお帰り下さい。

お帰りの際に施設利用報告書を提出して下さい。

3ご利用にあたって

富士ふれあいセンターは多くの方々が利用する施設です。ご利用にあたっては以下の事項をお守り下さい。

・施設内は禁煙です。喫煙は建物外の所定の場所でお願いします。

・備品等は事前に許可されたものに限り利用可能です。

・使用後は備品等を元に戻し、原状回復して下さい。ごみはお持ち帰り下さい。

・飲食はロビーまたは利用を許可された部屋でのみ可能です。

・その他、センター職員の指示に従って下さい。

 

ここまで本文です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士ふれあいセンター 
住所:〒401-0301 南都留郡富士河口湖町船津6663-1
電話番号:0555(72)5533   ファックス番号:FAX0555(72)5539

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