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更新日:2019年12月11日
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さて、標記の件についてですが、納付場所にコンビニエンスストアがありません。
金融機関は数が限られています。障害者のための制度で、納付場所に身近なコンビニがないのは、とても残念ですし不便を感じています。障害の程度にもよるのでしょうが、外出するのが困難な状況にある私にとっては、身近で納付できないのは、とても困ります。おそらく不便な思いをしているのは私だけではないと思われます。障害を持っている人間にとっては、一般の方には想像もできない簡単なことでさえ、思うようには出来ないことが多いのです。せっかくの救いの制度です。コンビニで支払うことが出来るようにご配慮頂けないでしょうか。
市役所の納付はコンビニでも可能です。県政でも同じ様になると嬉しいのですが。
いただいた、「重度医療費貸与返済時の納入通知(払込用紙)納付場所」の件につきまして、障害福祉課からお答えします。
はじめに、重度心身障害者医療費貸与制度を御活用いただきありがとうございます。
県が取り扱う公金は、法令上、県が指定する金融機関で取り扱うこととされており、コンビニエンスストアでの納付は、納付の件数等を勘案し、自動車税や県営住宅使用料等一部の事務に限って行われています。
このため、重度心身障害者医療費貸与制度の返済については、コンビニエンスストアで納付することができず、●●様には御不便をおかけすることになりますが、何卒、御理解いただけますようお願い申し上げます。
なお、●●様も御承知のことではありますが、重度心身障害者医療費貸与制度では、実際の医療費がお借り入れの金額に満たない場合、その差額を御返金いただくこととなることから、お借り入れの際には、可能な限り、医療費に見合った金額での申請をお願いするとともに、窓口でお気軽に御相談ください。
受理日 | 2019年05月20日 |
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回答日 | 2019年05月24日 |
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