○山梨県立美術館設置及び管理条例施行規則
令和二年三月三十一日
山梨県規則第二十四号
山梨県立美術館設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県立美術館設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第七条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
2 館長は、特別観覧を承認したときは、当該申請者に対し、特別観覧承認書(第三号様式)を交付するものとする。
(観覧料等の還付)
第四条 条例第十三条ただし書の特別の理由は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとし、同条ただし書の規定により還付する額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 観覧、特別観覧又は使用の承認を受けた者の責めに帰することのできない理由により観覧、特別観覧又は使用することができなくなったとき 全額
二 特別観覧又は使用をしようとする日の三日前までに特別観覧又は使用の取消しを届け出たとき 二分の一に相当する額
2 条例第十三条ただし書の規定による観覧料、特別観覧料又は使用料の還付を受けようとする者は、観覧料等還付申請書(第四号様式)を館長に提出しなければならない。
一 県内の小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者の引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき 条例別表第一に定める額の全額
二 六十五歳以上の者が観覧(県内に住所を有しない者にあっては、常設の展示の場合に限る。)するとき 条例別表第一に定める額の全額
三 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条に規定する障害者及びその介護を行う者が観覧するとき 条例別表第一に定める額の全額
五 同一の日において、美術館及び山梨県立文学館の常設の展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、美術館・文学館常設展共通観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第一号に定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額
六 特別の企画による展示を観覧しようとする者(団体により観覧する者を除く。)が、当該展示に係る開催期間の初日の前日までに前売り観覧券の交付を受けて観覧するとき 条例別表第一第二号においてそれぞれの展示ごとに知事が定める個人の観覧料と団体の観覧料との差額
十 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の理由があると認めるとき 観覧料、特別観覧料又は使用料のうち館長が相当と認める額
(館長への委任)
第六条 知事は、この規則に定めるもののほか、館長に次の事項を委任する。
一 条例第八条第二項の規定による休館日の変更の承認に関すること。
二 条例第九条第二項の規定による開館時間の変更の承認に関すること。
三 条例第十一条第一項の規定による特別観覧の承認に関すること。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。