毎月勤労統計調査地方調査とは…
(〜H22年1月分)
- 調査の目的
この調査は、統計法に基づく基幹統計であり、賃金、労働時間及び雇用について、山梨県における毎月の変動を明らかにすることを目的としている。 - 調査の対象
この調査は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業又はサービス業(他に分類されないもの)に属し、常用労働者を常時5人以上雇用する事業所の中から抽出された約550事業所について行っている。

- 調査事項の定義
- 現金給与額
賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対価として労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く以前の総額である。
「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」との合計である。 「きまって支給する給与」とは、労働契約・団体協約あるいは事業所の給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、超過労働給与も含む。
「特別に支払われた給与」とは、夏季・年末賞与、労働協約の改訂等に伴う定期昇給やベースアップ等の差額追給、3カ月を超える期間で算定される給与、あらかじめ労働契約や規則等に定められていない一時的又は突発的理由に基づいて労働者に現実に支払われた給与、あらかじめ労働契約や規則等に定められていてもその支給が稀な給与及び支給事由の発生が不確定な給与等のことである。
- 出勤日数
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことである。有給でも事業所に出勤しない日は出勤日にはならないが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日とする。 - 実労働時間数
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことである。 「総実労働時間」とは、「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計である。 「所定内労働時間」とは、事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の休憩時間を除いた実労働時間数のことである。
「所定外労働時間」とは、早出、残業、休日出勤等における実労働時間数のことである。 - 常用労働者
「常用労働者」とは、期間を定めずに、又は1カ月を超える期間を定めて雇用されている者及び臨時又は日雇労働者で、前2カ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。事業主又は法人の代表者、無給の家族従事者は除かれる。
「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち1日の所定労働時間が一般の労働者より短い者及び1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者のことである。
「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた者のことである。 - 結果の算定
この調査による結果の数値は、調査対象事業所からの報告をもとにして本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するよう復元された数値である。 - 名目と実質
実質指数とは、平成17年の物価を基準として評価するため、甲府市消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)を使用して物価変動による影響を除去したものである。
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