○山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第三十二号
山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立美術館等の観覧等の特例に関する条例(平成十九年山梨県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の納入)
第三条 観覧料の納入は、共通定期観覧券の交付の際現金をもって行うものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、共通定期観覧券を交付した日以後、当該共通定期観覧券を交付した館長(山梨県立美術館長、山梨県立考古博物館長、山梨県立文学館長及び山梨県立博物館長をいう。以下同じ。)の指定した日までに納付させることができる。
(観覧料の還付)
第四条 条例第三条ただし書の特別の理由は観覧の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧をすることができなくなった場合に該当することとし、還付する額は観覧料のうち共通定期観覧券を交付した館長が相当と認める額とする。
一 山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号)第十条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)、山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号)第六条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)、山梨県立文学館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第十号)第十条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)又は山梨県立博物館設置及び管理条例(平成十七年山梨県条例第八号)第六条第一項の規定による承認(定期観覧に係るものに限る。)を受けた者が、これらの承認のあった日から起算して十一月以内に条例第二条第一項の承認を受けたとき 観覧料のうち館長が相当と認める額
二 前号に掲げるもののほか館長が特に必要と認めたとき 観覧料のうち館長が相当と認める額
3 館長は、前項の場合において、観覧料の免除の決定をしたときは、当該免除に係る申請をした者に対し、免除後の観覧料の額を記載した共通定期観覧券を交付するものとする。
(委任)
第六条 知事は、館長に次の事項を委任する。
一 条例第二条の規定による観覧の承認に関すること。
二 条例第三条ただし書の規定による観覧料の還付に関すること。
三 条例第四条の規定による観覧料の免除に関すること。
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。