○建設工事等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

平成三十年十月四日

山梨県告示第三百四号

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。四1及び2において「令」という。)第百六十七条の五第一項及び第百六十七条の十一第二項の規定に基づき、県が発注する建設工事の請負並びに県が行う建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託並びに土木施設(道路、河川、公園、下水道施設その他別に定める施設をいう。三において同じ。)の維持及び管理に関する業務(三において「維持管理業務」という。)の委託に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等を次のように定め、平成三十一年四月一日以後に競争入札に参加しようとする者について適用する。なお、建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(平成二十六年山梨県告示第三百三十号)は、平成三十一年三月三十一日限り、廃止する。

一 建設工事の請負に係る競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

1 参加しようとする競争入札に係る建設工事の種類に対応する建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可(同条第四項の規定により許可の有効期間の満了後もなおその効力を有するとされる従前の許可を含む。3及び4において「許可」という。)を受けていること。

2 参加しようとする競争入札に係る建設工事の種類に対応する建設業について、直近事業年度(五2による申請の受付の日の直前の七月一日の属する事業年度の直前の事業年度をいう。3及び4において同じ。ただし、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者であって、事業年度が令和元年十月二十九日から令和二年六月三十日までの間に終了するものにあっては、令和三年一月三十一日までの間に限り、五2による申請の受付の日の直前の七月一日の属する事業年度の直前の事業年度又は平成三十年十月二十九日の属する事業年度という。)を対象とした建設業法第二十七条の二十三第一項の審査の申請をし、当該受付の日までに同法第二十七条の二十九第一項に規定する総合評定値の通知を受けていること。

3 直近事業年度の終了の日まで引き続き一年以上にわたり参加しようとする競争入札に係る建設工事の種類に対応する建設業に係る許可を受けて当該建設業を営んでいること。ただし、知事が適当と認める者については、この限りでない。

4 直近事業年度の終了の日から三十六月を遡った日の属する事業年度から直近事業年度までのいずれかの事業年度において、参加しようとする競争入札に係る建設工事と同一の種類の建設工事を完成させた実績(許可を受けてから完成させたものに限る。ただし、知事が適当と認める者に係る実績については、この限りでない。)があること。

5 次に掲げる規定に規定する届出の義務を履行していること(当該届出の義務がない場合を除く。)

イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条

ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条

ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条

二 建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託に係る競争入札に参加する者に必要な資格 次の1から6までに掲げる場合の区分に応じ、当該1から6までに定める者であって、かつ、知事が別に定める日(1ロ及び三2において「指定日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の終了の日まで引き続き一年以上にわたり当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種と同一の業務の業種に係る営業(1に掲げる業務の業種にあっては1イの登録を、2に掲げる業務の業種にあっては2イの登録を受けて行っているものに限る。)を営んでいるもの(知事が適当と認める者を除く。)でなければならない。

1 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が測量である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者

イ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十五条の五第一項の規定による登録を受けていること。

ロ 指定日の属する事業年度の直前の事業年度の終了の日から三十六月を遡った日の属する事業年度から指定日の属する事業年度の直前の事業年度までのいずれかの事業年度(以下「対象事業年度」という。)において、測量に係る業務を完了させた実績があること。

2 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が設計である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者

イ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条第一項の規定による登録(一級建築士事務所又は二級建築士事務所についての登録に限る。)を受けていること。

ロ 対象事業年度において、設計に係る業務を完了させた実績があること。

3 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が建設コンサルタントである場合 次に掲げる要件の全てを満たす者

イ 建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号)第二条第一項の規定による登録を受けており、かつ、同告示第七条第一項の現況報告書の写しを提出することができること。

ロ 対象事業年度において、建設コンサルタント登録規程に基づく登録部門ごとの現況報告書の実績があること。

4 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が地質調査である場合 次に掲げる要件の全てを満たす者

イ 地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号)第二条第一項の規定による登録を受けており、かつ、同告示第七条第一項の現況報告書の写しを提出することができること。

ロ 対象事業年度において、地質調査に係る業務を完了させた実績があること。

5 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が補償コンサルタントである場合 次に掲げる要件の全てを満たす者

イ 補償コンサルタント登録規程(昭和五十九年建設省告示第千三百四十一号)第二条第一項の規定による登録を受けており、かつ、同告示第七条第一項の現況報告書の写しを提出することができること。

ロ 対象事業年度において、補償コンサルタント登録規程に基づく登録部門ごとの現況報告書の実績があること。

6 当該参加しようとする競争入札に係る業務の業種が1から5までに掲げる業務の業種以外の業務の業種(建設工事に係るものに限る。)である場合 知事が適当と認める者

三 土木施設の維持管理業務の委託に係る競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

1 次のイ又はロのいずれかに該当する者であること。

イ 一に規定する要件を満たし、かつ、四1から4までに掲げる条件のいずれにも該当しないことについて五1の審査を受けた者(治山林道施設等の維持管理業務及び森林の整備に関する業務の委託に係るものにあっては、当該者又は物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和三年山梨県告示第六十七号)に定める資格審査を受け、森林整備に係る競争入札参加資格を有すると認められた者)

ロ イに掲げるもののほか、当該競争入札に係る業務委託について、知事が適当と認める者

2 土木施設の維持管理業務について、指定日の属する事業年度の直前の事業年度の終了の日まで引き続き一年以上にわたり営業していること。ただし、知事が適当と認める者にあっては、この限りでない。

四 競争入札に参加することができない者 一から三までにかかわらず、次の1から4までのいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

1 令第百六十七条の四第一項(令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者

2 令第百六十七条の四第二項(令第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、令第百六十七条の四第二項の規定により定められた期間を経過していないもの

3 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)である者又は法人であってその役員のうちに暴力団員である者がいるもの

4 山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)の規定により県に納付すべき税金又は納入すべき納入金を滞納している者

五 競争入札参加資格審査の申請

1 競争入札に参加しようとする者は、知事が別に定めるところにより、あらかじめ、当該参加しようとする競争入札に係る一から三までに掲げる要件を満たし、かつ、四1から4までのいずれにも該当しないことについての審査を受けなければならない。

2 1の審査を受けようとする者は、知事が指定する書類を添えて、知事に申請をしなければならない。

改正文(令和二年告示第二〇九号)

この告示の日以後に競争入札に参加しようとする者について適用する。

改正文(令和二年告示第二六四号)

この告示の日から適用する。

改正文(令和四年告示第二二五号)

この告示の日から適用する。

建設工事等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等

平成30年10月4日 告示第304号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第3編 務/第5章
沿革情報
平成30年10月4日 告示第304号
令和2年6月29日 告示第209号
令和2年10月1日 告示第264号
令和4年10月3日 告示第225号