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トップ > 各種お問い合わせ > よくあるお問い合わせ > 労働争議の調整(あっせん等)とは

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更新日:2009年1月9日

労働争議の調整(あっせん等)とは

ご質問

労働争議の調整(あっせん等)とはどのようなことですか。

回答

労使(労働組合と使用者)の間におこった紛争は、当事者間で自主的に解決するのが最も望ましいことです。しかし、場合によっては、労働争議の自主的解決が困難になったり、不可能になったりすることがあります。このようなときには、公平な第三者が労使の間にたち、双方の主張を聞き、その関係を調整して、解決を図っていくことが必要となります。この役割を担うのが労働委員会であり、労働関係調整法には労働委員会による調整の方法が規定されています。
労働委員会が行う調整の方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つがあります。当事者は、これらのうちいずれの方法でも選ぶことができますが、ほとんどの場合、「あっせん」の方法が利用されています。
詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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山梨県労働委員会 
電話番号:055(223)1826   ファックス番号:055(223)1828

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