○山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例

令和四年三月二十九日

山梨県条例第四号

山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例をここに公布する。

山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号。以下「省令」という。)第三十五条の規定による畜舎等の敷地、構造及び建築設備に関する制限、省令第六十条第一項の規定による都市計画区域以外の区域内における畜舎等の構造に関する制限その他畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法及び省令において使用する用語の例による。

(がけ付近の畜舎等)

第三条 がけの下端(がけの下にあっては、がけの上端)からの水平距離ががけの高さの二倍以内にある位置に、畜舎等の建築等をし、又は畜舎等の敷地を造成する場合には、がけの形状若しくは土質又は畜舎等の位置、規模若しくは構造に応じて安全な擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

 がけの形状又は土質により安全上支障がない場合

 がけの上に畜舎等の建築等をする場合であって、当該畜舎等の基礎ががけの安全性に影響を及ぼさないとき。

 がけの下に畜舎等の建築等をする場合にあって、当該畜舎等の主要構造部(がけ崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造とし、又はがけと当該畜舎等との間に適当な流土止めを設けたとき。

2 がけの上部に盛土をして畜舎等の敷地を造成する場合は、当該盛土の部分の高さを二・五メートル以下、斜面の勾配を四十五度以下とし、かつ、その斜面を芝生又はこれに類するもので覆わなければならない。

3 がけの上にある畜舎等の敷地には、がけの上部に沿って排水溝を設ける等がけへの流水又は浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

(防火壁の位置)

第四条 畜舎等の平面がかぎ形をなす部分に設ける防火壁は、防火壁のそでの先端を通りかぎ形の内側の外壁に挟まれた直線の長さが六メートルを超える位置としなければならない。

2 段状に高さの差がある畜舎等で、その低い部分に設ける防火壁は、高い部分から段の高さの最大の差以上の水平距離を保つ位置としなければならない。

3 外壁及び軒裏が防火構造で、かつ、開口部に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定する防火設備を設け、防火上支障がない場合は、前二項の制限を緩和することができる。

(適用区域)

第五条 次条及び第七条の規定は、建築基準法第六条第一項第四号の規定に基づき、知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域(以下「指定区域」という。)のうち、恵まれた自然環境その他の土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図る必要がある地域として別表第一区域の欄に掲げる区域内に限り、適用する。

(畜舎等の建画像率)

第六条 畜舎等の建画像率は、別表第一区域の欄に掲げる区域の区分に応じ、同表畜舎等の建画像率の欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 畜舎等の敷地が前項の規定による畜舎等の建画像率に関する制限を受ける区域の二以上にわたる場合においては、当該畜舎等の建画像率は、同項の規定による当該各区域内の畜舎等の建画像率の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前二項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で規則で定めるものの内にある畜舎等にあっては、別表第一畜舎等の建画像率の欄の各項に掲げる数値に十分の一を加えたものをもって当該各項に掲げる数値とする。

(畜舎等の高さ)

第七条 畜舎等の高さは、別表第一区域の欄に掲げる区域の区分に応じ、同表畜舎等の高さの欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定は、その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する畜舎等又は著しく傾斜している土地の内にその全部若しくは一部がある畜舎等であって、前項の規定による畜舎等の高さに関する制限を受ける区域における良好な環境を害するおそれがないと認めて知事が許可したものについては、適用しない。

(手数料)

第八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める名称の手数料を県に納付しなければならない。

 法第三条第一項の規定による畜舎建築利用計画(当該畜舎建築利用計画に係る畜舎等の床面積が三千平方メートルを超えるものに限る。)の認定の申請をしようとする者 畜舎建築利用計画認定申請手数料

 法第四条第一項の規定による畜舎建築利用計画(変更後の畜舎建築利用計画に係る畜舎等の床面積が三千平方メートルを超えるものに限る。)の変更の認定の申請をしようとする者 畜舎建築利用計画変更認定申請手数料

 法第六条第二項ただし書の規定による認定畜舎等(床面積が三千平方メートルを超えるものに限る。)の仮使用の認定の申請をしようとする者 認定畜舎等の仮使用認定申請手数料

 省令第四十八条第二項の規定による敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請をしようとする者 畜舎等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

 第七条第二項の規定による畜舎等の高さの許可の申請をしようとする者 畜舎等の高さの許可申請手数料

2 前項の手数料の額は、別表第二のとおりとする。

3 手数料は、申請と同時に納付しなければならない。

4 既に納付した手数料は、還付しない。

5 知事は、公益上特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

別表第一(第五条―第七条関係)

区域

畜舎等の建画像

畜舎等の高さ

一 南都留郡富士河口湖町における指定区域(次項に掲げる区域を除く。)

十分の七

十六メートル

二 南都留郡富士河口湖町における指定区域のうち主として畜産業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の七

十五メートル

三 北杜市高根町における指定区域(次項に掲げる区域を除く。)

十分の五

十三メートル

四 北杜市高根町における指定区域のうち主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の七

十三メートル

五 北杜市小淵沢町における指定区域(次項及び七の項に掲げる区域を除く。)

十分の五

十六メートル

六 北杜市小淵沢町における指定区域のうち主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した良好な環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の七

十六メートル

七 北杜市小淵沢町における指定区域のうち主として良好な住居の環境を保護する必要がある区域として知事が指定する区域

十分の六

十六メートル

八 南都留郡鳴沢村における指定区域

十分の七

十六メートル

別表第二(第八条関係)

手数料の名称

金額

一 畜舎建築利用計画認定申請手数料

次に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 床面積の合計が三千平方メートルを超え一万平方メートル以内の畜舎等 二十万八千円

ロ 床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の畜舎等 二十六万七千円

ハ 床面積の合計が五万平方メートルを超える畜舎等 五十一万九千円

二 畜舎建築利用計画変更認定申請手数料

次に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が三十平方メートル以内の畜舎等 七千円

ロ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内の畜舎等 一万二千円

ハ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内の畜舎等 一万九千円

ニ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内の畜舎等 五万三千円

ホ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内の畜舎等 十万千円

ヘ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内の畜舎等 十四万三千円

ト 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以内の畜舎等 二十万八千円

チ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内の畜舎等 二十六万七千円

リ 畜舎建築利用計画の変更に係る床面積の合計が五万平方メートルを超える畜舎等 五十一万九千円

三 認定畜舎等の仮使用認定申請手数料

十二万円

四 畜舎等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

二万七千円

五 畜舎等の高さの許可申請手数料

十六万円

備考 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

一 畜舎等の建築等をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築等に係る部分の床面積

二 認定を受けた畜舎建築利用計画の変更をして畜舎等の建築等をする場合 当該畜舎建築利用計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

山梨県畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行条例

令和4年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)