○山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則
令和二年十二月二十五日
山梨県規則第五十七号
山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例(令和二年山梨県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(令六規則四一・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第三条 条例第十一条の特別の理由は障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者が多目的ホールを利用する場合に該当することとし、減額し、又は免除する額は使用料の全額とする。
(令六規則四一・一部改正)
(使用料の加算の対象となる行為)
第四条 条例別表第二号の表備考の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に基づきコワーキングスペースの所在地を住所とする法人の設立又は住所の変更の登記をすること。
二 コワーキングスペースの所在地を郵便物若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の宛先又は官庁、公署その他の者に提出する書類の住所として利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして知事が認める行為
(令六規則四一・追加)
附則
(施行の日=令和三年八月一二日)
附則(令和六年規則第四一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(令6規則41・一部改正)