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更新日:2009年1月16日
県税の納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが・・・。
納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、次のとおり延滞金がかかります。
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで・・・
「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」(※特例基準割合)のいずれか低い割合。
※特例基準割合について・・・
平成12年1月1日以後の期間に対する延滞金の割合(年7.3%の部分に限ります)は、各年の前年の11月30日の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、その年内は、当該公定歩合に年4%を加算した割合となっています。
平成21年の特例基準割合は、平成20年11月30日の公定歩合が0.5%であったため、
0.5%+4%=4.5%となっています。
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降・・・年14.6%
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