○令和二年度における建設工事の請負の特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等

令和二年六月一日

山梨県告示第百八十一号

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項の規定に基づき、令和二年度に山梨県が契約を締結する建設工事の請負に係る一般競争入札のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される調達契約に係る一般競争入札(以下単に「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等について次のとおり定める。

一 一般競争入札に参加することができる者 一般競争入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、一般競争入札の参加資格に関する審査(以下「資格審査」という。)を受け、資格を有すると認められたものとする。

1 令第百六十七条の四第一項各号のいずれかに該当する者

2 令第百六十七条の四第二項の規定により一般競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過していないもの

3 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。)又は法人であってその役員等が暴力団員等であるもの(令第百六十七条の四第一項第三号に該当する者を除く。)

4 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可を受けていない者

5 資格審査の申請を行う日(以下「申請日」という。)の直前に到来する事業年度の終了の日において引き続き一年以上建設業を営んでいない者

6 申請日から一年七月前の日以降の日を審査基準日とする建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

二 資格審査の申請の方法

1 資格審査を受けようとする者は、一般競争入札参加資格申請書(第一号様式)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(一) 経営事項審査の結果通知書の写し

(二) 工事経歴書(第二号様式)

(三) 建設業許可通知書の写し

(四) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(五) 身分証明書(個人の場合)

(六) 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)の規定により県に納付すべき税金又は納入すべき納入金の納税証明書(申請書を提出した日前三月以内に発行したものに限る。)

(七) 契約を締結する権限を委任している場合にあっては、委任状

(八) 役員等名簿(第三号様式)

(九) 誓約書(第四号様式)

2 申請書及び添付書類は、山梨県県土整備部県土整備総務課(郵便番号四〇〇―八五〇一 山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号 電話〇五五―二二三―一六七三)にあらかじめ連絡の上持参すること。

3 申請書及び添付書類は、日本語で作成しなければならない。

三 資格の有効期間 資格の有効期間は、資格を認定した日から令和三年三月三十一日までとする。

四 変更等の届出 申請書の提出後に、次に掲げる事項に変更があったとき又は営業を停止し、休止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

1 商号又は名称

2 代表者、役員又は代理人

3 所在地又は住所

4 その他営業に関し重要な事項

五 資格の取消し 知事は、資格を有すると認められた者が次のいずれかに該当するときは、当該資格を取り消すことができる。

1 一1から4までのいずれかに該当することとなったとき。

2 経営事項審査を継続して受けなかったとき。

3 申請書又はその添付書類に故意に虚偽の記載をしたとき。

六 資格の有効期間の更新手続 山梨県において一般競争入札が見込まれる年度に一般競争入札に参加する者に必要な資格等について公示するので、当該公示に基づき申請書を提出すること。

七 資格に関する文書を入手するための手段 資格審査の申請に係る様式その他の資格に関する文書は、山梨県県土整備部県土整備総務課(郵便番号四〇〇―八五〇一 山梨県甲府市丸の内一丁目六番一号 電話〇五五―二二三―一六七三)に請求して入手すること。

八 その他 この告示の施行の際現に建設工事等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成三十年山梨県告示第三百四号)に基づき資格を有する者は、この告示の施行の日から令和三年三月三十一日までの間(当該資格が効力を有する間に限る。)は、この告示に基づく資格を有する者とみなす。

画像画像

画像

画像

画像

令和二年度における建設工事の請負の特定調達契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格…

令和2年6月1日 告示第181号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5章
沿革情報
令和2年6月1日 告示第181号