○山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

令和二年十二月二十五日

山梨県規則第五十七号

山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第五条第一項の規定による山梨県立やまなし地域づくり交流センターの指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(利用料金の減額又は免除)

第三条 条例第十二条の規則で定める場合は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が多目的ホールを利用する場合とし、減額し、又は免除することができる額は利用料金の全額とする。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和三年八月一二日)

(経過措置)

2 条例附則第二項の規定により条例の施行の日前に山梨県立やまなし地域づくり交流センターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請については、第二条の規定の例による。

画像

山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則

令和2年12月25日 規則第57号

(令和3年8月12日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 その他/第2節 その他
沿革情報
令和2年12月25日 規則第57号