○住居手当に関する規則

昭和四十九年十二月二十三日

山梨県人事委員会規則第二十二号

住居手当に関する規則を次のように定める。

住居手当に関する規則

住居手当に関する規則(昭和四十六年山梨県人事委員会規則第四号)の全部を改正する。

(総則)

第一条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

 次に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員

 

 他の地方公共団体

 独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(又はに掲げる法人を除く。)

 その他人事委員会が定める法人

 職員の扶養親族たる者(職員給与条例第十三条学校職員給与条例第十二条及び警察職員給与条例第十四条に規定する扶養親族で職員給与条例第十四条第一項学校職員給与条例第十三条第一項及び警察職員給与条例第十五条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(昭五九人委規則一八・全改、昭六二人委規則六・平一八人委規則一一・平二〇人委規則五〇・平二三人委規則五・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第三条 職員給与条例第十四条の四第一項第二号学校職員給与条例第十三条の三第一項第二号及び警察職員給与条例第十五条の三第一項第二号(次条において「職員給与条例第十四条の四第一項第二号等」という。)の人事委員会規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎及び同条第二号に規定する住宅とする。

(平七人委規則二三・追加、平一八人委規則一一・一部改正、平二三人委規則五・旧第四条の二繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第四条 職員給与条例第十四条の四第一項第二号等の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成二年山梨県人事委員会規則第一号)第五条第二項に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同規則第五条第二項第三号に規定する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員又は国家公務員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定により派遣された職員で職務に復帰した職員にあつては当該復帰又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用された職員にあつては当該採用)の直前の住居であつた住宅(県が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。

(平七人委規則二三・追加、平八人委規則一八・平一四人委規則九・平一八人委規則一一・平二〇人委規則五一・一部改正、平二三人委規則五・旧第四条の三繰上・一部改正、平二七人委規則一・令二人委規則八・令四人委規則二六・一部改正)

第五条 削除

(平元人委規則一八)

(届出)

第六条 新たに職員給与条例第十四条の四第一項学校職員給与条例第十三条の三第一項及び警察職員給与条例第十五条の三第一項(以下「職員給与条例第十四条の四第一項等」という。)の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平一八人委規則一一・平二三人委規則五・一部改正)

(確認及び決定)

第七条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第十四条の四第一項等の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記入するものとする。

(平一八人委規則一一・一部改正)

(家賃の算定の基準)

第八条 第六条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第九条 住居手当の支給は、職員が新たに職員給与条例第十四条の四第一項等の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給については、第六条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平元人委規則一八・平一八人委規則一一・一部改正)

(事後の確認)

第十条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が職員給与条例第十四条の四第一項等の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平一八人委規則一一・一部改正)

(支給方法)

第十一条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第四十九号。以下「職員給与条例の改正条例」という。)附則第十一項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十号。以下「学校職員給与条例の改正条例」という。)附則第十項及び山梨県警察職員条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第五十一号。以下「警察職員給与条例の改正条例」という。)附則第十項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とする。

 職員給与条例の改正条例、学校職員給与条例の改正条例及び警察職員給与条例の改正条例による改正前の山梨県職員給与条例第十四条の五第一項第一号、山梨県学校職員給与条例第十三条の二第一項第一号及び山梨県警察職員給与条例第十五条の二第一項第一号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

 職員給与条例の改正条例、学校職員給与条例の改正条例及び警察職員給与条例の改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

 職員給与条例の改正条例、学校職員給与条例の改正条例及び警察職員給与条例の改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額二万二千九百円以上に変更になること。

(平四人委規則三三・全改)

3 職員給与条例の改正条例附則第十一項、学校職員給与条例の改正条例附則第十項及び警察職員給与条例の改正条例附則第十項の人事委員会規則で定める日は、前項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(平四人委規則三三・全改)

(昭和五〇年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年人委規則第六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住宅手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第二三号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号)による改正後の山梨県職員給与条例第十四条の五第一項第四号、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号)による改正後の山梨県学校職員給与条例第十三条の二第一項第四号及び山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十七号)による改正後の山梨県警察職員給与条例第十五条の二第一項第四号の規定に該当する職員については、改正後の規則第九条第一項ただし書中「これに係る事実の生じた日」とあるのは「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号)、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号)及び山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十七号)の施行の日」とする。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月23日 人事委員会規則第22号

(令和5年4月1日施行)