○山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例施行規則

令和六年三月二十九日

山梨県規則第七号

山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例(令和六年山梨県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立やまなしパラスポーツセンターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十二条の規則で定める場合は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は利用料金の全額とする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定により条例の施行の日前に山梨県立やまなしパラスポーツセンターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請については、第二条の規定の例による。

画像

山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例施行規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和7年3月28日までに施行予定)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育/第6節 体育・スポーツ
沿革情報
令和6年3月29日 規則第7号