○山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

令和二年十二月二十五日

山梨県規則第五十七号

山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第六条第一項の規定による山梨県立やまなし地域づくり交流センターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(令六規則四一・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第三条 条例第十一条の特別の理由は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が多目的ホールを利用する場合に該当することとし、減額し、又は免除する額は使用料の全額とする。

(令六規則四一・一部改正)

(使用料の加算の対象となる行為)

第四条 条例別表第二号の表備考の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に基づきコワーキングスペースの所在地を住所とする法人の設立又は住所の変更の登記をすること。

 コワーキングスペースの所在地を郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の宛先又は官庁、公署その他の者に提出する書類の住所として利用すること。

 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が認める行為

(令六規則四一・追加)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和三年八月一二日)

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定により条例の施行の日前に山梨県立やまなし地域づくり交流センターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請については、第二条の規定の例による。

(令和六年規則第四一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令6規則41・一部改正)

画像

山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

令和2年12月25日 規則第57号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第2節 その他
沿革情報
令和2年12月25日 規則第57号
令和6年10月21日 規則第41号