○山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例

令和六年三月二十九日

山梨県条例第八号

山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例

(設置)

第一条 パラスポーツ(障害の有無にかかわらず取り組むことができるスポーツをいう。以下この条及び第四条において同じ。)に取り組む機会と場を提供することにより、障害者の生きがいの創出及び社会参加の促進を図り、あわせてパラスポーツに対する県民の理解を促進し、もって共生社会の実現に資するため、やまなしパラスポーツセンターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 やまなしパラスポーツセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

山梨県立やまなしパラスポーツセンター

甲府市

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立やまなしパラスポーツセンター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 パラスポーツに関する催し及び講座の実施に関する業務

 パラスポーツに関する情報の収集及び提供に関する業務

 パラスポーツに関する相談に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(休館日)

第六条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(利用時間)

第七条 センターの利用時間は、午前九時から午後九時までとする。土曜日(四月一日から九月三十日までの間の日である場合に限る。)にあっては、午前九時から午後十時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(利用の承認等)

第八条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、センターを利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、センターを利用する者がその責に帰することができない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める事項

(知事による管理)

第十四条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務にセンターの利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十一条第十二条及び別表の規定の適用については、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十二条中「指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、同表中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第八条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十四条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(警察本部長への情報提供依頼)

第十五条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項の承認(以下この条及び次条において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第九条の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(知事への情報提供)

第十六条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、第三条及び第五条の規定の例により、センターの管理に関し、指定管理者を指定することができる。

別表(第十条、第十四条関係)

一 センターを利用する場合

イ 体育館を利用する場合

(1) 貸し切って利用する場合

利用の区分

一時間

午前

午後

一日

午前九時~正午

正午~午後六時

午前九時~午後六時

午後六時~午後九時

一般及び大学生

午前九時から午後六時までの間

九一〇円

午後六時から午後九時までの間

一、一〇〇円

二、五三〇円

五、〇六〇円

六、六〇〇円

三、一九〇円

高校生以下

午前九時から午後六時までの間

四五〇円

午後六時から午後九時までの間

五五〇円

一、二一〇円

二、五三〇円

三、三〇〇円

一、五四〇円

備考

1 利用時間がこの表の区分による時間を経過する場合の超過時間に対する利用料金の限度額は、一日の金額を時間割により算定した額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算定する。

2 利用料金の限度額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 体育館の総面積の二分の一未満の面積を利用する場合にあっては、それぞれの額の二分の一に相当する額とする。

4 冷暖房を利用する場合にあっては、それぞれの額に一時間当たり一、一三〇円を加算する。

(2) (1)に掲げる場合以外の場合

利用の区分

単位

金額

一般及び大学生

一人半日

二八〇円

高校生

一人半日

一四〇円

中学生以下

一人半日

六〇円

備考

1 半日とは、午前九時から正午まで、正午から午後六時まで又は午後六時から午後九時までをいう。

2 冷暖房を利用する場合にあっては、それぞれの額に一時間当たり一、一三〇円を加算する。

ロ 多目的室を利用する場合

単位

金額

一時間

四一〇円

二 設備又は器具を利用する場合

設備又は器具の名称

単位

金額

椅子

一脚一回

六〇円

バドミントン用器具

一コート一式半日

一三〇円

バレーボール用器具

一コート一式半日

三四〇円

卓球用器具

一台一式半日

一三〇円

バスケットボール用器具

一コート一式半日

三四〇円

シャワー

一人一回

一三〇円

備考 半日とは、午前九時から正午まで、正午から午後六時まで又は午後六時から午後九時までをいう。

山梨県立やまなしパラスポーツセンター設置及び管理条例

令和6年3月29日 条例第8号

(令和7年3月28日までに施行予定)