○山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和四年三月二十九日

山梨県規則第三号

山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号。以下「省令」という。)(及び山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例(令和四年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令及び条例において使用する用語の例による。

(接道の認定)

第三条 特例畜舎等に係る省令第四十八条第二項の規定による認定を受けようとする者は、第一号様式による認定申請書の正本及び副本に、省令別表第一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図、平面図及び立面図並びに許可申請理由書その他知事が必要と認める資料を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしたときは、第二号様式による認定通知書に、前項の認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 知事は、省令第四十八条第二項の規定による認定をしないときは、第三号様式による不認定通知書を申請者に交付するものとする。

(知事が必要と認める図書)

第四条 省令第六十四条第一項の知事が必要と認める図書は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関から特例畜舎等以外の畜舎等に係る畜舎建築利用計画が法第三条第三項第四号に適合するものであることを証する書面の交付を受けたときは、当該書面及び省令別表第一に掲げる図書とする。

(知事が不要と認める図書)

第五条 省令第六十四条第二項の知事が不要と認める図書は、前条に定める図書を添付する場合にあっては、省令別表第二から第八までの各項に掲げる図書(省令第四十八条第二項の規定が適用される畜舎等については、第三条第一項に規定する図書を除く。)とする。

(仮使用の認定に係る知事が必要と認める図書及び書類)

第六条 省令第七十六条第一項の知事が必要と認める図書及び書類は、建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関から認定畜舎等が安全上、防火上及び避難上支障がないことを証する書面の交付を受けたときは、当該書面とする。

(申請の取下げ)

第七条 法第三条第一項の認定、法第四条第一項の変更の認定、法第六条第二項ただし書の規定による認定又は省令第四十八条第二項の規定による認定を申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、第四号様式による取下げ届出書を知事に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第八条 省令第九十一条に規定する知事が定める日は、令和九年及び同年から起算して五年ごとの四月三十日とする。

(建築等又は利用の取りやめ)

第九条 認定計画実施者は、認定畜舎建築利用計画に基づく畜舎等の建築等又は利用を取りやめるときは、第五号様式による取りやめ届出書を知事に提出しなければならない。

(街区の角にある敷地に準ずる敷地)

第十条 条例第六条第三項の規則で定める敷地は、次のとおりとする。

 二つの道路により形成される内角百二十度以下の角にある敷地であってこれらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの

 二つの道路の間にある敷地であって、これらの道路の幅員が、それぞれ六メートル以上又はその和が十五メートル以上のもの

 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この号及び次項において「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であって前二号に準ずると認めるもの

2 前項に該当する敷地は、道路又は公園等に接する長さが、敷地周辺の全長の三分の一以上でなければならない。

(畜舎等の高さの許可)

第十一条 条例第七条第二項の規定による許可を受けようとする者は、第六号様式による許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、省令別表第一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図、平面図及び立面図並びに許可申請理由書その他知事が必要と認める資料を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可申請書を受理した場合において、当該申請事項を許可したときは、第七号様式による許可通知書に、当該許可申請書の副本及び添付書類を添えて、これを申請者に通知するものとする。

(手数料の免除)

第十二条 条例第八条第五項の規定により手数料を免除する場合は、申請をする者が山梨県の機関の長である場合とする。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

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山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則

令和4年3月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)