○令和元年改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当に関する規則

令和二年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第六号

令和元年改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当に関する規則

(適用除外職員)

第一条 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十四号。以下「改正職員給与条例」という。)附則第三条第一項の人事委員会規則で定める職員、山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十五号。以下「改正学校職員給与条例」という。)附則第三条第一項の人事委員会規則で定める教育職員及び山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十六号。以下「改正警察職員給与条例」という。)附則第三条第一項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 改正職員給与条例第二条、改正学校職員給与条例第二条又は改正警察職員給与条例第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正職員給与条例第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下この条及び次条において「改正前職員給与条例」という。)第十四条の四第一項第一号、改正学校職員給与条例第二条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下この条及び次条において「改正前学校職員給与条例」という。)第十三条の三第一項第一号又は改正警察職員給与条例第二条の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下この条及び次条において「改正前警察職員給与条例」という。)第十五条の三第一項第一号に該当していた職員であって、次に掲げる職員のいずれかに該当するもの

 改正前職員給与条例第十四条の四、改正前学校職員給与条例第十三条の三又は改正前警察職員給与条例第十五条の三(次号及び第三条において「改正前職員給与条例第十四条の四等」という。)の規定を適用するとしたならば改正前職員給与条例第十四条の四第一項第一号、改正前学校職員給与条例第十三条の三第一項第一号又は改正前警察職員給与条例第十五条の三第一項第一号に該当しないこととなる職員

 施行日の前日において改正前職員給与条例第十四条の四第一項各号、改正前学校職員給与条例第十三条の三第一項各号又は改正前警察職員給与条例第十五条の三第一項各号のいずれにも該当していた職員であって、改正前職員給与条例第十四条の四等の規定を適用するとしたならば改正前職員給与条例第十四条の四第一項各号、改正前学校職員給与条例第十三条の三第一項各号又は改正前警察職員給与条例第十五条の三第一項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員

 改正職員給与条例附則第三条第一項、改正学校職員給与条例附則第三条第一項又は改正警察職員給与条例附則第三条第一項(以下「改正職員給与条例附則第三条第一項等」という。)に規定する旧手当額が二千円以下となる職員

 前各号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第二条 改正職員給与条例附則第三条第一項等の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前職員給与条例第十四条の四第二項、改正前学校職員給与条例第十三条の三第二項又は改正前警察職員給与条例第十五条の三第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正職員給与条例附則第三条、改正学校職員給与条例附則第三条又は改正警察職員給与条例附則第三条(以下「改正職員給与条例附則第三条等」という。)の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第三号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額

 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額

 施行日の前日において改正前職員給与条例第十四条の四第一項各号、改正前学校職員給与条例第十三条の三第一項各号又は改正前警察職員給与条例第十五条の三第一項各号のいずれにも該当していた場合 人事委員会と協議して定める額

(確認及び決定)

第三条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、施行日の前日に改正前職員給与条例第十四条の四等の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和二年三月二日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)住居手当に関する規則(昭和四十九年山梨県人事委員会規則第二十二号)第七条第二項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正職員給与条例附則第三条第一項等の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべきこれらの規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第四条 改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当の支給は、令和二年四月から開始し、職員が改正職員給与条例附則第三条第一項等の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和三年三月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当に関する規則の準用)

第五条 住居手当に関する規則第六条から第十条まで(第九条第一項を除く。)の規定は、改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第六条第一項中「新たに職員給与条例第十四条の四第一項、学校職員給与条例第十三条の三第一項及び警察職員給与条例第十五条の三第一項(以下「職員給与条例第十四条の四第一項等」という。)の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十四号)附則第三条第一項、山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十五号)附則第三条第一項又は山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第三十六号)附則第三条第一項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第七条第一項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第二項中「前項」とあるのは「令和元年改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当に関する規則(令和二年山梨県人事委員会規則第六号)第三条又は前項」と、同規則第九条第二項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

令和元年改正職員給与条例附則第三条等の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月31日 人事委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)