○山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則

令和二年三月三十一日

山梨県規則第三十二号

山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧の承認)

第二条 条例第二条第一項の規定による知事の承認は、共通定期観覧券(第一号様式)の交付があったときに行われたものとする。

(観覧料の納入)

第三条 観覧料の納入は、共通定期観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、共通定期観覧券を交付した日以後、当該共通定期観覧券を交付した館長(山梨県立美術館長、山梨県立考古博物館長、山梨県立文学館長及び山梨県立博物館長をいう。以下同じ。)の指定した日までに納付させることができる。

(観覧料の還付)

第四条 条例第三条ただし書の特別の理由は観覧の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧をすることができなくなった場合に該当することとし、還付する額は観覧料のうち共通定期観覧券を交付した館長が相当と認める額とする。

2 条例第三条ただし書の規定による観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書(第二号様式)を共通定期観覧券を交付した館長に提出しなければならない。

(観覧料の免除)

第五条 条例第四条の特別の理由は次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとし、免除の額は当該各号に定めるとおりとする。

 山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号)第十条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号)第六条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)山梨県立文学館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第十号)第十条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)又は山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号)第六条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)を受けた者が、これらの承認のあった日から起算して十一月以内に条例第二条第一項の承認を受けたとき 観覧料のうち館長が相当と認める額

 前号に掲げるもののほか館長が特に必要と認めたとき 観覧料のうち館長が相当と認める額

2 前項第一号に該当する場合において、条例第四条の規定による観覧料の免除を受けようとする者は、観覧の承認の申請の際、観覧料免除申請書(第三号様式)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の場合において、観覧料の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をした者に対し、免除後の観覧料の額を記載した共通定期観覧券を交付するものとする。

4 第一項第二号に該当する場合において、条例第四条の規定による観覧料の免除を受けようとする者は、観覧の承認の申請の際、観覧料免除申請書(第四号様式)を館長に提出しなければならない。

5 館長は、前項の場合において、観覧料の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をした者に対し、観覧料免除決定通知書(第五号様式)を交付するものとする。

(委任)

第六条 知事は、館長に次の事項を委任する。

 条例第二条の規定による観覧の承認に関すること。

 条例第三条ただし書の規定による観覧料の還付に関すること。

 条例第四条の規定による観覧料の免除に関すること。

(補則)

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)