○山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則
令和二年十二月二十五日
山梨県規則第五十七号
山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例(令和二年山梨県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(利用料金の減額又は免除)
第三条 条例第十二条の規則で定める場合は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が多目的ホールを利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は利用料金の全額とする。
附則
(施行の日=令和三年八月一二日)